裁判長:小川清明は、国賠訴訟において、
「被告:国の事実認否の拒否に対する」釈明権行使請求を 却下、弁論を終結させました!
この弁論終結強行は、正しく、審理拒否です。
共謀罪法で起訴されると、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。
共謀罪法は廃案にしなければなりません。
本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号:国家賠償請求事件)は、
「抗告不許可」の違法・違憲に対する国賠訴訟です。
被告:国は、
第1回口頭弁論に提出した答弁書において、事実認否を留保、
第2回口頭弁論に提出した準備書面において、事実認否を拒否しました。
そこで、
原告(私)は、第3回口頭弁論に準備書面(一)を提出、
裁判長に、「被告:国の事実認否の拒否に対する」釈明権行使請求をしました。
今日、第4回口頭弁論が開かれ、
裁判長:小川清明は、釈明権行使請求を却下、弁論を終結させました!
然し乍、
被告:国が事実認否を拒否した事項は、国賠訴訟の判決に決定的影響を与える重要事項です。
したがって、
被告:国が事実認否を拒否した状態での弁論終結は、審理拒否です。
然も、
判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認定を遺脱させての判決は、
審理不尽・理由不備の判決になります。
然るに、
裁判長:小川清明は、釈明権行使請求を却下、弁論を強行終結させたのです。
裁判長:小川清明は、
裁判機構に不都合な裁判を回避するため(福岡高等裁判所:古賀 寛・武野康代・常盤紀之がなした違法違憲な抗告不許可決定を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、
“釈明権行使請求を却下した”のである。
斯かる“不当な釈明権行使請求却下”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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訴 状 平成29年2月20日
簡易却下に対する即時抗告の棄却(平成25年(ラ)158号)に対する準再審申立事件における「抗告許可申立てに対する平成26年2月24日付け抗告不許可(平成25年(ラ)7号)」の違法・違憲に対する国家賠償請求
基本事件:忌避申立の簡易却下・福地小倉支部平成25年(モ)16号(裁判官:岡田健)
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 国 代表者 法務大臣:金田勝年 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1
証 拠 方 法
甲1号 平成25年10月08日付け「再審訴状」
甲2号 平成26年01月20日付け「準再審申立棄却決定書」
甲3号 平成26年01月24日付け「許可抗告申立書」
甲4号 平成26年02月24日付け「抗告不許可決定書」
請 求 の 原 因
一 本件に到る経緯
1.原告は、平成23年11月4日、御庁に、
東京地方検察庁特別捜査部直告班の氏名不詳検察官丙・丁、国を被告として、
検察官丙・丁の氏名不詳のままで訴状を提出せざるを得ない原因を記載、
訴訟(平成23年(ワ)1648号事件 ➯以下、1648号事件と呼ぶ)を提起した。
2.原告は、1648号事件の審理過程において、
平成25年1月31日、担当裁判官:岡田健の忌避申立をした。
3.裁判官:岡田健は、
平成25年2月27日、忌避申立を、簡易却下した。
4.原告は、「即時抗告状」を提出したが、
福岡高裁は即時抗告を棄却、最高裁は即時抗告棄却に対する特別抗告を棄却した。
5.そこで、原告は、平成25年10月8日、
本件「即時抗告棄却決定」には重要事項についての判断遺脱があることを理由に、
再審訴状(甲1)を提出した。
即時抗告棄却に重要事項についての判断遺脱があるか否かに対する判断を遺脱させたままで、再審請求を棄却した(甲2)。
7.そこで、原告は、同年1月24日、
再審請求棄却には法令違反・判例違反があることを理由に、許可抗告申立書(甲3)を提出した。
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない」との理由で、
本件許可抗告申立てを、許可しなかった(甲4)。
二 本件抗告不許可決定は、民事訴訟法337条2項に違反する違法決定であり、
国民に公正な裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲決定であること
1.民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、
「判例と相反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、抗告を許可しなければならない。」と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合には、
裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.本件の場合、
許可抗告申立書の理由欄(甲3)に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている。
4.したがって、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない」との理由で、
本件許可抗告申立てを、許可しなかった(甲4)。
6.よって、
本件抗告不許可決定は、
【許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、
【許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、
民事訴訟法337条2項違反の違法決定、国民に裁判を受ける権利を保障する憲法32条に
違反する違憲決定であり、
裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
本件不許可決定をなした裁判官:古賀 寛・武野康代・常盤紀之らは、
許可抗告申立てに対する判断を全く示すことができない低レベルの低脳裁判官であり、
裁判する能力を喪失した無能力裁判官・クソ裁判官である。
古賀 寛・武野康代・常盤紀之さんよ!
原告は、公開口頭弁論の場において、お前さんらがなした本件不許可決定をクソ決定と弁論しているのである!。
お前さんらは、本件不許可決定を正しいと云えるのであれば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんらの訴えを待っている。
原告 後藤信廣