裁判所は、違憲裁判を隠す為、“判例違反・法令違反”判決をなし、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。
この二審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです!
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
本件は、
〔差戻し一審事件において裁判官:足立正佳が命じた「訴状却下命令」の不法〕に対して、裁判官:足立正佳を訴えた訴訟ですが、
訴訟の時系列経緯、裁判官を相手に訴訟を提起した理由・裁判の内容については、上告状に記載したとおりです。
上告受理申立ては、「二審の判決に、“判例違反”がある場合、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある場合」に、することが出来ます。
以下、本件二審判決が、“判例違反・法令違反”判決であることを、証明します。
一 本件二審判決が“判例違反”判決であることの証明
1.最高裁昭和53年判決は、
【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、
【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては適用されない判例であり、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない。
2.差戻し判決をなした福岡高裁平成27年(ネ)1093号事件の判決書は、
控訴人は、被告を特定するために、平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、 上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。 |
と、【差戻し理由】を記載している。
3.したがって、
裁判官:足立正佳には、差戻し一審の裁判長として、【差戻し理由】に従い、
訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。
4.然るに、
裁判官:足立正佳は、
(1)≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、
(2)【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令・訴状却下命令)を命じ、
(3)差戻し一審における原告提出≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し、
(4)【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令)を命じた。
5.由って
裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令・訴状却下命令は、
「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない
法的義務」に、明らかに違反する命令であり、
【悪意を持って】違法に原告に損害を与えた行為である。
6.故に、
最高裁昭和53年判決は、裁判官:足立が差戻し一審において発した補正命令・訴状却下命令行為に対しては適用されない。
斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定
するのは,全く不合理である。
7.したがって、
裁判官:足立正佳が、【差戻し理由】を承知の上で、差戻し一審においてなした
「補正命令・訴状却下命令」につき、
最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、同判決の
解釈を誤るものである
8.故に、
裁判官:足立正佳は、【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた者である故に、民法710条に基づき、個人責任を負う者である。
9.よって、
最高裁昭和53年判決に基づき裁判官:足立の個人責任を否定する一審判決は、最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものであり、
一審判決(裁判官:鈴木 博)は、最高裁昭和53年判決に違反する“判例違反”の判決である。
10.然るに、
福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、
「最高裁昭和53年判決に反する“判例違反”判決である」一審判決理由を引用、控訴人の請求を棄却した。
11.したがって、
本件二審判決は、最高裁昭和53年判決に反する“判例違反”の判決である。
二 本件二審判決が、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決であり、審理不尽の判決であること
「重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、
2.私(上告人・控訴人・原告)は、
訴訟関係を明確にするため、民訴法149条に基づき、一審裁判長:鈴木博に、被告:足立正佳に対する発問を、求めた。
3.然るに、一審裁判長:鈴木博は、
釈明権を行使せず、被告の裁判官:足立正佳についての証人尋問申出書も却下、
訴訟関係を明確にしないままで、口頭弁論を終結させ、判決を言い渡した。
4.したがって、
一審判決は、民事訴訟法149条解釈に関する重要な“法令違反”がある。
5.由って、
一審判決は、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決、審理不尽判決である。
6.然るに、
福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、
「法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決であり審理不尽判決である」一審の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。
7.したがって、
本件二審判決は、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある判決であり審理不尽の判決である。
以上の法的証明事実から、
本件二審判決が、“判例違反”の判決であり、法令解釈に関する重要な“法令違反”がある審理不尽の判決であることが証明されます。
裁判官は、権力側を勝たせる為に、なりふり構わず、「“判例違反” “法令違反”の判決」をするのです。
これが我国の裁判の実態です。
「共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
・・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・・
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上告受理申立書 平成29年10月23日
原判決は、判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である故、
福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をしておく。
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 足立 正佳 福岡市中央区城内1―1 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を破棄する。
上告受理申立理由
福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、
〔原判決の「事実及び理由」欄第3の1を引用して、控訴人の請求を棄却する。〕と、一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。
したがって、
「原判決の理由」=「一審判決の理由」である。
よって、
一審判決が「判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である」
ことを証明することにより、
原判決が「判例違反の判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決である」ことを証明する。
一 原判決は、判例違反の判決であること
1.最高裁昭和53年判決は、
◎【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、
◎【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って】違法に損害を
与えた行為に対しては適用されない判例である。
2.最高裁昭和53年判決は、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない。
3.控訴理由一項に記載の如く、
裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした「補正命令・訴状却下命令」につき、最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、
最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである
4.何故ならば、
控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、 上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。 |
と、【差戻し理由】を記載しており、
裁判官:足立正佳は、
差戻し一審事件担当裁判官として、【差戻し理由】を承知している。
5.したがって、
裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。
6.然るに、
裁判官:足立正佳は、
(1) ≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、
(2) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令・訴状却下命令)を命じ、
(3) 差戻し一審における原告提出の≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し、
(4) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令)を命じた。
7.由って
裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令・訴状却下命令は、
「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に、明らかに違反する命令である。
8.したがって、
裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件において発した補正命令・訴状却下命令は、
【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って】違法に原告に損害を与えた行為である故に、
最高裁昭和53年判決は、裁判官:足立が差戻し一審事件において発した補正命令・訴状却下命令行為に対しては適用されない。
9.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定するのは,全く不合理である。
10.故に、
裁判官:足立正佳は、【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、民法710条に基づき、個人責任を負う者である。
11.よって、
最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官:足立の個人責任を否定する一審判決は、最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである。
12.よって、
一審判決は、最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である。
13.然るに、
福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、
「最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である」一審の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。
14.したがって、
原判決は、最高裁昭和53年判決に反する判例違反の判決である。
15.よって、原判決は、破棄されるべきである。
二 原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決であること
1.被上告人(被控訴人・被告)裁判官:足立正佳の答弁書における認否には、
「判決に決定的影響を与える重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、
2.上告人(控訴人・原告)は、
訴訟関係を明確にするため、民事訴訟法149条に基づき、
一審裁判長:鈴木博に、被告:足立正佳に対する発問を、求めた。
3.然も、
上告人(控訴人・原告)は、一審の第2回口頭弁論期日において、
裁判長の 「被告の裁判官が調査嘱託申立・文書提出命令をしなかったことが、違法不法だと言うのでしょう。」との質問に対して、 原 告は、 「いいえ。差戻し審の裁判所は、差戻し理由に従い、訴訟手続きを行う義務があるにも拘らず、 被告の足立裁判官が、差戻し理由に従った訴訟手続きを行わなかったことが、違法不法だと云っているのです。」と答弁している。 |
4.然るに、一審裁判長:鈴木博は、
釈明権を行使せず、被告の裁判官:足立正佳についての証人尋問申出書も却下、
訴訟関係を明確にしないままで、口頭弁論を終結させ、判決を言い渡した。
5.したがって、
一審判決は、民事訴訟法149条解釈に関する重要な法令違反がある。
6.由って、
一審判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である。
7.然るに、
福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、
「法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である」
8.したがって、
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、審理不尽の判決である。
9.よって、原判決は、破棄されるべきである。
裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ!
斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決」、「判例違反のクソ判決」、「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決」を書いて、恥ずかしくないかね!
上告人は、
お前さんらが言渡した原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ!
お前さんらは、
原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
上告人 後藤信廣