本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“書記官パワハラ訴訟”の第1回口頭弁論レポ!

裁判所書記官:小田将之は「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」と主張、己のパワハラ行為責任”を否定しました。

・・「書記官のパワハラ行為”に、不法行為責任はない」のか?

 

本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・

権力的嫌がらせ要求」に対する損害賠償請求訴訟です。

 

以下、本件訴訟に至る経緯を述べます。

 

1.福岡高裁書記官の被告:小田将之は、私の上告状提出に対して、

平成29年12月15日、

「上告状の送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよ」と要求しました。

 

2.私は、納付要求額を不審に思ったので、

平成29年12月18日、

〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕

と記載した郵券額確認書を送付しましたが、

 

3.被告:小田将之は、郵券額確認書に回答しませんでした。

 

4.ところが、控訴審担当裁判長:西井和徒から、

平成29年12月26日、

「上告状の送達費用として郵便切手1082円の納付を命じる」との補正命令が発せられました。

 

5.補正命令の結果、

上告状の送達等に必要な郵便切手は1082円であることが判明、

書記官:小田将之の「上告状の送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよ」との要求は、パワハラ要求権力的嫌がらせ要求であることが判明しました。

 

6.書記官:小田将之は、

上告状送達に必要な費用の4.8倍パワハラ要求権力的嫌がらせ要求をしていたのです。

 

7.然も、故意にパワハラ要求権力的嫌がらせ要求をしていたから、

郵券額確認書に回答せず、上告状送達必要切手は1082円であることが判明した後に謝罪もしなかったのです。

 

8.その上、

何と、「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」と主張、

己のパワハラ行為責任”を否定しました。

 

9.ところで、

民訴規79条3項は、「相手方の主張を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」と規定していますが、

否認ないし争う理由について、記載も主張も全くせずに、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」と言い放ったの

です。

➽何と、「書記官のパワハラ行為”には、お咎めはない」と言い放ったのです。

 

10.本件の争点は、

「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か

否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であるにも拘らず、

被告:小田将之は、納付要求5268円の根拠:正当性について、全く主張も証明もしていません。

 

11.よって、

被告:小田将之の証人尋問申出書を提出しました。

 

裁判所書記官の“パワハラ行為”には、お咎めはない」と考えている連中が、司法行政を取り仕切っているのです。

・・頭(裁判官)腐り ➽ 尻尾(書記官)腐る

・・これが我国の司法の実態

現状では、正しい司法が行われることは期待出来ません。

 

・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)第2号

             準 備 書 面(一)    平成30年2月14日

                              原告  後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2部23係 御中

 

1.被告:小田将之は、

答弁書にて、

❶「上告提起・上告受理申立事件について、送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよと要求した事実を認め、

❷原告が〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕と記載した郵券額確認書を送付した事実を認め、

郵券額確認書に回答しなかった事実を認め、

❹上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1082円の納付を命じる補正が命じられた事実を認めた。

❺ところが、

〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよとの要求は、パワハラ要求・・権力的嫌がらせ要求・・であったと言うことである〕との原告の法的主張については、『否認ないし争う』と認否する。

2.ところで、

民訴規79条3項は、「相手方の主張を否認する場合には、その理由を記載しなければ

ならない」と規定している。

3.然るに、

否認ないし争う』理由について、記載も主張も全くしていない。

4.したがって、

被告:小田将之の『否認ないし争う』主張についての弁論をすることが出来ない。

5.よって、

上記〔・・原告の法的主張・・〕を『否認ないし争う』理由の記載を求める。

6.尚、

本件の争点は、「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であるにも拘らず、

被告:小田将之は、この点について全く触れていない。

 よって、

被告:小田将之の証人尋問申出書を提出する。