本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

これは、最早、裁判ではない! 裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせるため、平気で、 故意的に法律の誤解釈・誤運用・誤判決をします。

 

共謀罪法」で起訴されると、

この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

 

本件は、

国賠請求上告提起事件:国賠請求上告受理申立て事件において、

裁判官:岸和田羊一が発した「上告状却下命令上告受理申立書却下命令」に対する

特別抗告事件許可抗告申立事件です。

 

裁判官:岸和田羊一は、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:岸和田羊一は、そこにトラップを仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:岸和田羊一が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法律違反・憲法違反のクソ却下命令です。

 

以下、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、法律違反・憲法違反の

クソ却下命令であることを、証明して行きます

 

 

1.裁判官:岸和田羊一が発した「補正命令書」には、

「どの事件に対する補正命令であるのか」が、記載されていません。

➽重要ポイントです、

補正命令書に、「どの事件に対する補正命令であるのか」が記載されていない

事実に注目して下さい。

 

2.したがって、

命令書を受け取った私は、補正命令に対応することが出来ません。

 

3.そこで、

私は、「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めました。

 

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務があります。

 

5.然るに、

裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効です。

 

7.したがって、

違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法なクソ命令、裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の違憲クソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官です。

 

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、許可されるべきであり、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、取消されるべきです。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:岸和田羊一が発した

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由に基づく、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

国:を勝たせるための「悪意的法律誤運用に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます

  

 

裁判官は、国賠訴訟で国を勝たせるためには、

なりふり構わず、故意的に法律の誤解釈誤運用誤判決をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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裁判官:岸和田羊一がなした平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

原審 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:損害賠償国家賠償請求控訴事件

一審 福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第666号:損害賠償国家賠償請求事件

        特         平成29年10月8 日

                              後藤信廣

最高裁判所 御中         

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

特別抗告の趣旨

本件上告状却下命令を取消す。

本件上告状受理申立書却下命令を取消す。

 

同封書面:許可抗告申立書

        抗 告 理 由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 然し乍、

貴官が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されて

いない。

したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

 よって、上告人は、

平成29年9月22日付け補正命令取消し請求書兼正規補正命令書発行要求書を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのかを明確

にして、補正命令を発することを求めた。

 

 然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 したがって、

内容不明確な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

 よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

 

**************************************

 

         許可抗告申立書     平成29年10月8 日

                                後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

許可抗告申立の趣旨

本件上告状却下命令に対する抗告を許可する。

本件上告状受理申立書却下命令に対する抗告を許可する。

 

同封書面:特別抗告状

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

1.然し乍、

裁判官:岸和田羊一が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。

2.したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

3.由って、上告人は、

平成29年9月22日付け「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。

5.然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効である。

7.したがって、

裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、

許可されるべきである。