本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

民事訴訟に裁判員制度の採用を!

 

 

自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判】を防ぎ、裁判への国民の信頼を取り戻すために、

民事訴訟にも裁判員制度を採用し、・・・裁判員に「事実認定」を任せるべきである。

 

刑事訴訟には、平成21年5月から、裁判員制度が採用され、

「有罪か?無罪か?」のみでなく、「量刑」までも裁判されていることは、

皆さん御存知のとおりです。

 

ところで、

刑事訴訟には、8年前から裁判員制度が採用され、定着してきましたが、

 

民事訴訟では、未だに、裁判官のみが専任担当する制度が継続しており、

裁判員制度を採用しようとする動きは、出てきていません。

 

然し乍、

民事訴訟における自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判は、目に余る程に酷く、

そのため、国民の民事裁判への信頼は、失われて行きつつあります。

 

よって、

民事裁判への信頼の回復策として、“民事訴訟にも裁判員制度を採用すること“を提案します。

 

 

民事訴訟への裁判員制度採用に当たっては、様々な方法がありますが、

 

アメリカでは、

憲法修正7条で、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利を保障しており、

当事者の一方の陪審裁判要求があった場合、相手方は拒否できません。

 

そして、

陪審が認定した事実は、裁判所において再審理されることは有りません。

 

即ち、

アメリカの民事訴訟においては、【裁判官に、事実認定権】を付与しておらず、

陪審員に、事実認定権】を与えているのです。

 

然も、

裁判官は、原告勝訴の場合、救済内容(賠償額)の答申を求めています。

 

 

 私は、この「本人訴訟を検証するブログ」で、

裁判官の【悪意的事実誤認】の事実を適示し、その国賠訴訟を提起した経緯、訴訟提起後の裁判の動きを、報告投稿していますが、

現在訴訟中の裁判だけで10件以上になっていますので、一定の結論が出次第に順次、

報告投稿していきます。

 

尚、

提訴予備事件は現在20件以上になっており、進行中の裁判においても裁判官・国指定代理人(訟務官)の違法違憲行為は次々に起きていますので、

最終的に何件の訴訟を提起することになるか判然としませんが、徹底的に最後まで、

ドン・キホーテ精神で頑張る覚悟です。

 

 

裁判官は、身内裁判官:行政機構権力側の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るため、

なりふり構わずに、自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判強行します

これが、我国の裁判の実態です。

 

開かれた民主司法実現の為に、民事訴訟にも裁判員制度を採用し、

裁判官から事実認定権を取り上げ、裁判員に事実認定権を与えるべき時期が来ている。と、私は考えます。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言え

ない。

裁判は、一部の利権集団に専横させてはいけません。

裁判は、国民が世の不正を監視できる体制でなければなりません。

民事訴訟への裁判員制度採用を要求して行きましょう。