裁判長:井川真也は、国賠訴訟において、
判決に決定的影響を与える重要証人についての「証人尋問申出」を却下、弁論を終結させました!
この「証人尋問申出却下」は、正しく、証拠隠しです。
本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)663号)は、福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・違憲に対する国賠訴訟です。
1.被告:国は、
平成28年10月 6日の第1回口頭弁論提出の答弁書にて、事実認否を留保、
平成28年11月24日の第2回口頭弁論に準備書面を提出、事実認否。
その後、弁論を重ね、
争点は、
「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実があるか否かに、絞られた。
2.原告(私)は、
平成29年6月15日の第4回口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、
「上記16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・
小関寿春」3名の証人尋問申出をした。
3.裁判長:井川真也は、
証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。
4.そこで、私は、
「16号事件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による
国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠がある」
ことを主張、
証人尋問申出書の採用を求めた。
5.裁判長:井川真也は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。
6.そこで、私は、
平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出、
1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。 2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、 「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」 と、弁論している。 |
と、尋問申出理由を補充した。
7.ところが、
裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の第6回口頭弁論において、
「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を
却下し、口頭弁論を終結させようとした。
8.そこで、私は、
❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。
❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使し、
事実認否を命じるべきであること。
を、申し立てた。
9.裁判長:井川真也は、
「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、
証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。
10.そこで、私は、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。
と申し立てた。
11.裁判長:井川真也は、
渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、
9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。
12.以上の経緯の下、私は、9月25日、
1.原告は、平成24年10月25日、 【福岡高等裁判所平成24年(ネ)第577号控訴事件の第1回口頭弁論期日における被控訴人国指定代理人:上岡渉が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、国家賠償請求事件を提起した。 2.当該事件の被告:国は、平成24年12月3日、答弁書を提出、同答弁書において、 「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」 と、弁論している。 |
と、
「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出
した。
13.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、
「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、
明白である。
14.よって、裁判官:井川真也は、
証人(16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国の指定代理人:藤本洋行・
小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。
15.ところが、裁判長:井川真也は、
「証人尋問の必要がない」との理由で、証人尋問申出を却下、口頭弁論を終結させた。
16.然し乍、
裁判長:井川真也が証人尋問申出を却下した証人は、国賠訴訟の判決に決定的影響を
与える重要証人です。
17.したがって、
被告:国が事実認否を拒否した状態での弁論終結は、審理拒否です。
18.然も、
判決に決定的影響を与える重要証人についての証人尋問を行わない判決は、
審理不尽・理由不備の判決になります。
裁判長:井川真也は、
裁判機構に不都合な裁判を回避するため(福岡高裁:田中俊治・金光健二・上田洋幸がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、
判決に決定的影響を与える重要証人についての「証人尋問申出」を却下、弁論を終結させたのです!
この「証人尋問申出却下」は、正しく、証拠隠しです。
斯かる“不当な証人尋問申出却下”を許容放置することは、法治国家として、日本の恥である。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「証人尋問申出理由の補充書」を掲載しておきます・・
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平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件
証人尋問申出理由の補充書 平成29年8月16日
原告 後藤信廣
記
証人尋問申出(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)について、
裁判長は、前回(6月15日)の口頭弁論において、必要ないので却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとしたので、
私は、
≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、証人尋問申出書の採用を求めた。
裁判長は、「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、
私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。
その結果、裁判長は、
具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、
裁判長が「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。
よって、
「・・上記3名の証人尋問申出・・」につき、以下の如く、尋問申出理由を補充する。
1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。
2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、
「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行っ
たに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」
と、弁論している。