本件は、
福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)741号:控訴取下げ擬制の違法に対する国賠事件に
おいて、被告:石垣 優がなした不当訴訟行為に対する国家賠償請求事件です。
被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人をした者であるが、
同事件において、以下の如き不当訴訟行為をなした。
本論に入る前に、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする。」と規定しており、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であることを、確認しておきます。
1.被告:石垣 優は、
判決に決定的影響を与える重要事項である下記❶❷につき、故意に事実認否せずに、
不当主張をした。
❶福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。
❷上記被控訴人:高野裕が「答弁書」を提出した事実がある場合、
同答弁書に、「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」と、記載されている事実があるか否か。
2.上記❶❷の事実の有無は、
判決に決定的影響を与える重要事項であり、741号事件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である。
3.然るに、
被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人として、
上記❶❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をしない不当訴訟行為をなした。
4.その上、被告:石垣 優は、
上記❶❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をせずに、
以下の如き法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をした。
5.民事訴訟法263条の規定より明らかな如く、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
◎控訴人は、
12頁に及ぶ「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面」を提出しているのであるところ、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎被控訴人:高野 裕は、
「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい」と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、
当事者の一方(被控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎したがって、
当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。
7.333号控訴事件の斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である
民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
8.然るに、福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、
当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、
当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
9.由って、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈・運用を誤る裁判である。
10.したがって、被告:石垣 優は、法律専門家として、
本件控訴取下げ擬制は民訴法263条の解釈・運用を誤る裁判と認定・判断しなければならない。
11.ところが、被告:石垣 優は、
「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」
との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をなし、
12.然し乍、
民訴法263条は「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」法律であり、
「当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、
当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」判断は、
民訴法263条の解釈・運用を誤る判断である。
13.由って、
被告:石垣 優の「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」との主張は、法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張である。
14.原告は、
訟務官である被告:石垣 優がなした「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張により、
極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
15.よって、
被告:石垣 優に対し損害賠償請求、被告:国に対し国家賠償請求をした。
共謀罪法で起訴する場合、
検察官は、法律の不当解釈をなし、その不当解釈を主張するのです。
共謀罪で起訴された場合、
この様な「法律の不当解釈」をなした上での不当起訴理由に基づき、不当裁判を受けることになるのです。
この様なことが想定される恐ろしい共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁平成29年(ワ)741号 控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償請求訴訟における
被告国の指定代理人:石垣 優の不当訴訟行為に対する「損害賠償・国家賠償」請求
訴 状 平成29年11月13日
原告 後藤 信廣 住所
被告 石垣 優 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局訟務部
被告 国 代表者 法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1
請 求 の 趣 旨
被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。
尚、
原告は被告らに対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。
提 出 証 拠
甲1号 平成29年09月13日付け「訴状」
請 求 の 原 因
被告:石垣 優は、御庁平成29年(ワ)741号 国家賠償請求事件における被告国の
指定代理人をした者であるが、同事件において、以下の如き不当訴訟行為をなした。
1.被告:石垣 優は、
下記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき、故意に事実認否せずに、
不当主張をした。
❶福岡高等裁判所平成29年(ネ)333号控訴事件の被控訴人:高野裕は、同事件に対する「答弁書」を提出した事実があるか否か。
❷上記被控訴人:高野裕が「答弁書」を提出した事実がある場合、
同答弁書に、
「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」
と、記載されている事実があるか否か。
2.上記❶及び❷の事実の有無は、
判決に決定的影響を与える重要事項であり、741号事件の審理・判決に必要不可欠な事実認否事項である。
3.然るに、
被告:石垣 優は、741号事件における被告国の指定代理人として、
上記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をしない不当訴訟行為をなした。
4.その上、被告:石垣 優は、
上記❶及び❷の判決に決定的影響を与える重要事項につき故意に事実認否をせずに、
以下の如き法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をした。
*確認事項*
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合にお
いて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする。」
と、規定しており、
民事訴訟法263条が「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」
規定であることは、明白である。
5.民事訴訟法263条の規定より明らかな如く、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
◎控訴人は、
12頁に及ぶ「控訴状」を提出し、第1回口頭弁論期日前に、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面」を提出しているのであるところ、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎被控訴人:高野 裕は、
「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」
と記載した「答弁書」を提出している事実があるところ、
当事者の一方(被控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
◎したがって、
当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。
7.333号控訴事件の斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
8.然るに、福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、
当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、
当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
9.由って、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈・運用を誤る裁判である。
10.したがって、被告:石垣 優は、法律専門家として、
本件控訴取下げ擬制は民訴法263条の解釈・運用を誤る裁判と認定・判断しなければならない。
11.ところが、被告:石垣 優は、
「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」との
法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張をなし、
12.然し乍、
民訴法263条は「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」法律であり、
「当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな333号控訴事件に、
当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」判断は、
民訴法263条の解釈・運用を誤る判断である。
13.由って、
被告:石垣 優の「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」との主張は、法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張である。
14.原告は、
訟務官である被告:石垣 優がなした「この控訴取下げ擬制(本件控訴取下げ擬制)は、法律上当然に生ずるもの」との法律専門官の訟務官に有るまじき不当主張により、
極めて大きな精神的苦痛をあたえられた。
15.よって、
被告:石垣 優に対し損害賠償請求、被告:国に対し国家賠償請求をする。
原告 後藤信廣