裁判所書記官:小田将之は「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」と主張、己の“パワハラ行為責任”を否定しました。
・・「書記官の“パワハラ行為”に、不法行為責任はない」のか?
本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・
権力的嫌がらせ要求」に対する損害賠償請求訴訟です。
以下、本件訴訟に至る経緯を述べます。
1.福岡高裁書記官の被告:小田将之は、私の上告状提出に対して、
平成29年12月15日、
「上告状の送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよ」と要求しました。
2.私は、納付要求額を不審に思ったので、
平成29年12月18日、
〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕
と記載した郵券額確認書を送付しましたが、
3.被告:小田将之は、郵券額確認書に回答しませんでした。
4.ところが、控訴審担当裁判長:西井和徒から、
平成29年12月26日、
「上告状の送達費用として郵便切手1082円の納付を命じる」との補正命令が発せられました。
5.補正命令の結果、
上告状の送達等に必要な郵便切手は1082円であることが判明、
書記官:小田将之の「上告状の送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよ」との要求は、“パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求”であることが判明しました。
6.書記官:小田将之は、
上告状送達に必要な費用の4.8倍の“パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求”をしていたのです。
7.然も、故意に“パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求”をしていたから、
郵券額確認書に回答せず、上告状送達必要切手は1082円であることが判明した後に謝罪もしなかったのです。
8.その上、
何と、「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」と主張、
己の“パワハラ行為責任”を否定しました。
9.ところで、
民訴規79条3項は、「相手方の主張を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」と規定していますが、
否認ないし争う理由について、記載も主張も全くせずに、
「公務員は、“パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」と言い放ったの
です。
➽何と、「書記官の“パワハラ行為”には、お咎めはない」と言い放ったのです。
10.本件の争点は、
「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」が正当な要求か
否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であるにも拘らず、
被告:小田将之は、納付要求5268円の根拠:正当性について、全く主張も証明もしていません。
11.よって、
被告:小田将之の証人尋問申出書を提出しました。
「裁判所書記官の“パワハラ行為”には、お咎めはない」と考えている連中が、司法行政を取り仕切っているのです。
・・頭(裁判官)腐り ➽ 尻尾(書記官)腐る!
・・これが我国の司法の実態!
現状では、正しい司法が行われることは期待出来ません。
・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)第2号
準 備 書 面(一) 平成30年2月14日
原告 後藤 信廣
1.被告:小田将之は、
答弁書にて、
❶「上告提起・上告受理申立事件について、送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよと要求した事実を認め、
❷原告が〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕と記載した郵券額確認書を送付した事実を認め、
❸郵券額確認書に回答しなかった事実を認め、
❹上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1082円の納付を命じる補正が命じられた事実を認めた。
❺ところが、
〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよとの要求は、パワハラ要求・・権力的嫌がらせ要求・・であったと言うことである〕との原告の法的主張については、『否認ないし争う』と認否する。
2.ところで、
民訴規79条3項は、「相手方の主張を否認する場合には、その理由を記載しなければ
ならない」と規定している。
3.然るに、
『否認ないし争う』理由について、記載も主張も全くしていない。
4.したがって、
被告:小田将之の『否認ないし争う』主張についての弁論をすることが出来ない。
5.よって、
上記〔・・原告の法的主張・・〕を『否認ないし争う』理由の記載を求める。
6.尚、
本件の争点は、「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であるにも拘らず、
被告:小田将之は、この点について全く触れていない。
よって、
被告:小田将之の証人尋問申出書を提出する。