この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判!
本件(福岡高裁平成29年(ネ)第625号:裁判官・西井和徒・上村考由・佐伯良子・・二審裁判所・・)は、
福岡高裁平成28年(ネ)第484号事件における【控訴取下げ擬制】の違法違憲に対する国賠訴訟(小倉支部平成28年(ワ)第20号:裁判官・三浦康子・・一審裁判所・・)の控訴審です。
本件は、【控訴取下げ擬制】の違法・違憲に対する国賠訴訟であり、
**争点は、
『裁判所が国代理人を弁論させずに退廷させ当事者不在の法廷状況を作り出した事実』の有無です。
**したがって、
『裁判所が・・・を作り出した事実』が有るか否かについての証拠調べは、必要不可欠です。
**よって、裁判を指揮した裁判長の証人尋問(証拠調べ)は必要不可欠です。
ところが、一審裁判所も二審裁判所も、
証拠調べを拒否、
〔『裁判所が・・・・・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定、
判決を強行した。
証拠調べ拒否➽違法事実認定➽判決強行!に対する上告が、本上告です。
以下、本件における証拠調べ拒否➽違法事実認定➽判決強行が、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判である事実を証明します。
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させず退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したという控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。」
と、判示、
控訴人の請求を棄却した。
1.然し乍、
「本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、
本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項である。
2.一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、
「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、
証拠調べをしていないのである。
3.然も、
「本件裁判所が・・・を作り出したか否か」につき証拠調べをしていないにも拘らず、
〔『裁判所が・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定、
判決を強行したのである。
4.由って、
一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。
5.よって、一審判決は、当然に、取消されるべきである。
6.尚、
一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、
「本件裁判所が・・・・・・を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、
「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、
訴訟指揮権濫用の不当却下である。
7.然るに、
二審裁判所も、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、
証拠調べをせずに、
〔本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した事実は、認めるに足りない。〕と、違法に事実認定、
判決を強行したのである。
8.然も、
控訴理由四項に、
①一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況
を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実。
②一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”判決である事実。
を、記載している。
9.にも拘らず、
二審裁判所は、「本件裁判所が・・・・を作り出したか否か」につき証拠調べを拒否、
〔『裁判所が・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定、
判決を強行したのである。
10.したがって、原判決(二審判決)は、“審理不尽”の判決である。
11.よって、原判決(二審判決)は、破棄されるべきである。
因みに、
『国指定代理人が裁判長の指示に従い弁論せず退廷したと答弁している事実』
を証明する裁判書類が在るのであり、別件国賠訴訟には証拠提出しているが、
本件の場合、
裁判所は、原告:控訴人に『・上記裁判書類・』を証拠提出するスキを与えず、
証拠調べ拒否➽違法事実認定に基づく判決を強行したのである。
この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判である!
裁判官は、国を勝たせる為、”訴訟指揮権濫用”の不当判決をします!
共謀罪法裁判の恐ろしさは、正に、この点にあります!
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません!
・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・
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裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、
〇判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、
〇法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)
上 告 状 平成29年12月8日
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者:法務大臣 川上陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」があること
原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
1.然し乍、
「本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、
本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で
ある。
2.一審裁判所は、
「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをしていないのである。
3.由って、
一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。
4.よって、 一審判決は、当然に、取消されるべきである。
5.尚、
一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、
「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、
民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。
6.然るに、
原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出
したか否か」につき、
証拠調べをせずに、
本件期日において、被控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、 「本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
7.然も、
控訴理由四項に、
①一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書」を却下、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実。
②一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを
判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実。
を、記載している。
8.然るに、原審裁判所も、一審と同様に、
「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り
出したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。
9.したがって、原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。
二 結論
上記証明事実より、
原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。
由って、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令違反」がある判決である。
よって、
原判決は、当然に、破棄されるべきである。
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、
お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官である。
上告人は、
公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。
上告人 後藤信廣