本件(福岡高裁平成29年(ネ)626号:裁判官・岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、
福岡高裁平成28年(ラ許)124号事件における【抗告不許可】の違法違憲に対する国賠訴訟(小倉支部平成29年(ワ)143号:裁判官・三浦康子)の控訴審です。
本件は、【抗告不許可】の違法違憲に対する国賠訴訟ですから、
審理・判断されるべき法的焦点は、
『許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項の要件が記載されているか否か』
即ち、
『許可抗告申立書に、〔抗告申立て対象の裁判に、判例と相反する判断がある
こと又は法令解釈に関する重要な事項があること〕が記載されているか否か』
です。
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# ところが、何と!
# 原判決は、
# 〔許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な
# な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟法337条2項の要件を具備
# したとは言えない。〕
# と判示、控訴を棄却したのです。
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# 皆さん、お解りですか?
# 原判決は、
# 〔許可抗告申立書に、法令解釈に関する重要な事項を記載したことは、民事訴訟法
# 337条2項の要件を具備したとは言えない。〕
# との“メチャクチャな理由”で、控訴を棄却したのです。
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ところで、
❶民事訴訟法337条2項は、
「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」と、規定しています。
❷したがって、許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合には、
裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは違法・違憲です。
❸私は、甲1号(許可抗告申立書のコピー)を証拠提出、
許可抗告申立書に、
「抗告申立て対象の裁判に、『判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要な事項があること』が記載されている事実」
を、証明しています。
然るに、
原判決は、何と、
〔許可抗告申立書に、法令解釈に関する重要な事項を記載したことは、民事訴訟法337条2項の要件を具備したとは言えない。〕
との“メチャクチャな理由”で、控訴を棄却したのです。
裁判所は、
『許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項の要件が記載されている事実』を証明している者に対して、
“何の文書”に、民事訴訟法337条2項の要件を記載せよと言うのでしょうか!
最高裁判所は、
『“何の文書”に、民事訴訟法337条2項の要件を記載したならば、民事訴訟法337条2項の要件を具備したと言えるのか?』、
「許可抗告申立書”以外の文書名”」を、明確に教示して頂きたい。
法令違反:判例違反のメチャクチャな控訴棄却に対する上告が、本上告です。
裁判官は、国を勝たせる為、【メチャクチャな不当判決】をします!
「共謀罪法」裁判の恐ろしさは、この点にあります!
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません!
・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)が、平成29年12月5日、平成29年(ネ)626号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告する。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)143号:裁判官・三浦康子)
上 告 状 平成29年12月12日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
原判決(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、
許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟法337条2項の要件を具備したとは言えない。 |
と判示、控訴を棄却した。
然し乍、
原判決には、以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があり、
原判決は、憲法違反のクソ判決である。
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。
2.民事訴訟法337条2項は、
「判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと
認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」
と、規定している。
3.よって、
抗告許可申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし
意見を記載している場合には、
裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。
4.抗告人は、
甲1号(許可抗告申立書のコピー)を証拠提出、
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実。」
を証明している。
5.したがって、
本件について申立人が提出した抗告許可申立書に民事訴訟法337条2項所定事項が
記載されていることは不動の事実である。
6.よって、
抗告許可申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されている本件抗告許可申立
の場合、
❶原則、裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。
❷抗告を許可しない場合には、不許可理由を、判示しなければならない。
7.然るに、
原判決(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、
「許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項が記載されている許可抗告申立を許可しない」理由を、判示せずに、
許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟法337条2項の要件を具備したとは言えない。 |
と、民事訴訟法337条2項の規定上不許可理由にならない不許可理由を述べ、
控訴を棄却した。
8.由って、
民事訴訟法337条2項の規定上不許可理由にならない不許可理由に基づく原判決は、
民事訴訟法337条2項違反の判決であり、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。
9.上記証明事実より、
原判決が判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある判決であることは
明らかである。
10.よって、原判決は、当然に、破棄されるべきである。
11.尚、
原判決をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之らに尋ねるが、
「許可抗告申立書以外の何の文書」に、法令解釈に関する重要な事項として具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したならば、民事訴訟法337条2項の要件を具備したと言えるのか?。
「許可抗告申立書以外の文書名」を、明確に教示して頂きたい。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
原判決をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
よって、
彼らは、罷免すべき裁判官である。
裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之さんよ、
上告人は、公開の場で、お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官」と弁論しているのである。
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。
上告人 後藤信廣