裁判長:井川真也は、国賠訴訟において証拠調べを拒否、
口頭弁論を強行終結させました!
この弁論終結強行は、正しく、審理拒否です。
「共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。
・・「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・違憲に
対する国賠訴訟ですが、
『裁判長:井川真也の口頭弁論の終結強行が、裁判機構に不都合な裁判を回避する(福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)ための不当強行終結、証拠隠しの為の不当強行終結である』ことは、
9月29日付け本ブログの「裁判官が、国賠訴訟で、証拠隠し!」にて、詳論・証明したとおりです。
ところで、
裁判長:井川真也は、9月28日の口頭弁論期日において、口頭弁論を強行終結させ、
判決言渡し期日を12月19日と指定したのですが、
私は、現状での口頭弁論終結は不当であると抗議したが、抗議を却下されたので、
「口頭弁論再開申立書」を提出すると申し述べた。
そして、
私が、10月4日、口頭弁論調書コピーに行ったところ、担当裁判長:井川真也が出張中で不在との不当な理由で、コピーさせて貰えなかったので、
改めて、10月12日、口頭弁論調書のコピーに行きました。
その結果、
何故か???、判決言渡し期日は、10月19日となっており???、
判決言渡し期日まで、1週間しかないことが判明しました。
(今後は、次回期日記載文書の交付を求めなければならない。と考えています。)
そこで、
今朝3時過ぎまで掛かって、添付資料と「口頭弁論再開申立書」を作成し、
本日(10月13日)、裁判所に、提出して来ました。
さて、本題に入りますが、
1.私は、3名の証人尋問申出をしました。
2.裁判長:井川真也は、
必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと
した。
3.そこで、私は、
≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、
証人尋問申出書の採用を求めた。
4.裁判長:井川真也は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための
『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。
5.そこで、私は、
平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出した。
6.ところが、裁判長:井川真也は、
「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
7.そこで、私は、
前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は不当である。と、抗議した。
8.裁判長:井川真也は、
何と、「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、
証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
9.そこで、私は、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。
10.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出
するように命じた。
11.私は、
「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を記載した書類」を提出した。
12.本件は、別件と同じく、
国賠控訴事件第1回期日において「国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、
13.添付資料2号が証明する如く、
別件(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における答弁書において、
被告:国は、
原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、 本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。 |
と、弁論しているのである。
14.即ち、添付資料2号より、
「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明されるのである。
15.したがって、
国賠控訴事件の第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”
した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、
証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、
必要不可欠な審理事項である。
16.よって、
裁判所は、上記証人3名につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。
17.ところが、
裁判長:井川真也は、又もや、前言を翻す理由をつけ、
「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。
18.したがって、
「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出の却下、口頭弁論の強制終結は、違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。
裁判長:井川真也は、
裁判機構に不都合な裁判を回避するため(福岡高裁がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、
訴訟指揮権を濫用して、”証拠調べを拒否、口頭弁論終結を強行した”のである。
斯かる“不当な訴訟指揮権濫用”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・
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平成28年(ワ)663号:国賠請求事件
口 頭 弁 論 再 開 申 立 書 平成29年10月13日
原告 後藤信廣
添付資料
1号 平成24年10月25日付け訴状(平成24年(ワ)1288号:国家賠償請求事件)
2号 平成24年12月03日付け答弁書(上記事件における被告:国の答弁書)
記
1.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、
「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。
2.裁判長:井川真也は、
必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。
3.そこで、私は、
≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、
証人尋問申出書の採用を求めた。
4.裁判長:井川真也は、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、
5.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。
6.裁判長:井川真也は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。
7.そこで、私は、
平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出、
1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。 2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、 ≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行 ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ と、弁論している。 |
と、尋問申出理由を補充した。
8.ところが、
裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、
「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
9.そこで、私は、
❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。
❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、
事実認否を命じるべきであること。
を、申し立てた。
10.裁判長:井川真也は、
「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、
証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
11.そこで、私は、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。
12.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、
9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。
13.以上の経緯の下、私は、9月25日、
「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出した。
14.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、
「別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、明白である。
15.ところで、本件は、別件と同じく、
国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、
16.そして、添付資料2号が証明する如く、
別件(平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、
被告:国は、
≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を 行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く ない。≫ |
と、弁論しているのである。
17.即ち、
添付資料2号より、
「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。
18.したがって、
国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、
証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、
必要不可欠な審理事項である。
19.よって、裁判所は、
証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。
20.ところが、
裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。
21.したがって、
「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、
違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。
22.よって、
裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。
23.井川真也は、
国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国賠事件の担当を回避すべきである。
原告 後藤信廣