本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

判断遺脱判決に対して控訴!本判決は判決と言えない!

裁判所は、国賠訴訟の被告国を勝たせるため、

認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱

“法令違反”判決をなし裁判を受ける権利を踏み躙ります。

本判決は、共謀罪法で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です。

 

 

最初に説明しておきますが

事実認定は、事実の存在を認定するだけではなく、認定事実の“証拠評価”をしなければ、事実認定したとは言えません。

特に、

判決に決定的影響を与える重要事実についての“証拠評価”の遺脱は、違法な事実認定として、上告対象の違法となります。

 

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第741号)は、控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国賠訴訟ですが、

原判決は、控訴取下げ擬制裁判の違法違憲を闇に葬るための【認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱させた“法令違反”判決】である故、控訴しました。

 

原判決(裁判官:小川清明)は、

〔 本件分離事件における控訴取下げ擬制は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったことによって法律上当然に生じたものであるから、本件について公務員の違法行為があったと認めることはできない。〕

との判断を示し、請求を棄却したが、

原判決は、

法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り、民訴法243条自由心証権の濫用認定事実の証拠価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

・・原判決が言う本件とは「福岡高裁平成29年(ネ)333号控訴事件」のことです。 以下、本ブログにおいても、本件と呼びます・・

 

一 原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所は、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務を負っており、

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件の場合、

(1) 控訴人は、「控訴を提出、第1回口頭弁論期日の前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の高野 裕は、「答弁書を提出

『第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたいと、陳述しているのである。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、

本件において、控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国賠訴訟である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である事実認定に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判官:小川清明は、

法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある【控訴取下げ擬制裁判】を容認、

原告の請求を棄却したのである。

9.よって、

原判決は、悪質な法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

 

 

二 原判決は、法令違反(民訴法243条自由心証権の濫用認定事実の証拠価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

1.原判決は、

本件控訴人提出の答弁書に『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されていた」

と、事実認定しているが、

 「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値についての判断を、遺脱させている。

2.然し乍、

本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、

本件控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、

事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。

3.然るに、

原判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。

4.したがって、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値〕についての判断遺脱がある。

5.由って、

裁判官:小川清明が言渡した原判決は、

法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

 

以上の証明事実より、

裁判長:小川清明は、裁判機構に不都合な裁判を回避する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ため、国賠訴訟の被告国を勝たせるため、認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱させ“法令違反”判決をしたことは、明らかである。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

   

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平成29年(ワ)第741号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求事件

福岡高裁平成29年(ネ)第333号損害賠償国家賠償請求控訴事件から分離された「損害賠償

請求控訴事件の被控訴人:高野 」に対する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件)において小川清明がなした原判決は、

法令違反民事訴訟法263条解釈適用の誤り、自由心証権濫用民事訴訟法243条

違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である故、控訴する。

             控  訴  状

                              平成30年1月4 日

控 訴 人  後藤信廣   住所

控訴人  国   代表者 法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

         控 訴 理 由

原判決(裁判官:小川清明)は、

本件分離事件における控訴取下げ擬制は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったことによって法律上当然に生じたものであることは明らかであるから、

本件について公務員の違法行為があったと認めることはできない。

との判断を示し、原告の国家賠償請求を棄却したが、

法令違反民事訴訟法263条解釈適用の誤り、自由心証権濫用民事訴訟法243条

違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

一 原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民事訴訟法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件・・以下、本件と呼ぶ・・)の場合、

(1) 控訴人は、「控訴、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の高野 裕は、「答弁書を提出

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたいと、

陳述しているのである。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、

本件において、控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決は、法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決であること

1.原判決は、

◎「本件控訴人提出の答弁書には『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、

答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されていた」

と、事実認定しているが、

◎「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値

ついての判断を、遺脱させている。

2.然し乍、

本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、

本件控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、

事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。

3.然るに、

原判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の

法的価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。

4.したがって、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値〕についての判断遺脱がある。

5.由って、

裁判官:小川清明が言渡した原判決は、

法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

6.よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 小川清明さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。

 公開口頭弁論にて、お前さんのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳なクソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。

                                                               原告  後藤信廣