【自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判】を防ぎ、裁判への国民の信頼を取り戻すために、
民事訴訟にも裁判員制度を採用し、・・・裁判員に「事実認定」を任せるべきである。
刑事訴訟には、平成21年5月から、裁判員制度が採用され、
「有罪か?無罪か?」のみでなく、「量刑」までも裁判されていることは、
皆さん御存知のとおりです。
ところで、
刑事訴訟には、8年前から裁判員制度が採用され、定着してきましたが、
民事訴訟では、未だに、裁判官のみが専任担当する制度が継続しており、
裁判員制度を採用しようとする動きは、出てきていません。
然し乍、
民事訴訟における【自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判】は、目に余る程に酷く、
そのため、国民の民事裁判への信頼は、失われて行きつつあります。
よって、
民事裁判への信頼の回復策として、“民事訴訟にも裁判員制度を採用すること“を提案します。
民事訴訟への裁判員制度採用に当たっては、様々な方法がありますが、
アメリカでは、
憲法修正7条で、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利を保障しており、
当事者の一方の陪審裁判要求があった場合、相手方は拒否できません。
そして、
陪審が認定した事実は、裁判所において再審理されることは有りません。
即ち、
アメリカの民事訴訟においては、【裁判官に、事実認定権】を付与しておらず、
【陪審員に、事実認定権】を与えているのです。
然も、
裁判官は、原告勝訴の場合、救済内容(賠償額)の答申を求めています。
私は、この「本人訴訟を検証するブログ」で、
裁判官の【悪意的事実誤認】の事実を適示し、その国賠訴訟を提起した経緯、訴訟提起後の裁判の動きを、報告投稿していますが、
現在訴訟中の裁判だけで10件以上になっていますので、一定の結論が出次第に順次、
報告投稿していきます。
尚、
提訴予備事件は現在20件以上になっており、進行中の裁判においても裁判官・国指定代理人(訟務官)の違法違憲行為は次々に起きていますので、
最終的に何件の訴訟を提起することになるか判然としませんが、徹底的に最後まで、
ドン・キホーテ精神で頑張る覚悟です。
裁判官は、身内裁判官:行政機構権力側の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るため、
なりふり構わずに、自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判を強行します。
これが、我国の裁判の実態です。
開かれた民主司法実現の為に、民事訴訟にも裁判員制度を採用し、
「裁判官から事実認定権を取り上げ、裁判員に事実認定権を与える」べき時期が来ている。と、私は考えます。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言え
ない。
裁判は、一部の利権集団に専横させてはいけません。
裁判は、国民が世の不正を監視できる体制でなければなりません。