本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

判決を書くのが嫌なら、裁判官ヤメロ!!

ヒョットシテ、判決を書く能力を喪失しているのでは?・・和解させるか、猫騙しの判決しか書かないから、難しい事案の場合、判決を書くことが出来ないのでは?

 

本件(福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:国家賠償等請求控訴事件)は、

控訴人:高野裕が福岡高等裁判所裁判官であった時に命じた控訴状却下命令

の違法に対する国家賠償等請求控訴事件であり、

控訴人:高野についての「控訴取下げ擬制」が違法違憲であることは、先日

の投稿で書きましたが、

一昨日、被控訴人:国についての「判決書」が送達されて来ました。

 

ところが、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)が言渡した判決書

判決理由欄には、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、

原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、

同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決の第3の2記載を引用する

とのみ、記載されていました。

 

要するに、

「改めた部分は、置き換えて、判決理由を読め」「加えた部分は、加えて、判決理由を読め」と、言うことであり、

『改めた理由』『加えた理由』は、説明しない。・・・・と、言うことです。

 

そこで、判決書を受領した私は、

「改めた部分は、置き換えて、判決理由を読み」「加えた部分は、加えて、判決理由を読む」作業をします。

 

ところが、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と置き換えて、判決理由を読んでも、

原判決が不服である故に申し立てた「控訴状」に対する回答になっておらず、

控訴状の不服申立て部分を“なぞっている”だけなのです。

即ち、

法定の手続を経たものである事実が、本件控訴状却下の正当性を証明する

ものではなく、

法定の手続の各段階の経かた各段階の手続の内容・方法)】を検証:審理せずに、「法定の手続を経た」事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断することは、

不当であり、審理不尽である。

との控訴理由に対する回答になっておらず、

控訴状の不服申立てを“なぞっている”だけなのです。

即ち、

法定の手続民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って、適法に、各段階の手続が行われたか否か」に対する回答になっていないのです。

即ち、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

法定の手続民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って、適法に、各段階の手続が行われたか否か」に対して回答せず、いかにも回答したかの如くに装ったのです。

即ち、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)猫騙しの判決”を書いたのです。

 

尚、

原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、判決理由を読んでも、原判決判決理由は全く変化がありませんし、

原判決の5頁13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、判決理由を読んでも、原判決判決理由は全く変化がありません。

即ち、

福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)、ここでも、猫騙しの判決”を書いたのです。

 

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

猫騙しの判決”を書いたのである。

この様な猫騙しの判決”を許容放置することは、日本の恥である。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

      読んで頂けば、結構面白い読み物になると思います。

因みに、今までは、上告状と上告受理申立書は別個の書面で提出させられていましたが、今回初めて、両書面を同一書面で提出することが許されました。

別個の上告状と上告受理申立書を見慣れたお方は、少し読み辛いかも分かりません

 

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 福岡高裁平成29年(ネ)第333号:国家賠償請求控訴事件において、裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

判例違反があるクソ判決、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

(同封書面:福岡高裁平成29年(ネ)151号控訴事件の上告状・上告受理申立書)

                 上 告 状         平成29年9月11日

上告人 (一審原告)  後藤 信廣      住所

被上告人(一審被告)  国 代表者 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

               上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その1〕

  原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟法289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、                            原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、                                     同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決一審判決)の第3の2記載を引用、

控訴人の国家賠償請求を棄却した。

1.然し乍、

民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われたものである事実が、本件控訴状却下の正当性を証明するものではない。

即ち、

法定の手続の各段階の経かた各段階の手続の内容・方法)】を検証:審理せずに、法定の手続を経た事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断することは、

不当であり、審理不尽である。

2.然も、控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法289条2項が援用する民訴法137条1項の「補正命令」は、補正すべき個所・金額を明示して発しなければならないのであり、かつ、何度でも発することができる命令である。

(2) 本件の場合、上告人(原告)は、

690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。法的根拠のある必要分郵券を、直ちに、送付します。」

と記載した『予納郵券額の確認書(甲1)』を、提出している。

(3) 然るに、

裁判官:高野 裕は、『予納郵券額の確認書(甲1)』に対して何の回答もせずに、

書記官要求の690円と異なる1082円を納付せよとの本件補正命令を発した。

(4) 故に、

本件補正命令には、補正命令段階の手続の内容・方法において、違法があり、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

(5) そこで、上告人(原告)は、

「郵便切手1082円を納付すべき正当な理由・根拠がある場合、直ちに、郵便切手1082円を納付する。」

と記載した『補正命令取消し請求書(甲2)』を、裁判官:高野に、送付した。

(6) したがって、

上告人(原告)から本件『補正命令取消し請求書(甲2)』が提出された時点で、

補正に応じた】と看做すべきである。

(7) 然るに、

裁判官:高野 裕は、『補正命令取消し請求書』に対して何の連絡も回答もせずに、

突然控訴状却下命令発したのである。

(8) 由って、

補正命令取消し請求書に対して何の回答もせずに突然発した控訴状却下命令」は、 補正命令を出さずにいきなりした訴状却下命令であり、民事訴訟法137条2項に違反する違法訴状却下命令である。

(9) したがって、

ア.本件『補正命令』には、補正命令段階の手続の内容・方法が違法であることが明らかであり、

イ.本件『控訴状却下命令』には、控訴状却下命令段階の手続の内容・方法が違法であることが明らかである。

(10) 然るに、一審裁判官:炭村 啓は、

法定の手続を経た事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断、

 本件控訴状却下は法定の手続を経たものであり、

被告高野が裁判官として付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使し

たと認め得るような特別の事情があるとは言えない。

と判示、原告(上告人)の国家賠償請求を棄却する。

(11) よって、

一審判決は、不当判決であり、審理不尽判決である。

3.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件『補正命令』は、補正命令段階の手続の内容・方法が違法か否か」「本件『控訴状却下命令』は、控訴状却下命令段階の手続の内容・方法が違法か否か」につき、判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

4.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

5.故に、原判決は、破棄されるべきである。

二 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

一審判決は、民事訴訟法119条違反の判決である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「一審判決は民事訴訟法119条違反であるか否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

三 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その3〕

1.控訴理由に記載している如く、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

                           上告人  後藤信廣

 

 

 

 

 

             上告受理申立書           平成29年9月11日

最高裁判所 御中

            上告受理申立の理由

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟法289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決一審判決)の第3の2記載を引用、

控訴人の国家賠償請求を棄却した。

 

一 原判決は、判例違反の横暴不当なクソ判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

本件補正命令は、判例最高裁大法廷昭和59年12月12日判決)違反の補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は、判例違反か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判例違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

二 原判決は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

本件控訴状却下命令は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件控訴状却下命令は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る命令か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る横暴不当なクソ判決である。

4.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

三 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決であること〔その1〕

1.控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法119条は、

「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」

と規定している。

(2) 本件補正命令を特別送達した裁判所は、

控訴人(原告)に、期日呼出状を、FAX送達している事実があり、

(3) 原告が、控訴状(乙ロ2)に、

最高裁判所は、上告人:被上告人への決定書の送達を、簡易書留にて行うのである故、被控訴人への「控訴状・期日呼出状」の送達を、簡易書留にて行うことを求める≫

と記載している事実があり、

(4) 原告が、予納郵券確認書(甲1)を提出している事実がある。

(5) したがって、

裁判所は、本件補正命令を、特別送達ではなくFAX送達すべきである。

(6) その上、

原告は、予納郵券確認書(甲1)に、

「690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。法的根拠のある必要分の郵券を、直ちに、送付します。」

と、記載している。

(7) 故に、本件補正命令の特別送達は、民訴法119条違反の送達である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令特別送達が民訴法119条違反か否か」についての判断を全く示さず、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決である。

4.故に、 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

四 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法289条2項が援用する民訴法137条1項の「補正命令」は、

補正すべき個所・金額を明示して発しなければならないのであり、かつ、何度でも発することができる命令である。

(2) 本件の場合、

原告は、「690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。

法的根拠のある必要分の郵券を、直ちに送付します」と記載した【予納郵券確認書(甲1】を提出している。

(3) 然るに、

裁判官:高野 裕は、【予納郵券確認書(甲1】に対して、何の回答もせずに、

書記官要求の690円と異なる1082円を納付せよとの本件補正命令を発した。

(4) 故に、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は民訴法137条1項違反か否か」についての判断を全く示さず、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決である。

4.故に、 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人さんよ、

この様なクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!

お前さんらは、

裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

 

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。

故に、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

原判決を正しいと云えない故、訴えることが出来まい。

                         上告受理申立人  後藤信廣