本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

これは、最早、裁判ではない!      裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせるため、平気で、  故意的に法律の誤解釈・誤運用・誤判決をします。

共謀罪法」で起訴されると、

この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、絶対、廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第170号)は、

「国賠控訴審の第1回口頭弁論期日にて、国:訴訟代理人が『弁論をしないで退廷した』不法行為」に対する国家賠償請求事件です。

 

裁判官:三浦康子は、

〔 民事訴訟法263条は、

【当事者】が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており、

当事者が弁論をせずに退廷することを、違法と評価することはできない。

  信義誠実を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」の一般条項から、

国:訴訟代理人が弁論すべき義務が導かれるものと解釈することはできない。

したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論せずに退廷した行為は、

国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。〕

と、判示、

原告の国家賠償請求を棄却した。

 

誰もが、上記の判示は、論理的に正しいと思うでしょう。

・・裁判官:三浦康子は、そこにトラップを仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

下記の如く、本件判決は、法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であり、

何一つ正しい判決理由が無いクソ判決です。

 

以下、本件判決が法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であることを、証明して行きます

 

 

1.民事訴訟法263条は、

【当事者双方】の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

どちらか一方の訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定です。

 

➽重要ポイントです、

裁判官:三浦が判示する【当事者】⇔民訴法263条が規定する【当事者双方】の違いに注目して下さい。

 

民事訴訟法263条は、【当事者双方】の不熱心訴訟追行についての規定です。

 

控訴人(本件、原告)は、8ページに及ぶ控訴状を提出しており、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかです。

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:三浦康子の〔民事訴訟法263条を根拠にする、国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論せずに退廷した行為は、国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。〕との判示は、

国を勝たせるための「故意的に法律の誤解釈・誤運用」であることが証明されます。

 

 

2.国:訴訟代理人が「弁論をしないで退廷した」控訴事件において、

控訴人(本件、原告)は、

8ページに及ぶ控訴状(甲1)、正当な欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を裁判所に提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しており、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかです。

 

 

3.したがって、

◎国:訴訟代理人が「弁論をしないで退廷した」控訴事件に、民訴法263条が適用される余地は全く有りませんし、

◎国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

訴訟当事者・・裁判官を含む・・間の信義誠実義務を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為です。

 

 

4.よって、

民訴法263条・民法1条2項・民訴法2条の誤解釈・誤運用に基づく原判決は、誤判決です。

 

 

以上の如く、

三浦康子がなした原判決は、法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であり、

何一つ正しい判決理由が無いクソ判決です。

 

 

裁判官は、国賠訴訟で国を勝たせるため、故意的に法律の誤解釈誤運用誤判決をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、絶対、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成29年(ワ)170号:福岡高裁平成28年(ネ)16号:国賠請求控訴事件の第1回口頭弁論期日にて国指定代理人の藤本洋行・小関寿春が「弁論をしないで退廷した不法行為に対する国家賠償請求事件において、三浦康子がなしたクソ判決に対する

 

            控  訴  状       平成29年9月25日

 

控 訴 人  後藤信廣    住所

 

控訴人  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡高等裁判所 御中

           控 訴 の 趣 旨

原判決を取り消す。

 

裁判官:三浦康子さんよ こんなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね

控訴人は「お前さんが言渡した本件判決はクソ判決である」と弁論しているのである。

お前さんは、裁判官として、「本件判決」を、正しいと言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである!!

 

          控 訴 理 由

原判決は、第4において、

民事訴訟法263条(同法292条2項により控訴について準用)は、

当事者が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており、

当事者が弁論をせずに退廷することについて、違法と評価することはできない。

 信義誠実を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」の一般条項から、

国:訴訟代理人が弁論をすべき義務が導かれるものと解釈することはできない。

したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。

との判断を示し、原告の請求を、棄却した。

 

 然し乍、

原判決の「民事訴訟法263条解釈」は解釈であり、

原判決の「民法1条2項・民事訴訟法2条の運用」は運用である。

 

斯かる「解釈・運用」に基づく原判決は、誤判決である。

 以下、

三浦康子がなした原判決が「解釈・運用」に基づく誤判決であることを証明する。

 

一 原判決の「民事訴訟法263条解釈」は解釈であること

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

当事者一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

2.したがって、

「当事者が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており」との民事訴訟法263条解釈は、解釈である。

 

二 民訴法263条の解釈に基づく原判決は、誤判決であること

1.福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における当事者の訴訟追行意思を検証すると、

控訴人は、

❶8ページに及ぶ控訴状(甲1)を提出、

正当な欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を裁判所に提出した上で、第1回口頭弁論を欠席している。

2.したがって、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかである。

3.由って、

16号事件に民訴法263条が適用される余地は全くない。

4.よって、

民訴法263条の解釈に基づく原判決は、誤判決である。

5.故に、

原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

三 民法1条2項・民事訴訟法2条の運用に基づく原判決は、誤判決であること

1.福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における控訴人は、

正当な欠席理由を記載した欠席通知書を国:訴訟代理人にも送付した(甲3)上で、

第1回口頭弁論を欠席している。

2.由って、

国:訴訟代理人は、「控訴人に訴訟追行意思が在ること」「控訴人の第1回口頭弁論欠席に正当な欠席理由が在る」を、十分に承知している。

3.したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

訴訟当事者・・・裁判官を含む・・・間の信義誠実義務を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為である。

4.由って、

本件16号事件の場合、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定である民事訴訟法263条が適用される余地は全く無く、

国:訴訟代理人らが弁論をせずに退廷した行為は、「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為である。

5.よって、

民法1条2項・民事訴訟法2条の運用に基づく原判決は、誤判決である。

6.故に、

原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

四 以上の如く、

三浦康子がなした原判決は、

解釈・運用に基づく誤判決であり、何一つ正しい判決理由が無いクソ判決である。

 

                           控訴人  後藤信廣