本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“裁判官忌避申立の却下”に対して、即時抗告!

この忌避申立却下は、同僚を庇う為の「結論ありきの却下」であり、却下の正当化が出来ず、法令違反】の理由付けをするしかなかった不当却下です。

・・この忌避申立却下は、裁判機構が“伏魔殿”であることを証明する決定的証拠です。

 

本件(平成30年(モ)3号)は、福岡地裁小倉支部裁判官:井川真志に対する

忌避申立て事件です。

 

小倉支部の裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美は、

別件訴訟(私が裁判官:井川真志を訴えた第934号事件)は、もっぱら、

裁判官としての公的職務の執行の当否を問題とするものである。

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官に

公正で客観性のある審理を期待し得ない客観的事情があるとはいえない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

 

以下の如く、

〇「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき猫だましの誤りがあるクソ決定

〇民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定

〇同僚を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、却下の正当化が出来ずに、【法令違反】の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

 

一 原決定の「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は猫だましの誤判断である

 こと

1.別件訴訟(934号)の訴訟物が、

『裁判官:井川真志が663号事件にてなした公的職務の執行の当否』である

ことは、原決定が認定するとおりである。

2.そして、

訴訟物『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』の争点は

井川真志が663号事件においてなした公的職務の執行証人尋問申出の却下、口頭弁論の終結、口頭弁論再開申立の却下

正当か不当か、同事件の原告(忌避申立人)に精神的苦痛を与える行為か否かである。

3.したがって、

別件訴訟訴訟物が、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』であることは、

〇『本件裁判官:井川真志がなした公的職務の執行不当である場合には、

被告井川真志は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなければならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

〇『本件裁判官:井川真志がなした公的職務の執行正当である場合には、

被告井川真志は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

4.故に、

別件訴訟争点井川真志がなした公的職務の執行が不当正当、同事件原告に精神的苦痛を与える行為か否かであり、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

5.よって、

原決定の〔別件訴訟は、もっぱら、裁判官としての公的職務の執行の当否を問題とするものである〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、

別件訴訟争点、を態とに正しく認定しない“猫だましの誤判断”である。

6.由って、

別件訴訟は申立人と本件裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であることを正しく認定せず、

猫だましの誤判断”に基づき忌避申立てを却下した原決定は、クソ決定である。

 

 

二 本件忌避申立却下は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』で

ある。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・〕に基づく原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

 

三 本件忌避申立却下は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある

 クソ決定であること

  原決定は、

 「最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者

 なったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき、公正で客観性の

 審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

 と判示、忌避申立を却下した。

1.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「故意又は過失により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然も、

井川真志が663号事件においてなした公的職務の執行証人尋問申出の却下、

口頭弁論終結、口頭弁論再開申立の却下不当であり、同事件原告(忌避

申立人)に精神的苦痛を与える行為であることは、

裁判所の要求に応じて提出した663号事件の訴状にて詳論証明している。

3.然るに、

被忌避申立て裁判官:井川真志悪意を持って公的職務の執行したか否かにつき判断を示さずに、最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・・公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

4.よって、

最高裁昭和49年判決に基づく原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

 

四 民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきであること

本件忌避申立却下が、

同僚裁判官を庇う為の“結論ありき”のクソ却下であり、却下正当化が出来ずに【法令違反】の理由付けをせざるを得なかったクソ却下であることは明らかである。

  よって、

原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし原決定を取消すべきである。

国民を舐めるな

 

 

本件忌避申立却下の容認は、横暴裁判・暗黒裁判を容認することである故、即時抗告しました。

私は、本件忌避申立却下の許容放置は、日本の恥と考えます

皆さんは、

本件忌避申立却下を、正しいと考えますか?是非、ご意見をお聞かせ下さい。

 

共謀罪法」の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

        即       平成30年2月 日

小倉支部平成30年(モ)第3号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美がなした忌避申立却下決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありきの却下”であり、却下正当化が出来ずに【法令違反】の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 然も、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき猫だましの誤りがあり、民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定である。

 

                           住所  後藤信廣

 

基本事件  小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件

       ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

別件訴訟  小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

       ・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告井川真志

 

別件訴訟の前提事件

    平成28年(ワ)663号控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償求事件

       ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

示  本件忌避申立てを却下する。

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

       抗

 原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

別件訴訟934号・被告:井川真志)は、

もっぱら、裁判官としての公的職務の執行の当否を問題とするものである。

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

 裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情に当らない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありきの却下”であり、却下の正当化が出来ずに【法令違反】の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

然も、

「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき猫だましの誤りがあり、民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定である。

 

 

一 原決定の「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は猫だましの誤り判断である

 こと

1.別件訴訟(934号)の訴訟物が、

『裁判官:井川真志が663号事件にてなした公的職務の執行の当否』であることは、原決定が認定するとおりである。

2.そして、

訴訟物『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』の争点は、

井川真志が663号事件においてなした公的職務の執行証人尋問申出の却下、口頭弁論の終結、口頭弁論再開申立の却下

正当か不当か、同事件原告(忌避申立人)に精神的苦痛を与える行為か否かである。

   ・・裁判所要求に応じて提出した663号事件訴状を参照・・

3.したがって、

別件訴訟の訴訟物が、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』であることは、

〇『本件裁判官:井川真志がなした公的職務の執行が不当である場合には、

被告井川真志は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなければならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

 〇『本件裁判官:井川真志がなした公的職務の執行が正当である場合には、

被告井川真志は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

4.故に、

別件訴訟の争点は、井川真志がなした公的職務の執行が正当か不当か、同事件原告に精神的苦痛を与える行為か否かであり、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

5.よって、

原決定の〔別件訴訟は、もっぱら、裁判官としての公的職務の執行の当否を問題とするものである〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、

別件訴訟の争点を態とに正しく認定しない“猫だましの誤り判断”である。

6.由って、

別件訴訟は申立人と本件裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であることを正しく認定せず、

猫だましの誤り判断に基づき、忌避申立てを却下した原決定は、クソ決定である。

7.したがって、

斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。

 

 

二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

上記の〔・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・〕に基づく原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

 

三 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であること

 原決定は、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、忌避申立を却下した。

1.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「故意又は過失により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然も、

井川真志が663号事件においてなした公的職務の執行証人尋問申出の却下、口頭弁論の終結、口頭弁論再開申立の却下不当であり、同事件原告(忌避申立人)に精神的苦痛を与える行為であることは、

裁判所の要求に応じて提出した663号事件の訴状において詳論証明している。

3.然るに、

被忌避申立て裁判官:井川真志が“悪意”を持って公的職務の執行したか否かにつき判断を示さずに、最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

4.よって、

最高裁昭和49年判決に基づく原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

5.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

 

四 以上の証明より、

本件忌避申立却下決定が、

「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき猫だましの誤りがあるクソ決定、民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定であることは明らかであり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定、却下正当化が出来ずに【法令違反】の理由付けをするしかなかったクソ決定であることは明らかである。

 よって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 尚、

原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

国民を舐めるな

 

 

 抗告人は、

〔原決定は、裁判官仲間の井川真志に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。国民を舐めるな

と弁論しているのである。

 

 裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                          抗告人  後藤信廣