検察は、「最高裁の公用文書毀棄」告発を、握り潰した!
最高裁に不都合な告発を闇に葬る目的の下に【不起訴】としたのが、本件【不起訴処分】!
本件は、平成29年6月20日、「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員を、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、告発した事件です。
したがって、捜査されるべき事項は、
「最高裁判所長官宛て異議申立書」が毀棄された事実が有るか否かです。
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# ところが、何と!
# 【時効が完成しているものと思われます】との理由で、告発状を返戻した
# のです。
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一 然し乍、以下の如く、
1.刑事訴訟法253条1項は、
「時効は、犯罪行為が終わった時から進行する」と、規定。
2.大審院判決昭和9年12月22日:刑集13号1789頁は、
「文書の毀棄とは、その文書の利用を不能にする場合を含む」と、判示する。
3.そして、
「最高裁職員がなした公用文書毀棄」は、公用文書の利用を不能にする行為であり、
4.然も、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。
5.したがって、
「最高裁職員がなした公用文書毀棄」の犯罪行為は、終わっていないのである故、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない。
6.由って、
【時効が完成しているものと思われます】との解釈は、
検察官の刑事訴訟法解釈・判例解釈とは信じられない違法解釈であり、
本件告発状返戻理由は、失当と言うに止まらず、不当である。
7.よって、
刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反の告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。
二 然も、以下の如く、
本件告発状返戻(告発不受理)は、失当:不当です。
1.告発は、
捜査機関に対し「犯罪事実」を申告し、犯人の訴追を求めるものです。
2.したがって、
告発は、「犯罪事実」の申告をもって、足りるのであり、
告発者に、訴訟条件の証明を求めるのは、失当と言うに止まらず不当である。
3.告発者が訴訟条件完備の証明をしなければ検察官は公訴提起をしないのであれば、
検察官の職責から捜査権限を剥奪すべきであり、
検察庁の捜査部門は廃止し、検察庁は公判部門のみの機関とすべきである。
4.そして、
捜査を行わずしての【時効が完成しているものと思われます】との不受理理由に鑑みたとき、
〔検察庁は、告発事件が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、最高裁判所に不都合な本件告発を闇に葬り去る目的の下、本件告発を受理せず告発状を返戻した。〕
と、看做す他ない。
5.捜査を行わずに本件告発を受理しなかった事実に照らし、
検察庁の捜査部門は税金無駄遣いの不要部門であることが、明らかとなったのであるから、検察庁の捜査部門は廃止すべきである。
6.社会の巨悪を捜査対象とすることにより存続理由を有する捜査部が、社会の巨悪を捜査対象とすることに尻込みして、捜査を回避するのであれば、
捜査部の存在理由は皆無である。
7.検察庁は、その職務を行わない捜査部を、廃部にすべきである。
8.告発は、捜査の端緒となるものであり、
「犯罪事実」があると思われる場合、検察官には、捜査すべき義務があり、訴訟条件の有無を確定しなければならない責任がある。
9.由って、
【時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であることは、明らかである。
三 更に、以下の如く、
本件告発状返戻(告発不受理)は、失当:不当です。
1.公用文書毀棄罪は、
公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する
状態の作出・継続を罰する罪である。
2.告発状添付の証拠1(最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の事務連絡書)より、
最高裁長官宛「行政不服審査法6条に基づく異議申立書」の所在が不明となっている事実・・・公用文書の効用毀損状態が発生している事実・・・が、明らかである。
3.然も、
告発状添付の証拠2及び3(最高裁判所の配布先処理簿)より、上記「異議申立書」に対する回答請求書の配布所在が証明されている。
4.その上、
控訴状提出時の検察事務官尋問に対して、私は、〔本件異議申立書が最高裁裁判部の
何処に秘匿されているかを証明する電磁記録も入手出来ている〕ことを、
申述している。
5.公用文書の利用を不能にする行為が継続している間、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである故、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない。
6.したがって、
本件告発状の返戻(告発の不受理)は、起訴裁量権の“逆乱用”であり、不当違法です。
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# ところが、何と!
# 福岡高等検察庁から「告発不受理の取消請求書」を送付されたにも拘らず、
# 福岡地検小倉支部 検察官:利根川隆は、平成29年12月13日、
# 【不起訴】とのみ記載して、
# 「最高裁の公用文書毀棄」告発を、握り潰し、不起訴にしたのです。
#
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*然し乍、
公用文書毀棄罪は、公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する状態の作出・継続を罰する罪である。
*故に、
公用文書の利用を不能にする行為が継続している間は、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。
*よって、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない。
ところが、
検察は、「最高裁の公用文書毀棄」告発を、握り潰し、不起訴にしたのです。
告発が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、
最高裁判所に不都合な告発を闇に葬り去る目的の下に、【不起訴】としたのが、本件【不起訴処分】です。
検察は、権力機構を勝たせる為、メチャクチャな【処分】をします!
「共謀罪法」の恐ろしさは、正に、この点にあります!
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません!
・・以下、念のため、「審査申立書」と
「告発不受理取消し請求書」を掲載しておきます。・・
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審 査 申 立 書 平成29年12月18日
申立人 後藤 信廣
小 倉 検 察 審 査 会 御 中
申 立 の 趣 旨
平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員につき、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、起訴相当。
との議決を求めます。
提出証拠書類
証拠1 最高裁判所事務総局秘書課審査官;柳谷守昭名義の平成22年3月3日付け「事務連絡書」
証拠2 最高裁判所の「平成22年1月29日配布の配布先処理簿甲」
証拠3 最高裁判所の「平成22年2月19日配布の配布先処理簿甲」
証拠4 平成29年6月20日付け「再告発状」
証拠5 平成29年7月5日付け福岡高等検察庁検事長宛て「告発不受理の取消請求書」
検察審査会への要請
本件は、福岡地検小倉支部の「告発不受理処分」に対して、福岡高検検事長に「告発不受理の取消請求書」を提出、
福岡高等検察庁が「告発不受理の取消請求書」を福岡地検小倉支部に回送した因縁付きの事件です。
申立人は、本件:検察審査会への審査申立てを、私の「本人訴訟を検証するブログ」に掲載すると同時に、ツイッターに投稿し、公開しました。
本件は、「最高裁判所の職員が公用文書を毀棄した」特殊事件の不起訴処分の相当性を審査する特殊事案ですので、公正な審議をして頂くことを要請します。
申 立 の 理 由
一 私は、平成29年6月20日、
証拠1乃至証拠3を添付し、検察庁に告発状を提出、
〔告発者提出の「平成21年9月14日付け最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員(当時)を、刑法第258条:公用文書毀棄罪で、告発しました〕 ・・・証拠4参照
二 ところが、福岡地検小倉支部直告担当は、平成29年6月28日、
【時効が完成しているものと思われます】との理由で、告発状を返戻した。
三 申立人は、平成29年7月5日、
【時効が完成しているものと思われます】との理由に基づく告発状返戻に、承服出来ないので、
福岡高等検察庁検事長に「告発不受理の取消請求書(証拠5)」を提出した。
四 福岡高等検察庁は、平成29年7月14日、
「告発不受理の取消請求書(証拠5)」の写しを福岡地方検察庁小倉支部に送付した。
五 福岡地検小倉支部 検察官:利根川隆は、平成29年12月13日、
【不起訴】とのみ記載した通知書(平成29年検第2152号)を送付してきた。
六 検察は、「最高裁判所の公用文書毀棄」を、【不起訴】にしたが、
本件【不起訴】は、次々項八において詳論・証明する如く、不当処分である。
・・・証拠5「告発不受理の取消請求書」参照・・・
七 よって、
本件【不起訴】の相当性につき、貴会の審査を申し立てる。
八 検察は不起訴理由を記載せず不起訴としたが、本件【不起訴】は不当処分である。
【時効が完成しているものと思われます】との理由で告発状を返戻したが、
2.本件【不起訴】は、
福岡高等検察庁から「告発不受理の取消請求書(証拠5)」を送付された後の不起訴である故、時効完成を理由とする不起訴でないことは明らかである。 ・・証拠5参照
3.ところで、
◎証拠2及び証拠3より、
「異議申立書」及び「異議申立書に対する回答請求書3通」が、最高裁判所の裁判部に保管されている事実が証明されており、
◎呼出に応じ、小倉支部に出頭した際、
今現在、本件公用文書が最高裁判所裁判部の何と言うファイルに綴じ込まれているかを証明する証拠文書も手に入れている事を説明している。
4.由って、
本件告発は、受理され、立件:起訴されなければならない。
5.にも拘らず、
検察は、「最高裁判所の公用文書毀棄」の告発を、
*最初は、
【時効が完成しているものと思われます】との理由に基づき告発状を返戻、
*次いで、
福岡高検から「告発不受理の取消請求書(証拠5)」の写しを送付されると、
【不起訴】とのみ記載した通知書を送付、不起訴にしたのである。
6.したがって、
本件【不起訴】は、
「検察庁が、最高裁判所の犯罪行為(公用文書毀棄)を、庇い隠蔽し闇に葬り去る目的でなした不当処分」である。
と、看做す他ない。
7.よって、
本件【不起訴】の相当性につき、貴会の審査を申し立てる。
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告発不受理の取消請求書
平成29年7月5日
後藤 信廣
福岡地方検察庁小倉支部:直告班は、平成29年6月28日付けで、
【時効が完成しているものと思われます】との理由で、
「氏名不詳の最高裁判所職員がなした公用文書毀棄を告発する」告発状を返戻、
私の告発を受理しなかった。
一 然し乍、
【時効が完成しているものと思われます】との理由で告発状を返戻したということは、
実際の捜査を行わずに、推測・憶測で、告発状を返戻したものであり、
捜査の端緒である告発に対する対応として、到底、承服できない。
以下、承服できない理由・根拠を述べる。
1.告発を受けた検察庁は、
(1) 時効が完成していると判断した場合は、
【時効が完成している】明記し、告発状を返戻すべきであり、
(2) 時効が完成しているか否か不明確と判断した場合は、
時効が完成しているか否かを捜査した上、【時効が完成しているか否か】
を確定させた後に、
ア.時効が完成していると確定した場合は、
【時効が完成している】と理由を明記し、告発状を返戻すべきであり、
イ.時効が完成していないと判断した場合は、
告発状を受理すべきである。
【時効が完成しているものと思われます】との曖昧・不確定な理由で、
「氏名不詳の最高裁職員がなした公用文書毀棄を告発する」告発状を返戻、
告発を受理しなかったのである。
3.したがって、
福岡地検小倉支部:直告班が【時効が完成しているものと思われます】との
理由に基づきなした「氏名不詳の最高裁職員がなした公用文書毀棄を告発する告発状の返戻」は、
実際の捜査を行わずに、推測・憶測で、告発状を返戻したものであり、
捜査の端緒である告発に対する対応として、失当と言うに止まらず、到底承服できない不当処分である。
4.よって、
推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。
二 【時効が完成しているものと思われます】との理由での告発状返戻は、
刑事訴訟法253条1項の解釈適用を誤った法令違反の告発状返戻であり、
由って、本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきである。
以下、
本件告発状返戻は、刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反であることを証明する。
1.刑事訴訟法253条1項は、
「時効は、犯罪行為が終わった時から進行する」と、規定。
2.大審院判決昭和9年12月22日:刑集13号1789頁は、
「文書の毀棄とは、その文書の利用を不能にする場合を含む」と、判示する。
3.ところで、
「最高裁職員がなした公用文書毀棄」は、公用文書の利用を不能にする行為であり、
4.然も、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。
5.したがって、
「最高裁職員がなした公用文書毀棄」の犯罪行為は、終わっていないのである故、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない。
6.由って、
【時効が完成しているものと思われます】との解釈は、
検察官の刑法解釈・刑事訴訟法解釈・判例解釈とは信じられない違法解釈であり、
本件告発状返戻理由は、失当と言うに止まらず、不当である。
7.よって、
刑法解釈違反・刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反の本件告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。
三 本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であること〔その1〕
1.告発は、
捜査機関に対し「犯罪事実」を申告し、犯人の訴追を求めるものである。
したがって、
(1) 告発は、「犯罪事実」の申告をもって、足りるのであり、
(2) 告発者に、訴訟条件の証明を求めるのは、失当と言うに止まらず、不当である。
(3) 告発者が訴訟条件完備の証明をしなければ検察官は公訴提起をしないのであれば、
ア.検察官の職責から捜査権限を剥奪すべきであり、
イ.検察庁の捜査部門は廃止し、検察庁は公判部門のみの機関とすべきである。
ウ.捜査を行わずしての【時効が完成しているものと思われます】との不受理理由に
鑑みたとき、
〔検察庁は、告発事件が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、最高裁に
とって不都合な本件告発を闇に葬り去る目的の下、本件告発を受理せず、告発状
を返戻した。〕
と、看做す他ない。
エ.捜査を行わずに本件告発を受理しなかった事実に照らし、
検察庁の捜査部門は税金無駄遣いの不要部門であることが、明らかとなったのであ
るから、検察庁の捜査部門は廃止すべきである。
オ.社会の巨悪を捜査対象とすることにより存続理由を有する捜査部が、社会の巨悪
を捜査対象とすることに尻込みして、捜査を回避するのであれば、捜査部の存在理
由は皆無である。
カ.検察庁は、その職務を行わない捜査部を、廃部にすべきである。
2.告発は、捜査の端緒となるものであり、
「犯罪事実」があると思われる場合、検察官には、捜査すべき義務があり、訴訟条件の有無を確定しなければならない責任がある。
3.由って、
【時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であることは、明らかである。
4.よって、
【時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。
四 本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であること〔その2〕
1.公用文書毀棄罪は、
公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する
状態の作出・継続を罰する罪である。
2.告発状添付の証拠1(最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の事務連絡書)より、
最高裁長官宛「行政不服審査法6条に基づく異議申立書」の所在が不明となっている事実・・・公用文書の効用毀損状態が発生している事実・・・が、
明らかである。
3.然も、告発状添付の証拠2及び3(最高裁判所の配布先処理簿)より、
上記「異議申立書」に対する回答請求書の配布所在が証明されている。
4.その上、
控訴状提出時の検察事務官尋問に対して、私は、〔本件異議申立書が最高裁裁判部の
何処に秘匿されているかを証明する電磁記録も入手出来ている〕ことを、申述している。
5.公用文書の利用を不能にする行為が継続している間、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである故、
本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない。
6.したがって、
本件告発状の返戻(告発の不受理)は、起訴裁量権の“逆乱用”であり、不当違法である。
7.よって、
本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。
五 本件告発状返戻(告発の不受理)を取消すか否かにつき、10日以内に回答することを求める。