裁判長:井川真也は、証拠調べを拒否、判決を強行!
この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判!
「共謀罪法」裁判は、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。共謀罪法は廃案にせねばなりません。
初めに申し上げておきますが、
裁判長:井川真也は、審理対象の全項目に亘り審理不尽の違法をなし判決していますので、
今回の検証・証明は少し長くなります。最後までお付き合いの程お願いします。
福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における【控訴取下げ擬制】の違法・違憲に
対する国賠訴訟ですが、
口頭弁論終結強行が、証拠隠しの為の不当強行終結であることは、9月29日の本ブログにて、詳論・証明したとおりですし、
口頭弁論再開を要求したことは、10月13日の本ブログにて、報告しましたが
裁判長:井川真也は、口頭弁論再開要求を却下、審理不尽のまま、判決を強行しました。
井川判決は、以下において証明する様に、
裁判機構に不都合な裁判を回避する(福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)ための不当判決です。
以下、井川判決は、不当判決である事実を証明します。
一 井川判決は民事訴訟法263条の解釈を誤る違法な不当判決である証明
1.井川判決の、
「本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したのは、
民事訴訟法292条2項により263条が適用された当然の結果であって、
裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」
との判断は、
民事訴訟法263条の解釈を誤る違法な不当判断である。
2.何故ならば、
民訴法292条2項が準用する263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める法律である。
3.したがって、
どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、
控訴人は、
◎控訴状を提出し、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、
◎欠席通知書を提出し、民訴法24条2項の規定を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している。
5.由って、
本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法263条違反の「控訴取下げ擬制」である。
6.よって、
「本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したのは、
民事訴訟法292条2項により263条が適用された当然の結果であって、
裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」
との井川判断は、民訴法263条の解釈を誤る違法な不当判断であり、
斯かる違法判断に基づく井川判決は、民事訴訟法263条の解釈を誤る違法な不当判決である。
1.井川判決の「控訴取下げ擬制は、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。」との民訴法263条解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
ア.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
イ.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が、・云々・」状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
ウ.普通の人が解るように、具体的に言うと、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
エ.即ち、
井川判決の解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
オ.普通一般人は、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。
カ.法律の解釈・運用上も、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。
2.したがって、
「控訴取下げ擬制は、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくもの
ではない」との原判決の民訴法263条解釈は、
成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、誤解釈である。
3.井川判決の解釈だと、
4.よって、
井川判決の「・・上記判断・・」は、民事訴訴法263条の解釈を誤る違法な不当判断であり、
違法判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。
三 井川判決は法令違反(民訴法26条・2条の解釈運用の誤り)がある違法な
不当判決である証明
1.民訴法26条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論したときは、その裁判官を忌避することができない」と規定している。
2.したがって、
金光裁判官に対する忌避申立てについては、
本件控訴事件の第1回口頭弁論期日において、許可抗告申立中である故に、
法律門外漢の控訴人が、欠席通知書提出し、民訴法26条2項を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で欠席したことは、相当である。
3.斯かる場合、
裁判所が当事者に何の連絡もせず口頭弁論を開くことは、民訴法2条(裁判所及び当事者の責務)の規定に反する違法な不当裁判行為である。
4.由って、
「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日時点において、受訴裁判所が同事件
の進行を停止すべき事情はない。」との原判決の判断は、
民訴法2条の規定に反する違法な不当判断である。
5.よって、
斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
四 井川判決は民訴法263条の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明
1.民訴法292条2項が準用する263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、
どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、
控訴人は、8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出して、
事件の進行を欲する意思を表示している。
3.したがって、
本件の場合、民訴法292条2項が準用する263条を適用する余地は全く無い。
4.故に、本件の場合、
「民訴法263条・292条2項が定められたのは、当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。」
との井川判示は、全く的外れの噴飯もの判示である。
五 井川判決は民訴法2条の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明
1.民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
と、訴訟関係当事者の“信義誠実義務”を定めている。
(尚、此処に言う当事者に裁判官が含まれることに異論は見当たらない。)
2.故に、
裁判所には、当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行義務」公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務を負っており、欠席当事者に、第1回口頭弁論期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。
(小倉支部は、そのような措置を採っている。➥甲2乃至甲6参照)。
3.したがって、
8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出し、事件の進行を欲する
意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、
事件担当裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付した
にも拘らず何の連絡もなかった故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服
申立書」を送付した訴訟状態の場合、
福岡高裁・福岡高裁長官は、当該欠席当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、
どうなっているのか≫との問い合わせに対して、何等かの連絡・回答をすべき
「個別具体的な職務上の法的義務」を負担している。
4.由って、
≪この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない≫
との井川判決の判断は、民訴法2条の規定に反する違法な不当判断である。
よって、
斯かる違法な不当判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。
六 井川判決は民訴法244条の解釈運用を誤る違法な不当判決である証明
1.民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)は、
「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論
をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる。」
と規定し、
民訴法243条(終局判決)は、
「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」
と規定している。
2.したがって、
本件控訴審の場合、
当事者の一方の控訴人が欠席理由書を提出し最初の口頭弁論期日に出頭せず、当事者の一方の被控訴人は出席しているのであるから、
ア.民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人国に弁論させ、
民訴法243条(終局判決)に基づき、裁判所は終局判決をするか、
イ.民訴法244条に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮し、終局判決をすべきである。
3.由って、
≪民事訴訟法244条により、終局判決をすべきであったと認められない。≫
との井川判決の判断は、
民訴法158条・243条・244条の規定の趣旨に反する違法な不当判断である。
4.よって、
斯かる違法な不当判断に基づく井川判決は、違法な不当判決である。
七 裁判官:井川直志がなした証人尋問申出書却下は民事訴訟法181条の解釈
を誤る職権濫用の違法・不当却下であること、並びに、井川判決は審理拒否の
違法な不当判決であることの証明
1.民訴法181条の「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」との規定の趣旨よりして、
裁判所は、原則として、当事者の申し出た証拠を取り調べなければならず、
裁判所が取調べを拒否できるのは、合理的理由が在る場合に限られる。
2.裁判官:井川直志は、
「別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められない」との理由で、本件証人尋問申出書を却下した。
即ち、
申し出た証拠方法の証拠力が薄弱との理由で、その取調べを拒否した。
3.然し乍、これは、証拠評価の先取りであり、許されない。
・・兼子一:新修民事訴訟法体系〔増訂版〕264頁参照・・
4.然も、控訴人は、
裁判官:井川直志の要請に応えて、
8月21日に「証人尋問申出理由の補充書」を提出、
9月25日に「証人尋問必要性の証明書」を提出、
10月13日には、資料2点を添えて、人証調べの必要があることを証明する
「口頭弁論再開申立書」を提出しているのである。
5.したがって、
「証拠方法の証拠力が薄弱との理由による証人尋問申出書却下」は、
証拠評価の先取りであり、民訴法181条の解釈を誤る職権濫用の違法却下である。
6.その上、
乙5号証の2には、「被控訴人国は弁論をしないで退廷した」と記載されてい
るが、
通常、「出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷する」ことは、考えられず、
本件16号事件の場合、
「裁判長が、出頭した被控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、
出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷した。」
と考えるのが、経験則上、自然である。
7.となると、
「16号事件に係る控訴取下げ擬制は、本件裁判官らの行為によるものではなく、
本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。」
との被告:国の主張が、瓦解し、成立しないこととなる。
8.そこで、
「裁判長が、出頭した被控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、
出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷した」事実を証明するために、
16号事件裁判長:田中俊治、並びに、16号事件の国指定代理人の藤本洋行
および小関寿春の証人尋問を申し出た次第である。
9.然も、
上記3名の証人尋問は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。
10.由って、
本証人尋問申出書却下は、民訴法181条(証拠調べを要しない場合)の解釈を誤る職権濫用の違法不当却下である。
11.よって、
斯かる違法な「証人尋問申出書却下・適法に申し出た証拠の証拠調べ拒否」に基づく
井川判決は、審理拒否の違法な不当判決である。
裁判長:井川真也は、
裁判機構に不都合な裁判を回避するため(福岡高裁がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、
訴訟指揮権を濫用して、”証拠調べを拒否、口頭弁論終結を強行、口頭弁論再開要求を却下、判決言渡しを強行した”のである。
斯かる“不当な訴訟指揮権濫用”“審理不尽の違法違憲な不当判決”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・
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裁判官:井川真志が、平成28年(ワ)663号事件(「訴訟経緯不回答の違法」「控訴取下げ擬制の違法」に対する国賠請求事件)おいて言渡した原判決は、
不回答・控訴取下げ擬制の違法を庇い闇に葬り去らんがための【法令違反の不当判決、自由心証権濫用の不当判決、審理拒否の不当判決】である故、控訴する。
控 訴 状
平成29年11月2 日
井川真志さんよ!
この様な【法令違反の不当判決、自由心証権濫用の不当判決、審理拒否の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね!
原判決は【法令違反の不当判決、自由心証権濫用の不当判決、審理拒否の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。
控 訴 人 後藤信廣 住所
被控訴人 国 代表者 法務大臣 小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
最裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、
然も、簡易書留郵便物には個別番号が付されており、インターネット検索により配達時刻の確認もできる時代となっていることを鑑みたとき、
日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、
被控訴人への「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、
一応、特別送達分切手を予納しておく。
福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。
よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。
被控訴人国答弁書に対する準備書面提出時に、期日呼出状送達後の必要郵券を納付する。
控 訴 理 由
一 原判決の第3の1(1)における
本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)が控訴取下げ擬制で終了したのは、 民訴法292条2項により263条が適用された当然の結果であって、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない。 したがって、 本件控訴事件が控訴の取下げ擬制で終了したことについて、公務員の違法行為があったと認めることは出来ないから、国家賠償法1条1項を適用することは出来ない。 そうすると、 |
との判断は、民訴法263条の解釈を誤る違法な不当判断である。
よって、
上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
1.何故ならば、
(1) 民訴法292条2項が準用する263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である。
(2) したがって、
どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、
控訴人は、
ア.8ページに及ぶ控訴状(甲7 = 乙2)を提出して、
〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、
イ.欠席通知書(乙4)を提出して、
民訴法24条2項の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、
事件の進行を欲する意思を表示している。
(4) 故に、
本件控訴事件(平成28年(ネ)16号)の場合には、控訴の取下げ擬制が成立する余地は無く、
本件「控訴取下げ擬制」は、民訴法263条違反の「控訴取下げ擬制」である。
(5) よって、
原判決の上記判断は、民訴法263条の解釈を誤る違法な不当判断であり、
上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
2.また、
(1) 「控訴取下げ擬制は、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない」との原判決の民訴法263条解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
(2) 分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
(3) 条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
(4) 普通の人が解るように、具体的に言うと、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
(5) 即ち、
原判決の解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
(6) 普通一般人は、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。
(7) 法律の解釈・運用上も、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈し運用すべきが当然である。
(8) したがって、
「控訴取下げ擬制は、裁判所を構成する公務員の何等かの行為に基づくものではない」との原判決の民訴法263条解釈は、
成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、誤解釈である。
(9) 由って、
原判決の解釈だと、民事訴訟法263条・292条2項は、違憲法律となる。
(10) よって、
原判決の上記判断は、民事訴訴法263条の解釈を誤る違法な不当判断であり、
上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
二 原判決の第3の1(2)における
本件控訴事件に関する原告の金光裁判官に対する忌避申立ては、福岡高等裁判所 が平成28年2月19日にこれを却下、その決定が同月24日に原告に告知されたことが認められるから、 本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、受訴裁判所が同事件の進行を停止すべき事情はない。口頭弁論期日開催は民訴法26条に違反しない。 民事訴訟法263条・同法292条2項が定められたのは、 「当事者が訴訟追行に不熱心で期日指定の申立てがされないまま放置されると事件の処理が進展しないので、これを防止する趣旨」によるものであり、 当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。 原告の「当事者双方が口頭弁論に出頭しない場合又は弁論をせず退廷した場合であっても、受訴裁判所において取下げ擬制が成立しない様に何等かの措置をすべき法的義務がある」との主張は、 この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない。 民事訴訟法244条は、 「当事者が口頭弁論期日に出頭しないなどの事由がある場合に、審理の現状等に基づいて判決をすることを認めるものであり、判決をすべき義務を課したものではない」、 本件控訴審の場合、控訴人が出頭せず、被控訴人が弁論せずに退廷したのであるから、 民事訴訟法244条により、終局判決をすべきであったと認められない。 |
との判断は、
法令違反(民訴法26条・263条・244条の解釈運用の誤り)がある違法な不当判断であると同時に、同法2条の規定に反する違法な不当判断である。
よって、上記違法判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
1.民訴法26条2項は「当事者は、裁判官の面前において弁論したときは、その裁判官を忌避することができない」と規定しており、
金光裁判官に対する忌避申立てについては、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、許可抗告申立中(乙12参照)であるところ、
法律門外漢の控訴人が、欠席通知書(乙4)を提出し、民訴法26条2項を理由に、第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で欠席したことは、相当であり、
斯かる場合、
裁判所が当事者に何の連絡もせず口頭弁論を開くことは、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)の規定に反する違法な不当裁判行為である。
したがって、
「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日の同年3月9日時点において、受訴裁判所が同事件の進行を停止すべき事情はない。」との原判決の判断は、
民事訴訟法2条の規定に反する違法な不当判断である。
よって、
斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
2.また、前項にて詳論・証明した如く、
(1) 民訴法292条2項が準用する263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、控訴の取下げ擬制が成立する余地は無い。
控訴人は、8ページに及ぶ控訴状(甲7 = 乙2)を提出、欠席通知書(乙4)を提出して、事件の進行を欲する意思を表示している。
(3) したがって、
本件の場合、民訴法292条2項が準用する263条を適用する余地は全く無い。
(4) 故に、本件の場合、
「民事訴訟法263条・同法292条2項が定められたのは、当事者が訴訟続行を望む旨を期日指定の申立てにより明らかにすることを求めたものと解される。」
との判示は、全く的外れの噴飯もの判示である。
3.民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」と、訴訟関係当事者の“信義誠実義務”を定めているところ、
(尚、此処に言う当事者に裁判官が含まれることに異論は見当たらない。)
裁判所には、当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正
な手続遂行義務」公正な手続遂行義務があり、裁判所は具体的な訴訟状態において
当事者に配慮する法的義務を負っており、欠席当事者に第1回口頭弁論期日にて行
われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える
措置を採る義務がある。(小倉支部は、そのような措置を採っている。➥甲2乃至甲6参照)。
したがって、
8ページに及ぶ控訴状を提出し、欠席通知書を提出し、事件の進行を欲する意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、
当該事件担当の裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付したにも拘らず何の連絡もなかった故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服申立書」を送付した訴訟状態の場合、福岡高裁・福岡高裁長官は、当該欠席当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、どうなっているのか≫との問い合わせに対し、何等かの連絡・回答をすべき「個別具体的な職務上の法的義務」を負担している。
由って、
≪この事は、口頭弁論期日を欠席する旨を事前に届け出ていた場合でも異ならない≫
との原判決の判断は、民事訴訟法2条の規定に反する違法な不当判断である。
よって、
斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
4.原判決は≪民事訴訟法244条は、「当事者が口頭弁論期日に出頭しないなどの事由がある場合に、審理の現状等に基づいて判決をすることを認めるものであり、判決をすべき義務を課したものではない」、本件控訴審の場合、控訴人が出頭せず、被控訴人が弁論せずに退廷したのであるから、民事訴訟法244条により、終局判決をすべきであったと認められない。≫と判示、原告の請求を棄却した。
然し乍、
*民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)は「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる。」と規定し、
*民訴法243条(終局判決)は「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。
したがって、
本件控訴審の場合、当事者の一方の控訴人が欠席理由書を提出して最初の口頭弁論期日に出頭せず、当事者の一方の被控訴人は出席しているのであるから、
(1) 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人国に弁論させ、
民訴法243条(終局判決)に基づき、裁判所は終局判決をするか、
(2) 民訴法244条に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して、終局判決をすべきである。
由って、
≪民事訴訟法244条により、終局判決をすべきであったと認められない。≫
との原判決の判断は、
民訴法158条・243条・244条の規定の趣旨に反する違法な不当判断である。
よって、
斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、違法な不当判決である。
三 裁判官:井川直志がなした証人尋問申出書却下は民訴訟181条の解釈を誤る職権
濫用の違法・不当却下であり、原判決は審理拒否の違法な不当判決である。
原判決の第3の1(3)における
本件控訴事件の被控訴人指定代理人らが弁論せずに退廷したことが、田中裁判長 の訴訟指揮や指示に基づくものであったと認めるべき証拠はない。 なお、 原告は、田中裁判長、並びに、同事件の被控訴人指定代理人:藤本洋行・小関寿春の証人尋問を申し出たが、 別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められないから、 上記3名について証人尋問の必要性があると認められない。 |
との判断は、
民訴法181条(証拠調べを要しない場合)の解釈を誤る違法な不当判断である。
よって、
本件証人尋問申出書却下は民訴法181条の解釈を誤る職権濫用の違法不当却下であり、
斯かる違法な不当判断に基づく原判決は、審理拒否の違法な不当判決である。
以下、その事実を証明する。
1.民訴法181条「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」との規定の趣旨よりして、
裁判所は、原則として、当事者の申し出た証拠を取り調べなければならず、
裁判所が取調べを拒否できるのは、合理的理由が在る場合に限られる。
2.裁判官:井川直志は、
「別事件での被告の認否、主張があることを指摘するに過ぎず、本件控訴事件に関する何らかの事情を指摘して人証調べの必要があることを疎明したとは認められない」との理由で、本件証人尋問申出書を却下した。
3.裁判官:井川直志は、
申し出た証拠方法の証拠力が薄弱との理由で、その取調べを拒否したのである。
4.然し乍、
これは、証拠評価の先取りであり、許されない。
・・兼子一:新修民事訴訟法体系〔増訂版〕264頁参照・・
5.然も、控訴人は、
裁判官:井川直志の要請に応えて、
8月21日に「証人尋問申出理由の補充書」を提出、
9月25日に「証人尋問必要性の証明書」を提出、
10月13日には、資料2点を添えて、人証調べの必要があることを証明する「口頭弁論再開申立書」を提出しているのである。
6.したがって、
裁判官:井川直志の「証拠方法の証拠力が薄弱との理由による証人尋問申出書却下」は、
証拠評価の先取りであり、民訴法181条の解釈を誤る職権濫用の違法却下である。
7.その上、
乙5号証の2には、「被控訴人国は弁論をしないで退廷した」と記載されているが、
通常、「出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷する」ことは、考えられず、
本件16号事件の場合、
「裁判長:田中が、出頭した被控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷した」
と考えるのが自然である。
8.となると、
「16号事件に係る控訴の取下げ擬制は、本件裁判官らの行為によるものではなく、
本件においては、国賠法1条1項の違法の前提となる公務員の行為が存在しない。」
との被告:国の主張が、瓦解し、成立しないこととなる。
9.そこで、
「裁判長:田中が、出頭した被控訴人国に弁論をしないで退廷するように指示し、出頭した被控訴人国が弁論をしないで退廷した」
事実を証明するために、
16号事件裁判長:田中俊治、並びに、16号事件の国指定代理人の藤本洋行および
小関寿春の証人尋問を申し出た次第である。
10.然も、
上記3名の証人尋問は、本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。
11.よって、
斯かる違法な「証人尋問申出書却下・適法に申し出た証拠の証拠調べ拒否」に基づく原判決は、審理拒否の違法な不当判決である。
四 原判決の第3の2における「福岡高裁第2民事部・福岡高裁長官が本件問合せ等に対し原告に連絡等をしなかったことは違法ではない」との判断が、民訴法2条の解釈を誤る違法な不当判断であることは、
本書面の二項3において詳論証明しているとおりである。
五 結論
上記に証明した如く、
原判決は【法令違反のクソ判決、自由心証権濫用のクソ判決、審理拒否のクソ判決】である。
よって、
「訴訟経緯不回答の違法・控訴取下げ擬制の違法」に対する国家賠償請求は認められるべきであり、
原判決は、取消され、差戻されるべきである。
裁判官:井川直志さんよ!
お前さんは、最高裁に不都合な正当裁判をすることが出来ない低脳無能なヒラメ脳味噌
の厚顔無恥ポチ裁判官である。
この様な裁判をして、恥ずかしくないかね! 自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんは、高給を盗み取る典型的給料泥棒である。
控訴人は、
お前さんがなした判決をクソ判決と言い、お前さんを低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官と言っているのであるよ。
お前さんは、この判決を正当であると言えるのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。 ・・・お待ちしておる。・・・
控訴人 後藤信廣