本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して特別抗告!

 

裁判所は、権力側を勝たせるため、

法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令・上告受理申立書却下命令に対する特別抗告事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、違法な補正命令に基づく命令であり、憲法32条違反のクソ却下命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます。

 

1.抗告人は、

上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

2.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

3.そこで、抗告人は、

郵券650円分を予納する理由根拠を記載した「切手納付書」に添付して、

650円分の切手を納付した。

 

4.由って、抗告人は、補正命令に対して、適正に従っている。

 

5.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をも

って納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在ま

で納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

上告人は、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

7.然るに、裁判官:佐藤 明は、

上告人の「切手納付事実」を無視し、上告状却下命令上告状受理申立書却下

命令を発した。

 

8.したがって、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法な補正命令に基づく命令であり、上告の裁判を受ける権利を奪う憲法32条

違反の違憲クソ命令である。

 

以上の法的証明事実から、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための法律“誤運用”に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

裁判官は、権力側を勝たせる為、なりふり構わず、法律の“誤運用”をします。

これが我国の裁判の実態です!

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

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裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

                   平成29年10月23 日

                            住所  後藤信廣  

 

原 審  福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号(被控訴人;原敏雄)

一 審  福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号(被告;国・原敏雄)

最高裁判所 御中        

 

原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する

 

            特別抗告の趣旨

  • 平成29年(ネオ)第」97号:上告提起事件における上告状却下命令を、取消す。
  • 平成29年(ネ受)第112号:上告受理申立事件における上告受理申立書却下命令を取消す。

 

           抗 告 理 由

本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、憲法違反である。

1.抗告人は、

平成29年9月11日付け上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券432円分を添付している。

2.ところが、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月2日付けで、突然、

〔平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、「本件

上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せ

よ」との補正命令〕を、発した。

3.そこで、

抗告人は、平成29年10月6日、

昨日、突然、貴官より、

平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令書が届いたが、

当方は、平成29年9月11日付け上告状に郵券432円分を添付している。

 よって、

貴官の補正命令額1082円分切手は、間違いであると存ずる。

 故に、

補正命令額1082円―上告状添付郵券432円=650円分の切手を納付する。

 と記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

4.由って、

 抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

5.然るに、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月16日付けで、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

 上告人は、「補正命令」に対し、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

7.然るに、

 裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

8.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

9.よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

                           特別抗告人  後藤信廣