本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判官の悪意誤認・悪意誤判が止まらない!

・・・不法裁判行為(判決:訴訟指揮を含む)を行った裁判官には、

個人としての損害賠償責任を、負わせるべきである!

・・・裁判官であること自体が、個人責任【免罪符】とはならない!

 

公務員(裁判官を含む)の個人責任については、明文規定がなく、

否定説:制限的肯定説:肯定説があるが、

 

最高裁判所判決昭和531020・・最判昭和53年と呼ぶ・・

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。国又は公共団体が、これを(損害)を賠償する責に任ずる。」

によって判例上、公務員個人責任否定が確立した。〕

と、言われている

 

然し乍、最判昭和53年は、

故意又は過失との主観的要件の下に、個人責任を否定しているのであり、

悪意を持って違法に損害を与えた場合につき、判示していない。

 

したがって、最判昭和53年は、個人責任【免罪符】判例ではない。

 

よって、

不法裁判行為を行った裁判官の「個人責任の有無」は、具体的事案ごとに判断されるべきであり、

最判昭和53年に基づき、全ての個人責任を、否定すべきではない。

 

逆に、

公務員(裁判官を含む)による職権執行の適正を担保する上で公務員の個人責任を認めるべきである。

 

 

ところで、

最判昭和53年は、

{線路爆破犯人として起訴され二審で無罪が確定した者が、国に国家賠償請求、

検察官・警察官等の個人に権限行使における違法に基づき損害賠償請求をした}

芦別国賠事件についての判決ですが、

「逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、

必要性が認められる限りは適法であり、

 起訴時・公訴追行時における検察官の心証は

判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を

総合勘案して合理的な判断過程により罪と認められる嫌疑があれば足りる

 したがって、

刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、

公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

と、判示している。

 

最判昭和53年の判示で留意すべきは、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証と、判決時における裁判官の心証

を、明確に区別している」ことです。

 

最判昭和53年は

判決時における裁判官の心証(事実認定:判断)が、【悪意】に基づく事実認定

である場合、【悪意】に基づく判断である場合、

当該「事実認定:判断」をした裁判官の個人責任を、否定していないのです。

 

 

現に、

*大阪高裁判決:昭和37年5月17日(高民集15巻6号407~408頁)は、

「公務員の故意に基づく職権乱用行為については、当該公務員は個人としても損害賠償責任を負担すべきである。」

と、判示しており、

 

*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96は、

故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。

と、主張しており、

 

*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣193~194頁「公務員の不法行為責任」は、

故意による職権乱用行為」がある場合に限って、個人責任を認める。

と、主張しており、

 

*兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁

加害行為が相当に悪質」な場合は個人責任を認めることに合理性がある。

と、主張しており、

 

*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁(1992年)は、

「公務員個人の責任を否定することの正当性は、公務員を賠償責任から保護することにより、円滑な公務執行の実現を図る点に求めるほかはないと思われる。とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」

と、主張しています。

 

 

 枕話が長くなりましたが、

本日の題は、上告状却下命令につき、上告状却下を命じた裁判官個人に対する損害賠償請求が出来るか?否か?ですので、後少し、お付き合い下さい。

 

さて、

本件(福岡高裁平成29年(ネ)第151号:損害賠償請求控訴事件)は、

控訴人:原敏雄が裁判官であった時に命じた上告状却下命令の違法に対する

損害賠償請求控訴事件であり、一昨日、判決書が送達されて来ましたが、

福岡高裁(佐藤明・小松芳・佐藤康平)は、一審判決(三浦康子)を引用、

控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

 

然し乍、本件判決は、

下記の上告状に記載する如く、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の判決、憲法違反の判決であり、

  ・・判断遺脱については、下記上告状参照・・

上告受理申立書に記載の如く、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反判例違反がある判決であり、

封建時代・戦前の暗黒時代を彷彿とさせる横暴判決です。

 

1.書記官要求の郵券と補正命令の郵券とは金額が異なり、追納すべき切手額が不明確であるので、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します≫と記載した補正命令取消し請求書を送付したが、

2.裁判官:原敏雄は、

補正命令取消し請求書に対して何の連絡も回答もせず、正確な補正額を明記した補正命令の再発出もせず、突然上告状却下命令発した

3.由って、

本件補正命令は民事訴訟法137条1項に違反する違法な補正命令であり、

違法補正命令に基づく本件上告状却下命令は民事訴訟法137条2項に違反

する違法な上告状却下命令である。

4.然るに、一審判決(三浦康子)は、

「被告原は、補正命令取消し請求書に、回答する法的義務はない。」と判示、

被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却した。

5.由って、

一審判決(三浦康子)の「・・・上記判示・・・」は、

民訴法137条1項及び2項に違反する法令違反の判示であり、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的誤判断がある判示である。

6.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)を引用、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

7.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法137条1項及び2項の解釈運用の違反)がある判決である。

 

 

8.更に、一審判決(三浦康子)は、

最判昭和53に基づき被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却したが、

9.最判昭和53年は

判決時における裁判官の心証(本件の場合、裁判官:原敏雄の補正命令時の

心証、上告状却下命令時の心証)が、【悪意】に基づく場合、

補正命令上告状却下命令をした裁判官の個人責任を否定していない

10.よって、

最判昭和53に基づき被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却することは、判例違反である。

11.したがって、

一審判決を引用し、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却する原判決は、最判昭和53に違反する判例違反の判決である。

 

 

以上の如く、裁判所は、身内の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るためには、なりふり構わず、法律解釈を歪め、判例を歪め、歪曲解釈に基づき不当な違法判決をするのである。

これが、我国の裁判の実態である。

 

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

不当判決を書いたのである。

この様な不当判決を許容放置することは、日本の恥である。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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福岡高裁平成29年(ネ)第151号:国家賠償等請求控訴事件(被控訴人「原」関係)において、裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

判例違反があるクソ判決、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

                上 告 状          平成29年9月11日

上 告 人 後藤信廣  住所

被上告人 原 敏男  東京都墨田区東向島6-1-3小島ビル2F 向島公証役場

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

               上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その1〕

  原判決(佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決5頁15行目乃至末行説示の理由により被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と、一審判決を引用控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

1.然し乍、控訴理由に記載している如く、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

訴訟手続き上の公的事実(上告状添付郵券が不足していても、国の費用で立替えて、

上告状を送達することができる事実)についての判断を全く示さずに、

裁判所は、国庫立替の方法により送達を行う義務を負うものではないとの理由で、

被上告人:原がなした「不足郵券の未納を理由とする上告状却下命令」を容認、

原告の被告:原に対する請求を棄却した。

よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱がある

クソ判決である。

2.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)5頁15行目乃至末行説示の理由により被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と、一審判決を引用

訴訟手続き上の公的事実(上告状添付郵券が不足していても、国の費用で立替えて、

上告状を送達することができる事実)についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の被控訴人(被上告人)原に対する損害賠償請求を棄却した。

3.よって、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱があるクソ判決である

一審判決を引用する原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

二 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

被上告人(被控訴人)原がなした「不足郵券の未納を理由とする上告状却下命令」は、訴訟指揮権乱用の違法命令であり、裁判を受ける権利を奪う違憲命令である。

由って、

本件上告状却下命令が「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」であること

は、明らかである。

したがって、裁判所には、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕について、審理し、その当否を判示すべき法的義務がある。

然るに、一審(裁判官:三浦康子)は、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕について、全く審理せず、

上告人(控訴人)の被上告人(被控訴人)原に対する請求を棄却した。

よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱がある

クソ判決である。

2.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕についての判断を全く示さずに、

一審判決を引用控訴人の被控訴人:国に対する国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱があるクソ判決である

一審判決を引用する原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決

あり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当な判決

ある。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

                            上告人  後藤信廣

 

 

 

 

             上告受理申立書          平成29年9月11日

最高裁判所 御中

            上告受理申立の理由

 原判決(佐藤明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)6頁9行目乃至15行目を引用、

控訴人は、裁判官在任中の職務上の行為につき損害賠償責任を負うことはない。

なお、

原判決一審判決)5頁15行目ないし末行説示の理由により、被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

一 原判決は、判例の趣旨に反する横暴不当なクソ判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

原判決一審判決)が挙示する「最高裁判所判例(昭和30年4月19日判決・昭

和47年3月21日判決・昭和53年10月20日判決)」は、

◎“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合との条件を付した上で、

公務員の個人責任を否定しており、

◎“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然も、

原判決一審判決)が挙示する最高裁判所判例の趣旨については、控訴理由(・・準備書面(三)第一の二も参照・・)に明確に記載している。

3.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)が6頁9行目乃至15行目に挙示する最高裁判例の趣旨についての

判断を全く示さず、

原判決一審判決)が挙示する最高裁判例を引用、

控訴人は、裁判官在任中の職務上の行為につき損害賠償責任を負うことはない。

と判示、

控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

4.よって、

原判決は、判例・・原判決一審判決)が挙示する最高裁判例・・の趣旨に反する横暴不当なクソ判決である。

5.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

二 原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であること

1.原判決は、原判決一審判決)の5頁15行目ないし末行を引用、

控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

(1) 訴状・準備書面(一)に記載の如く、

書記官要求の郵券4600円補正命令の郵券5440円とは、金額が異なり、

追納すべき切手額が不明確であるので、

(2) 被上告人に、≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します≫と記載した補正命令取消し請求書を送付した。

(3) 故に、本件「補正命令取消し請求書」が提出された時点で、【補正に応じた】と看做すべきである。

(4) 然も、補正命令の発出は一回限りに限定されているわけでもない故、

被上告人は、正確な補正額(不足切手額)を明記して、再度、補正命令を発するべき

法的義務を負っている。

(5) 然るに、被上告人:原は、

補正命令取消し請求書に対して何の連絡も回答もせず、正確な補正額を明記した

補正命令の再発出もせず、突然上告状却下命令発した

(6) 由って、

本件補正命令は民事訴訟法137条1項に違反する違法な補正命令であり、

違法補正命令に基づく本件上告状却下命令は民事訴訟法137条2項に違反する違法な

上告状却下命令である。

(7) 然るに、一審判決(裁判官:三浦康子)は、

原告は、予納郵券の追加要求の理由及び追加要求の内容明細を連絡するように求め、必要分の郵券については送付する旨連絡しているものの、

被告原は、これ(註。補正命令取消し請求書)に回答する法的義務はない

と判示、上告人(原告)の被上告人(被告)原に対する損害賠償請求を棄却した。

3.由って、一審判決(裁判官:三浦康子)の

被告原は、これ(註。補正命令取消し請求書)に回答する法的義務はないとの判示は、

民訴法137条1項及び2項に違反する法令違反の判示であり、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的誤判断がある判示である。

4.然るに、原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)5頁15行目ないし末行を引用、

控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

5.よって、

一審判決を引用する原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法137条1項及び2項の解釈運用の違反)があるクソ判決である。

6.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.尚、有力な法学者は、「公務員による職権執行の適正を担保する上で、公務員の個人責任を認めるべき」と、主張しておられる。

斯かる観点より、原判決の「被上告人:原敏雄の個人責任否定」は不当である。

   

裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平さんよ、

お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである故、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                          上告受理申立人  後藤信廣