・・・裁判官は、国賠訴訟の被告:国を勝たせるために、
『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反をなし、不当判決をします。
本判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です。
平成29年(ワ)138号事件(抗告不許可の違法違憲に対する国賠訴訟・・以下、
本件と記載呼称します)における被告:小川清明の不当判決に対する損害賠償・
国家賠償請求訴訟です。
裁判官:小川清明は、138号事件(本件)において、
〔❶個別事件における事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっている
だけの場合は、民事訴訟法337条2項の抗告許可条件に当らない。
❷「最高裁平成21年4月14日判決は刑事訴訟法411条3項の規定に関する
ものであって、民事訴訟法の解釈適用と関係がない」から、上記最高裁判決
を引用する原告の主張を排斥する。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する判決をなした。
然し乍、
裁判官:小川清明が言渡した本件判決は、
法令違反(民訴法337条解釈適用の誤り)があるクソ判決、判例違反(最高裁平成21年判決解釈適用の誤り)があるクソ判決であり、
『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙るクソ判決である。
本論に入る前に、公務員の個人責任について、述べておきますと、
被告:小川清明は、最高裁昭和53年判決を根拠に、己の個人責任を否定するが、
最高裁昭和53年判決が公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではないことは、
下部に掲載する準備書面(一)の三項において詳論していますのでご参照下さい。
一 原判決は、民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判決、
裁判の大原則を踏み躙るクソ判決であること
1.民事訴訟法337条1項は、「高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる」と規定し、
民事訴訟法337条2項は、「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない」と規定している。
2.したがって、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合、
許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.と言う事は、
❶高裁の決定に「判例に反する判断」がある場合、
❷高裁の決定に「法令解釈に関する重要事項が含まれている」場合、
民事訴訟法337条2項による許可抗告申立てが出来る。と言う事である。
4.由って、
〔高裁決定に、判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項が
ある場合〕には、
事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合でも、
許可抗告申立ては、出来る。
5.然るに、
被告:小川清明は、
〔民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない〕法的根拠も条文も全く示さず、
〔❶個別事件における事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、民事訴訟法337条2項の抗告許可条件に当らない。〕との判断に基づき、
「抗告不許可」の違法違憲に対する国賠請求を棄却したのである。
6.然し乍、
〇許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合、
許可抗告申立を受けた高裁は、抗告を許可しなければならないのであり、
〇許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、許可しないことは、違法違憲である。
7.よって、
被告:小川の〔上記❶判断〕は、『法律の事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、
裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、
被告:小川清明がなした斯かるクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。
8.被告:小川清明は、
「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をする
ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。
9.被告:小川清明は、
「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。
10.でなければ、
被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。
11.由って、
被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。
二 原判決は、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判決、裁判の大原則を踏み躙るクソ判決であること
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
被告:小川清明は、
〔最高裁平成21年判決は、刑事訴訟法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、
本件抗告不許可の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。
3.然し乍、
最高裁は最終審であることを鑑みたとき、
『民事事件においても、提出証拠の検証の結果、判決に≪判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある事実≫が判明、当該判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合には、当該民事判決は、破棄されるべきであり、』
それが、裁判の正義・法理である。
4.本件の場合、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている事実があるにも拘らず、
福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、
「許可抗告申立てには民訴法337条2項所定の事項が含まれていない」との理由で、違法に抗告不許可としたのである。
5.したがって、
本件抗告不許可は、決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある不当決定である故、
本件抗告不許可は、最高裁平成21年判決の趣旨に従い、破棄されるべきものであり、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は、容認されるべきである。
6.然るに、
裁判官:小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さず、〔・・・上記判断・・・〕に基づき、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求を、棄却した。
7.然し乍、
決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある場合、当該決定は、最高裁平成21年判決の
趣旨に従い破棄されるべきである故、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は容認されるべきである。
8.由って、
被告:小川清明がなした〔・・・上記判断・・・〕は、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、
【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さずになした
原判決は、クソ判決である。
9.被告:小川清明は、
「裁判官は、どの様な判例解釈でも出来、その判例解釈に基づく恣意的判決をすることが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。
10.被告:小川清明は、
「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。
11.でなければ、
被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。
12.由って、
被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。
以上の証明事実より、
裁判長:小川清明は、裁判機構に不都合な裁判を回避する(本件抗告不許可の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ため、国賠訴訟の被告国を勝たせるために、
『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る不当判決をしたことは、明らかである。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)935号:損害賠償・国家賠償請求権事件
(被告:小川清明が平成29年(ワ)138号事件においてなした不当行為に対する損害
賠償・国家賠償請求)
準 備 書 面 (一) 平成30年1月17日
・・被告:小川清明の答弁に対する反論書・・
原告 後藤信廣
記
一 被告:小川清明の事実認否について
被告:小川清明は、
請求原因事実のうち、 (1)福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)138号事件の審理を担当した事実、 (2)同事件について請求棄却判決をした事実、 (3)同判決の理由中において、 ①「民事訴訟法337条2項について、個別事件における事実認定や要件への当て嵌めの 判断が問題になっているだけの場合はこれに当らない」との判断を示した事実、 ②「最高裁判所平成21年4月14日判決が刑事訴訟法411条3項の規定に関するもので あって民事訴訟法の解釈適用と関係がないとして上記最高裁判決を引用する原告の主張 を排斥する」との判断を示した事実、 は認めるが、その余の主張事実は不知。 請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。 |
と、認否するが、
(3)①②判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。
(3)①の「民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない。」との判断は、
民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙る
クソ判断であり、
(3)②の「重大な事実誤認があり判決を破棄しなければ著しく正義に反するとして事実
誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁(平成21年4月14日)判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。」との判断は、
最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み
躙るクソ判断である。
一のⅠ (3)①判断が、民訴法337条2項の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、
裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であること
1.民事訴訟法337条1項は、
「高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許
可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、
民事訴訟法337条2項は、
「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合
には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。
2.したがって、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合、
許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.と言う事は、
❶高裁の決定に、民訴法337条2項所定事項「判例に反する判断」がある場合、
❷高裁の決定に、同項所定事項「法令解釈に関する重要事項が含まれている」場合、
民事訴訟法337条2項による許可抗告申立てをすることが出来る。と言う事である。
4.即ち、
〔高裁決定に、判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項がある場合〕
には、事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合であっても、
許可抗告申立ては、出来る。
5.然るに、
被告:小川清明は、
〔民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない〕法的根拠も法律条文も全く示さず、
〔・・・斯かる判断・・・〕に基づき、「抗告不許可」の違法違憲に対する国賠請求を棄却したのである。
6.然し乍、
〇許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合、
許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならないのであり、
〇許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
抗告を許可しないことは違法違憲である。
7.よって、
被告:小川清明の〔・・・斯かる判断・・・〕は、『法律の事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、
被告:小川清明がなした斯かるクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。
8.被告:小川清明は、
「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をする
ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。
9.被告:小川清明は、
「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。
10.でなければ、
被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。
11.由って、
被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。
一のⅡ (3)②判断が、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ
判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であること
1.最高裁平成21年判決は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると
認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。
2.ところが、
被告:小川清明は、
〔最高裁平成21年判決は、刑事訴訟法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟
法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、
本件抗告不許可の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。
3.然し乍、
最高裁判所は最終審であることを鑑みたとき、
『民事事件においても、提出証拠の検証の結果、判決に≪判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある事実≫が判明、当該判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合には、
判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある民事判決は、破棄されるべきであり、』
それが、裁判の正義であり、法理である。
4.本件の場合、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されている事実があるも拘らず、
福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、
「許可抗告申立てには民訴法337条2項所定の事項が含まれていない」との理由で、
違法に抗告不許可としたのである。
5.したがって、
本件抗告不許可は、決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある不当決定である故、
本件抗告不許可は、最高裁平成21年判決の趣旨に従い、破棄されるべきものであり、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は、容認されるべきである。
6.然るに、
裁判官:小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠
を全く示さず、〔・・・上記判断・・・〕を示し〔・・・上記判断・・・〕に基づき、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求を、棄却した。
7.然し乍、
決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある場合、当該決定は、最高裁平成21年判決の
趣旨に従い破棄されるべきである故、
本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は容認されるべきである。
8.由って、
被告:小川清明がなした〔・・・上記判断・・・〕は、最高裁平成21年判決の『事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断、裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、
【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さずになした
原判決は、クソ判決である。
9.被告:小川清明は、
「裁判官は、どの様な判例解釈でも出来る、その判例解釈に基づく恣意的判決をする
ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。
10.被告:小川清明は、
「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。
11.でなければ、
被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。
12.由って、
被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。
二 被告:小川清明の証人尋問が必要不可欠であること
1.被告:小川清明は、
「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」
と、事実認否する。
2.その結果、
本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。
3.よって、
本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、
被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。
三 被告:小川清明の主張に対する反論
1.被告:小川清明は、最高裁昭和53年10月20日判決他を引用、
「職務の執行に当たった公務員は、個人として被害者に対してその責任を負わない」
と、主張、己の個人責任を否定する。
2.然し乍、
「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の
個人責任を否定した判決であって、
“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで、公務員の個人責任を否定する
免罪符判決ではない。
3.然るに、
被告:小川清明は、“悪意”を持って裁判・訴訟指揮していないことを証明せずに、
4.したがって、
本件審理上、被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。
5.尚、
❶宇賀克也〔国家補償法・有斐閣96頁〕は、
「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。」と、
❷真柄久雄〔行政法大系(6) 193~194頁「公務員の不法行為責任」〕は、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」と、
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」と、
❹植村栄治〔ジュリ993号163頁「公務員の個人責任」〕は、
「公務員の行為が保護に値しない場合は、個人責任を肯定するのが当然である。」
と、主張しておられ、
行政法学者の大多数は、「公務員による職権執行の適正を担保する上で、公務員の
個人責任を認めるべきである」と、主張しておられる。
四 被告:国の答弁が、訴訟を遅延させる不当行為であること
1.被告:国は、
「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」
と、答弁するが、
昨年12月8日、期日呼出状が発送されているのであり、期日呼出状発送から40日が
経緯している。
2.故に、
被告:国の答弁は、訴訟を故意に遅延させる不当行為であり、強く抗議する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
小川清明さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。
恥を知れ!
原告は、公開の場で、
お前さんのことを、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・クソ裁判官と弁論しているのである。
小川清明さんよ!
この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしている。
原告 後藤信廣