本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

共謀罪法成立に論理的不可解あり! 

野党は、何故、共謀罪法審理の際、外相の招致質問をしなかった?

   〔野党は、共謀罪法を廃案に追い込むことが出来たにも拘らず、

     安倍政権批判を煽るため、共謀罪法審理を、政局利用しただけ!〕

 

与党が中間報告の奇襲戦法を弄し共謀罪法を強行採決したことは、民主主義を踏み躙る

暴挙ですが、

野党の共謀罪法審理には、以下のような“論理的不可解”があります。

 

何故ならば、 

❶政府は、「共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不可欠である」と主張、国会提出したのですから、

❷野党側は、『共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不必要である』ことを実証的に証明すれば、

❸政府の「共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不可欠」との主張が嘘であることが証明されます。

❹然も、

ア.国際条約(パレルモ条約)の立法ガイドを書いた当事者ココス・パッサス教授が、

 「テロ等の犯罪に対し日本の現法体系に対応出来ないものは見当たらない。

 日本は、現在の法体系の儘で条約に加入できる。」

 と、発言しており、

イ.国連特別報告者・カナタチ氏は、

 安倍総理に、「共謀罪法懸念の書簡」を、送付している。

ウ.ところが、

 日本政府は、

 「特別報告者は国連の立場を反映するものではない。日本政府が直接説明する機会は

 なく公開書簡の形で一方的に出された内容は明らかに不適切。」

 と、国連に抗議し、

 「共謀罪法は、国際組織犯罪防止条約締結のために、必要な国内法整備」

 と、強調した。

エ.然し乍、

 カナタチ氏は【国連加盟国の人権状況などを調査・監視する特別報告者】で

 あり、「特別報告者は国連の立場を反映するものではない」との抗議が成立す

 る余地はなく、

 我国が【国際条約:社会的規約選択議定書「社会的規約の個人通報制度」を批准して

 いない】から、「総理への共謀罪法懸念書簡」になっているのであり、

 我国が批准していれば、調査・是正勧告になっていたのであって、

 恥ずかしいことに、先進国の中で、「社会的規約の個人通報制度」を批准していない

 のは我国だけであることを弁えずに抗議することは、恥の上塗りである。

❺したがって、

野党は、共謀罪法審議会に、外務大臣を招致して、

Ⓐ【現法制度の下で、国際条約(パレルモ条約)批准の打診なり申出をしたことが有るか否か】。

Ⓑ現法制度の下で、国際条約批准の打診なり申出をしたことが有るならば、

国連から、現法制度の不備を指摘されたか否か】。

国連から、現法制度の不備を指摘されたのであれば、

現法制度の何処がどの様に不備である。と指摘されたか】。

以上の3点に付き、条約批准担当省である外務省に確認すれば、

「現在の法体系の儘で条約に加入出来る」ことが判明、政府の共謀罪法必要論の嘘を、国民の前に明確にしてみせることが出来たのである。

  ・・外相には、「現在の法体系の儘で、条約に加入出来るのか?出来ないのか?」

    について、明確に回答する義務がある。

❻即ち、

共謀罪法審議会に外務大臣を招致、上記ⒶⒷⒸの事項を、条約批准担当省である外務省に確認すれば、

「国際条約(パレルモ条約)締結に共謀罪法は不必要である≫ことが証明され、

共謀罪法」の成立を阻止できたことは確実である。

中間報告の奇襲戦法を弄してまで共謀罪法を成立させねばならない根拠は無くなるのであり、期限切れ廃案に追い込めていたのである。

❼故に、外務大臣の招致は必須事項であった。

然るに、野党は、外務大臣を招致し、上記❶❷❸の事項を確認することをしなかった。

 

よって、

〔野党は、共謀罪法を廃案に追い込むことが出来たにも拘らず、安倍政権批判を煽るため、共謀罪法審理を、政局利用しただけ!〕

と、看做す他なく、

今後の野党共闘は、正義なき“野合の衆の闘い”であり、山を動かすことは出来ない。

と、私は、考えます。