本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「裁判官を訴えた訴訟」の二審判決の“判断遺脱”に対して上告!

裁判所は、違憲裁判を隠蔽するため、“判断遺脱”の判決をなし、

憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。

この二審判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

差戻し一審事件において裁判官:足立正佳が命じた「訴状却下命令」の不法〕に対して、裁判官:足立正佳を訴えた訴訟です。

 

先ず、訴訟の時系列経緯を述べておきます。

02月12日、訴訟を提起(2月21日付けFB「本人訴訟を検証する会」参照)

05月23日、一審判決

06月05日、控訴   (6月05日付けFB「本人訴訟を検証する会」参照)

10月13日、二審判決

本日(10月23日)上告

 

ところで、

本ブログの第1回投稿において説明した不当理由で、FBはアカウント停止となっていますが、グーグル又はヤフーで検索して頂けば、「本人訴訟を検証する会」に投稿した分の購読は出来る状況ですが、

以下、

裁判官を相手に訴訟を提起した理由・裁判の内容を簡単に説明しておきます。

 

1.平成27年4月6日、最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした

〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟を提起。

 

2.一審判決は、

1.原告の被告職員甲に対する訴えを却下する。

2.被告国は、原告に対し、3万円を支払え。

3.原告のその余の請求を棄却する。

であった。

 

3.「被告職員甲に対する訴えの却下、一部容認金額」に不服であるので控訴

 

4.控訴審判決の主文は、

1.原判決を取消す。

2.本件を福岡地方裁判所小倉支部差し戻す

となっており、

差戻し理由は、

控訴人は、『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。

となっていた。

 

5.よって、裁判所法4条の規定に従い、

差戻し審福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号)

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を受け容れ、調査嘱託をするか文書提出命令を発するかして、

被告:職員甲の氏名の特定をすべき法的義務がある

 

6.然るに、

差戻し審の書記官は、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。

 

7.そこで、通説に従った方法で被告氏名を特定する書面を、提出した。

 

8.然るに、

差戻し審の書記官は、再度、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。

 

9.そこで、

最高裁第二訟廷事務室民事事件係宛てに、職員甲の氏名についての「調査回答

依頼書」を送付したが、

 

10.最高裁判所事務総局民事局が、「調査回答依頼書」を返却してきた。

 

11.そこで、

上記「調査回答依頼書」及び「「調査回答依頼書の返却書」を添付して、

差戻し審裁判所に、「調査嘱託申立書」を提出した。

 

12.然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発する

ことなく、補正命令を発した。

 

13.そこで、

私は、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」を、提出した。

   通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、

当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても可である。」

と、解している。

 

14.然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発すること

なく、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」に対して返答も回答も

せずに、一方的に、訴状却下命令を発した。

 

15.然し乍、

差戻し審が、【差戻し理由に従わず補正命令訴状却下命令を発することは、

裁判所法違反の違法命令、裁判を受ける権利を奪う憲法違反の違憲命令である。

 

16.被告氏名は公共的訴訟要件である故、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

 

17.然も、

民事訴訟法186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定しており、

本件の場合、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、

被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、氏名特定手続は極めて容易である。

 

18.然るに、

裁判官:足立正佳は

最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の

無権国家行為を隠蔽し闇に葬り去る目的で、訴状却下命令を発したのである。

 

19.以上の経緯の下、

裁判官:足立正佳の不法行為(違法な補正命令違憲訴状却下命令)に対し

て、平成28年1月12日、損害賠償請求訴訟を提起した次第です。

 

20.被告の裁判官:足立正佳は

判決に決定的影響を与える重要事実については全て「不知」と認否し、

第1回口頭弁論を欠席。

 

21.原告:私は、「発問要求書」を提出、

被告足立の事実認否には、「重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」がある故、

民訴法149条3項に基づき、裁判長の被告足立に対する発問を求めましたが、

被告:足立は回答せず、第2回口頭弁論にて弁論終結、第3回期日に判決となりました。

 

22.私は、

判決は≪被告の裁判官足立正差戻し一審においてなした訴状却下命令」の違法違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例解釈審理不尽”に基づく不当判決である≫故、上告しました。

 

 

 

 

    ・・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・・

 

***********************************

 

           上 告 状        平成29年10月23日

福岡高等裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)が言渡した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

 御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知の上で、上告しておく。

 

原審;福岡高裁平成29年(ネ)536号(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)

一審;福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)21号(裁判官:鈴木 博)

 

上告人   後藤 信廣   住所

 

被上告人  足立 正佳   福岡市中央区城内1―1 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

        上 告 理 由

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

〔原判決の「事実及び理由」欄第3の1を引用して、控訴人の請求を棄却する。〕と、一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

 したがって、

「原判決の理由」=「一審判決の理由」である。

 よって、

一審判決が「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」ことを証明することにより、

原判決が「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」ことを証明する。

 

一 裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

 「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令であること

1.福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書は、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない

と、【差戻し理由】を記載している。

2.裁判官:足立正佳は、

差戻し一審事件担当裁判官として、【差戻し理由】を承知している。

3.したがって、

裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。

4.然るに、

裁判官:足立正佳は、

(1) ≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を採用せず

(2) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(補正命令訴状却下命令)を命じ、

(3) 差戻し一審における原告提出の≪「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付した上での「調査嘱託申立書」≫を却下し

(4) 【差戻し理由】に反する訴訟手続(訴状却下命令)を命じた。

5.由って

裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、

差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令である。

6.然るに、

一審は、〔裁判官:足立正佳が差戻し一審において発した補正命令訴状却下命令は、「差戻し一審は、【差戻し理由】に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務」に違反する命令であるか否か〕につき、全く審理せずに、判決をなした。

7.よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

8.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決の判決理由を引用し、控訴人の請求を棄却した。

9.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である。

10.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決は、憲法32条違反の判決であること

1.高等裁判所は、

一審判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である場合、

一審判決を破棄し、差戻すか自判すべき法的義務を負っている。

2.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)判決は、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決の判決理由を引用し、

控訴人の請求(原判決の取り消し、差戻し請求)を棄却し、

控訴人の裁判を受ける権利を奪った。

3.したがって、

原判決は、憲法32条違反の判決である。

4.よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ

斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備クソ判決」、「判例違反クソ判決」、「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                           上告人 後藤信廣