裁判官は、権力側を勝たせる為、故意に法律の“誤運用”をなし、裁判を受ける権利を踏み躙ります!
共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。
本件は、原 敏雄が発した「違法違憲な補正命令・上告受理申立書却下命令」に
対する慰謝料請求事件ですが、本件に至る経緯は以下のとおりです。
1.私は、福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、
郵券840円を添付し、上告状兼上告受理申立書を提出した。
2.書記官:新名勝文は、
「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と連絡してきた。
3.私は、不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、
「予納郵券額の確認書」を送付した。
4.然るに、
原 敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」
との 補正命令を発した。
5.ところが、
書記官要求の「4600円」と補正命令の「5440円」とは、金額が異なる。
6.そこで、私は、原 敏雄宛てに、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫
と記載した「補正命令取消し請求書」を送付した。
7.然るに、
原 敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、
「補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しないとの理由で、」
上告受理申立書却下命令を発した。
8.然し乍、原告は、
「補正命令取消し請求書」に、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫
と、明記しているのである。
10.にも拘らず、
原 敏雄は、何の連絡回答もせず、上告受理申立書却下命令を発したのである。
11.ところが、
昨年12月26日付け福岡高裁の「補正命令書」により、
上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分である事実が判明・確定した。
12.と言う事は、
◎原 敏雄が「予納郵券額の確認書」に対し何の連絡も回答もせずに発した補正命令は、
違法違憲命令・パワハラ命令(権力的嫌がらせ命令)と言うことであり、
◎原 敏雄が「補正命令取消し請求書」に対して何の連絡も回答もせずに発した上告受理申立書却下命令は、
違法違憲命令・パワハラ命令(権力的嫌がらせ命令)と言うことです。
以上の事実から、
〔裁判官は、権力側を勝たせる為に、形振り構わず、法律“誤運用”をする〕事実が証明されます。・・・これが我国の裁判の実態です。
「共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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◎平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件(原審:
福岡高裁平成25年(ネ)351号)において、被告:原 敏雄が平成25年10月16日発した「補正命令」の違法違憲
◎平成25年(ネ受)116号上告受理申立て事件において、被告:原 敏雄が平成25年10月30日発した「上告受理申立書却下命令」の違法違憲
に対する損害賠償請求
訴 状 平成30年1月4日
原 告 後藤 信廣
住 所
被 告 原 敏男 (元福岡高等裁判所裁判官)
添 付 証 拠 方 法
甲1号 裁判所書記官:新名勝文作成の平成25年9月19日付け「連絡書」
甲2号 原告作成の平成25年9月20日付け「予納郵券額の確認書」
甲3号 被告:原敏雄発行の平成25年10月16日付け「補正命令書」
甲4号 原告作成の平成25年10月18日付け「補正命令取消し請求書」
甲5号 被告:原敏雄発行の平成25年10月30日付け「上告受理申立書却下命令書」
甲6号 訴外:西井和人発行の平成29年12月26日付け「補正命令書」
請 求 の 原 因
1.原告は、平成25年9月10日、
福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、郵券840円を添付し、
上告状兼上告受理申立書を提出した。
2.書記官:新名勝文は、平成25年9月19日、
FAXにて、「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と連絡してきた。
3.原告は、平成25年9月20日、
不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、「予納郵券額の確認書」をFAX送付した。
4.その後、「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もなかった。
5.ところが、
裁判長:原敏雄は、平成25年10月16日、何の連絡も回答もせずに、突然、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」との補正命令を発した。
6.ところが、
書記官要求の「郵券4600円」と補正命令の「郵券5440円」は金額が異なる。
7.そこで、原告は、平成25年10月18日、
裁判長:原敏雄宛てに、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫
と記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。
8.ところが、
被告:原敏雄は、平成25年10月30日、何の連絡も回答もせずに、突然、
「補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しない」
との理由で、上告受理申立書却下命令を発した。
9.然し乍、原告は、
「補正命令取消し請求書」に、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫
と、明記しているのである。
10.にも拘らず、
被告:原敏雄は、何の連絡も回答もせず、上告受理申立書却下命令を発したのである。
11.然も、
平成29年12月26日送達された訴外:裁判官西井和人発行「補正命令書:甲6」により、
上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分であることが判明した。
12.と言う事は、
◎「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した補正命令は、
違法違憲なパワハラ命令・・権力的嫌がらせ命令・・であったと言うことであり、
◎「補正命令取消し請求書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した上告受理申立書却下命令は、違法違憲な極めて悪質なパワハラ命令であったと言うことである。
13.由って、
被告:原敏雄がなした補正命令・上告受理申立書却下命令は、
裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情がある違法違憲命令であり、原告に大きな精神的苦痛を与える命令である。
14.よって、
民法710条に基づき、損害賠償請求をする。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
原 敏雄さんよ!
お前さんは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官であり、クソ裁判官であった。と、言わざるを得ない。
原 敏雄さんよ!
原告は、公開口頭弁論の場で、お前さんのことを、低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官であった。と、公言しているのであるよ!
お前さんがなした補正命令・上告受理申立書却下命令は正当と言えるのであれば、
原告を名誉棄損で訴えるべきである。 お待ちしておる。
原告 後藤信廣