本件(福岡高裁平成29年(ネ)536号:損害賠償請求控訴事件)は、
差戻し一審事件において裁判官:足立正佳が命じた訴状却下命令の違法不法に対する損害賠償請求事件の控訴事件です。
本論に入る前に、簡略に、本件に至る経緯を説明しておきます。
1.原告は、平成27年4月6日、
最高裁第二訟廷事務室民事事件係の職員甲がなした〔平成26年11月16日付け「最高裁判事(山崎敏充)忌避申立の却下に対する特別抗告状」の門前払い不受理〕の無権国家行為に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟:小倉支部平成27年(ワ)269号事件を、提起した。
2.同事件の判決は、平成27年11月27日、言い渡され、
その主文は、
① 原告の被告最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係の職員甲に対する訴えを却下する。 ② 被告国は、原告に対し、3万円を支払え。 ③ 原告のその余の請求を棄却する。 |
となっていた。
3.原告は、一部容認判決に不服であるので、平成27年12月3日、控訴した。
その主文は、
❶原判決を取消す。 |
となっており、
【差戻しの理由】は、
控訴人は、『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。 |
となっている。
5.由って、
差戻し一審は、
『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、
被告:職員甲の氏名を特定し、訴えを適法とした後に、
最高裁の職員甲がなした特別抗告状の門前払い不受理の無権国家行為に対する損害賠償請求の可否につき、審理しなければならない。
6.そして、
差戻し一審が、簡易容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発することなく、
補正命令・訴状却下命令を発することは、
7.然るに、
差戻し一審は、簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発することなく、
「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。
8.そこで、
原告は、「被告氏名の特定書 兼 調査嘱託申立書」を提出、被告氏名を特定し、
調査嘱託の申立をした。
9.然るに、
差戻し一審は、「被告の氏名を特定せよ」と再度事務連絡してきた。
10.そこで、
原告は、最高裁第二訟廷事務室民事事件係に、職員甲の氏名についての「調査
回答依頼書」を送付した。
11.ところが、
最高裁事務総局民事局が、「調査回答依頼書」を返却してきた。
12.そこで、
原告は、上記「調査回答依頼書」及び「「調査回答依頼書の返却書」を添付して、
差戻し一審に、「調査嘱託申立書」を提出した。
13.然るに、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、違法な「補正命令」を発した。
14.そこで、
原告は、「補正書」を提出した。
15.然るに、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、原告提出「補正書」に対して全く返答も回答もせず、
一方的に、違憲な本件「訴状却下命令」を発した。
16.以上の事実経緯の下に、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳の不法行為(違法な補正命令、違法違憲な
本件訴状却下命令)に対して、民事訴訟法710条に基づき、訴訟を提起した。
17.同事件の判決は、平成29年5月23日、言い渡されたが、不服である故
以上が、本件に至る経緯です。
** 以下、本論に入ります。
18.被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発することなく、補正命令を発した。
19.然し乍、
通説は、「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても可である。」
と、解している。
20.そこで、
私は、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」を、提出した。
21.然るに、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、
「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」に対して返答も回答もせず、
一方的に、訴状却下命令を発した。
22.然し乍、
差戻し審が、【差戻し理由】に従わず、補正命令・訴状却下命令を発すること自体が、
裁判所法違反の違法命令、裁判を受ける権利を奪う憲法違反の違憲命令です。
23.然も、
被告氏名は公共的訴訟要件である故に、被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である上、
民訴法186条は「裁判所は、必要な調査を官庁・・・に嘱託できる」と規定しており、
本件の場合、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、氏名特定手続は極めて容易です。
24.然るに、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、
最高裁の職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為を、隠蔽し闇に葬り去る目的で、
訴状却下命令を発したのです。
25.以上の経緯の下、
差戻し一審裁判官:足立正佳の不法行為(違法違憲な補正命令・訴状却下命令)
に対して、平成29年1月12日、損害賠償請求訴訟を提起した次第です。
26.被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、2月9日、答弁書を提出したが、
判決に決定的影響を与える重要事実については、全て「不知」と認否し、
第1回口頭弁論を欠席した。
27.そこで、原告(私)は、「発問要求書」を提出、
〔被告:足立の答弁書における「判決に決定的影響を与える重要事項について
の認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」〕について、
被告:足立に対する裁判長の発問を要求。
28.裁判長:鈴木 博は、
被告:足立に「発問要求書」を送達し、早急に返答するように指示すると述べ、
次回期日を3月13日と指定した。
以上の経緯は、
FBの「本人訴訟を検証する会」ページには、投稿していますが、
私が、「名前を騙られた迷惑メッセージ」問題で、FBをアカウント停止され、
本「はてなブログ」に拠点を移動したので、
本「はてなブログ」には投稿していない故、本件を理解して頂き易くする為に、
以上の経緯を、説明投稿しました。
29.ところが、
被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は「発問要求書」に回答しないにも拘らず、
裁判長:鈴木 博は、
損害賠償請求訴訟の「違法行為者:足立正佳」に対する証人尋問申出を却下、
口頭弁論を終結させ、原告の請求を棄却した。
30.然し乍、
裁判長:鈴木 博がなした「被告(差戻し一審裁判官)足立正佳に対する損害賠償請求
棄却判決」は、
被告の裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした「補正命令・訴状却下命令」の
違法・違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例誤解釈・審理不尽”に基づく不当判決である故、
控訴した。
31.ところが、
被控訴人(差戻し一審裁判官)足立正佳は、答弁書を提出せず、口頭弁論にも出頭しなかった。
私は、この「本人訴訟を検証するブログ」で、
裁判官の【違法・違憲裁判】事実を適示し、その違法違憲に対する訴訟を提起した経緯、訴訟提起後の裁判の動きを報告投稿していますが、
現在訴訟中の裁判だけで10件以上になっていますので、今後も、一定の結論が出次第に順次、報告投稿していきます。
尚、提訴予備事件は現在20件以上になっており、進行中裁判においても裁判官・国指定代理人(訟務官)の違法違憲行為は次々に起きていますので、
最終的に何件の訴訟を提起することになるか判然としませんが、徹底的に最後まで、ドン・キホーテ精神で頑張る覚悟です。
裁判官は、身内の裁判機構職員の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るためには、なりふり構わず、【不当裁判・・本件の場合、訴状却下命令・・】を行います。
これが、我国の裁判の実態です。
裁判の不正を許してはなりません。不正を許せば民主司法は本当に崩壊します。
裁判の不正に対しては、徹底的に闘わなければなりません!
・・以下、念の為、控訴状を掲記しておきます。・・
裁判機構の不正手段を知る上で面白い読み物“風”になっていますので、ご覧になられて下さい。
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小倉支部平成29年(ワ)第21号:損害賠償請求事件判決(裁判官:鈴木 博)は、
被告のクソ裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした「補正命令・訴状却下命令」の違法違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例誤解釈・審理不尽”に基づく不当判決である故、控訴する。
控 訴 状 平成29年6月6日
控 訴 人 後藤信廣 住所
被控訴人 足立正佳 福岡市中央区城内1-1 福岡高等裁判所第1民事部
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:鈴木 博)は、
最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)を引用、 「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わない」ものと解すべきところ、その理は本訴請求についても当てはまるから、 原告が被告に対し、不法行為による損害賠償請求をすることはできない。 なお、原告の請求するところに依って検討するも、被告が裁判官として発した前記補正命令及び訴状却下命令について、違法・違憲と認められる点は見出せない。 |
と、判示、被告の裁判官:足立正佳の個人責任を否定する。
然し乍、
裁判官:鈴木 博が言渡した原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、
裁判官にあるまじき「判例誤解釈」「審理不尽」がある。
以下、その事実を証明する。
一 被告の裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした「補正命令・訴状却下命令」
につき、最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、
最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである
1.何故ならば、
最高裁昭和53年判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定して
いるのではない。
2.最高裁昭和53年判決は、
◎【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、
◎【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って】違法に損害を
与えた行為に対しては適用されない判例である。
3.よって、
被告の裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした「補正命令・訴状却下命令」
が、【悪意を持って】違法に損害を 与えた行為である場合には、
最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。
4.そして、
控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、 上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。 |
と、差戻し理由を記載しており、
被告:足立正佳は、差戻し一審事件担当裁判官として、
1093号訴訟判決書の上記記載事実を承知しており、原告(控訴人)が差戻し一審
裁判所に、「調査嘱託申立書」を提出した事実も承知している。
5.したがって、
被告の裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、
差戻し判決の差戻し理由に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務が
ある。
6.然るに、被告の裁判官:足立正佳は、
(1)原告提出の≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および
平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、
(2)原告提出の≪上記「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付し提出
した8月8日付け「調査嘱託申立書」≫を却下し、
(3)差戻し判決の差戻し理由に反する訴訟手続(補正命令・訴状却下命令)を行った。
7.したがって、
被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)において
命じた訴状却下命令は、
【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って】違法に原告に
損害を与えた行為である故に、
同判例は、被告:足立が差戻し一審事件において命じた訴状却下命令行為に対して
は適用されない。
8.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定
するのは,全く不合理である。
9.故に、
被告:足立は【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、
民法710条に基づき、個人責任を負う者である。
10.よって、
最高裁昭和53年判決に基づき、被告:足立正佳の個人責任を否定する原判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである
11.由って、
原判決は、取消されるべきである。
二 原判決は「審理不尽」の不当判決である
1.原判決(裁判官:鈴木 博)は、
原告の請求するところに依って検討するも、被告が裁判官として発した前記補正命令及び訴状却下命令について、違法・違憲と認められる点は見出せない。 |
と、判示、原告の請求を棄却する。
2.然し乍、
控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、 上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。 |
と、差戻し理由を記載しているのである故、
被告:足立正佳は、差戻し一審事件担当裁判官として、差戻し判決の差戻し理由に
従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。
3.然るに、被告の裁判官:足立正佳は、
(1)原告提出の≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および
平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、
(2)原告提出の≪上記「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付し提出
した8月8日付け「調査嘱託申立書」≫を却下し、
(3)差戻し判決の差戻し理由に反する訴訟手続(訴状却下命令)を行った。
4.したがって、
被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)において
命じた訴状却下命令は、
【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って】違法に原告に
損害を与えた行為に当たる。
5.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定
するのは,全く不合理である。
6.由って、
被告:足立は【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、
民法710条に基づき、個人責任を負う者である。
7.然るに、
原審裁判官は〔被告:足立正佳が、悪意を持って、訴状却下命令を発したか否か〕
につき、全く審理せずに、判決をなした。
8.よって、
原判決は、「審理不尽」の不当判決であり、当然、取消されるべきである。
三 原審裁判官:鈴木 博の「証人尋問申出書の却下」は不当である
1.被告:足立正佳は、差戻し一審事件の担当裁判官として、
控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、 上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。 |
と記載されている事実を了知している。
2.したがって、
被告の裁判官足立正佳は、差戻し判決の差戻し理由に従い、訴訟手続きを実行しな
ければならない法的義務があることを十分に承知している。
3.然るに、
「調査回答依頼書、調査回答依頼書の返却書」を添付して提出した【調査嘱託申立
書】を却下、差戻し判決の差戻し理由に従い訴訟手続きを実行しなければならない
法的義務を違法不法に履行しなかった。
4.したがって、
被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)にて、
命じた訴状却下命令は、
『裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る
ような特別の事情が存する場合』に該当するものであり、
差戻し判決の差戻し理由に従い訴訟手続きを実行しなければならない法的義務を違
法不法に履行しなかった場合にまで、
国が責任を負うからとの理由で個人責任を否定することは、許されない。
5.由って、
〔被告:足立正佳は、『裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限
を行使した者』であるか否かの審理〕は、必要不可欠な審理事項である。
6.にも拘らず、
一審裁判所は、原告が提出した「被告:足立正佳の証人尋問申出書」を、却下した。
7.よって、 原審裁判官:鈴木 博の「証人尋問申出書の却下」は不当であり、
斯かる「証人尋問申出書の不当却下」に基づく原判決は、取消されるべきである。
裁判官:鈴木 博さんよ!
この様な「判例誤解釈・審理不尽」のクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね!
控訴人は、お前さんの原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ!原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 控訴人 後藤信廣