本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❼・・口頭弁論再開申立について・・

本件は、被告(元:福岡高裁裁判官、現:大阪本町公証人)の佐藤 明が命じた

違法な「収入印紙補正命令」に対する損害賠償国家賠償請求訴訟ですが、

被告:佐藤 明は、

答弁書に「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、

争う理由を全く記載しておらず、

被告:国は、

民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張するのみで、答弁書にも準備書面にも、「民事訴訟何条及び民訴費用法何条」と明記せず、

両被告は、

本件争点の事実関係:法的関係を明確にせず、ボカスことに専念しています。

 

然し乍、

民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18(4)は、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状を原裁判所に

提出しなければならない】と規定しています。

私は、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状】を、原裁判所の福岡高等裁判所に提出しています。

ところが、

被告:佐藤 明は、

収入印紙500円分不足しているとの理由に基づく、

収入印紙補正命令”」

を、命じた。

しかも、

〔貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、調べた上で、返答することを求める〕質問書に、何の回答も連絡もせず、

収入印紙補正命令”を強行したのである。

 

ところで、

昨日のレポ❻・・「#口頭弁論調書コピーの必要性」について②・・においてレポートした如く、

平成30913 日の第2回口頭弁論における、

裁判官の《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》との命令に対して、

被告国は、「民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答えたので、

原告は、{法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ねたところ、

被告国は、「・・・・・無言」で、答えなかった。

法廷事実もある。

 

したがって、

書面上も、口頭弁論上も、争点の事実関係:法的関係が不明確な儘である。

然るに、

裁判長:久次良奈子は、

「裁判所は、被告:佐藤明に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤明は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論にも出頭しないので、どうしようもない。」

と言い、被告:佐藤明に対する当事者尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

 

然し乍、

民事訴訟2071項は、「裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。

と、規定しており、

裁判長は、職権で、当事者本人を尋問することができるのであり、

裁判長:久次良奈子の「裁判所は、・・・・・どうしようもない。」との言い訳は、通らない。

 

現状での弁論終結は、審理不尽の弁論終結であり、

現状での判決は、審理不尽の判決です。

よって、

口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

   ・・念のため、「#口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)第445号(被告:佐藤 明の「違法な収入印紙補正命令」に対する損害賠償・国家賠償請求)事件

 

         弁論再開申立書    平成31年1月21日

                               原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 裁判長:久次良奈子 殿

 

1.裁判長は、

「裁判所は、被告:佐藤に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出

も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論に

も出頭しなので、どうしようもない。」

と、述べ、

被告:佐藤に対する当事者尋問申出書を、却下した。

 

2.然し乍、

(1)準備書面(四)の一項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その1〕」に記載の如く、

1.前回(平成30年11月21日)の口頭弁論にて陳述した平成30年10月9 日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」1項に記載している如く、

 {ⓐ被告:佐藤は、

「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、

争う理由を全く記載していないし、

ⓑ被告:国は、

民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張するが、

民事訴訟何条及び民訴費用法何条と明記していない。}

2.由って、

 争点の事実関係:法的関係が明確でない。

(2)準備書面(四)の二項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その2〕」に記載の如く、

1.前回(平成30年11月21日)の口頭弁論にて陳述した平成30年10月9 日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」3項に記載している如く、

 {●裁判官は、

 《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》と、命じ、

○被告国は、

 民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答え、

◎原告は、

民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ね、

○被告国は、・・・・・無言で、答えなかった。}

2.然し乍、

 コンメンタールⅥ巻457ページには、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状(民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18(4))を原裁判所に提出しなければならない】

と記載されている。

3.然るに、被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えない。

4.由って、

 争点の事実関係:法的関係が明確でない

(3)準備書面(四)の三項「被告:佐藤に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要

である〔その3〕」に記載の如く、

1.被告:佐藤 明は、

答弁書を提出、

「別件訴訟における審理や別件判決に何ら違法な点は存しない。」

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責任を負担するものではない。」

と主張したのみで、

その後、原告の反論に対して、反論書面を全く提出しない。

2.被告:佐藤 明は、

答弁書を陳述擬制したのみで、口頭弁論に一度も出頭しない上に、

原告の反論に対して、反論書面を全く提出しない。

3.由って、

 争点の事実関係:法的関係が不明確な儘である。

4.したがって、

 現状での弁論終結は、審理不尽の弁論終結であり、

現状での判決は、審理不尽の判決である。

 

3.よって、

被告:佐藤 明に対する当事者尋問は、本件審理上、絶対に必要である。

 

4.然も、

民事訴訟法207条1項は、

「裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。」

と、規定している。

5.由って、

裁判長は、職権で、当事者本人を尋問することができる。・・・のである

6.したがって、

裁判長の

「裁判所は、被告:佐藤に、原告の準備書面を提出毎に送付し、口頭弁論期日呼出

も期日毎に送付しているが、

被告:佐藤は、答弁書を提出した後、反論の準備書面を提出しないし、口頭弁論に

も出頭しなので、どうしようもない。」

との言い訳は、通らない。

 

7.ところで、

民事訴訟法208条は、

「正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

と、規定している。

8.したがって、

被告:佐藤 明に対する当事者尋問を拒否した裁判長は、法208条の規定を頭に置き、

判決しなければならない。

 

9.以上の事由を鑑みたとき、

被告:佐藤明の当事者尋問を認め、口頭弁論を再開すべきである。と、思料する。

10.現状における判決は、

恣意的判決を可能にする『事実認否の拒否を容認する訴訟指揮、証拠調べを行わない不当訴訟指揮』による不当判決であると同時に、審理不尽不当判決である。

                                原告  後藤信廣

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❻

 実は、本レポ❻は、

昨年12月3日、「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②として、掲載した

ものと同一です。

 同一記事を此処に再掲載した理由は、

前回の昨年8月27日付けレポ❺にて、9月13日の口頭弁論の様子をレポ❻で

レポートしますと約束したことと、

9月13日の口頭弁論の様子が分らないと、本日の口頭弁論再開申立書について

のレポ❻の内容が理解し難いからです。

 したがって、

本件「佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟」の経緯は分っているお方、

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②の内容は覚えておられるお方は、

本日のレポ❻をお読みになる必要は御座いません。

 

 ・・念のため、以下に、

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

   「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②

 

民訴法上、調書“記載”事項は有ったこととされ、“不記載”事項は無かったこととされます。

 

裁判官は、この制度を悪用し、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。

 

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

➽裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。

 

ですから、「#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。

そして、

口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、

『口頭弁論異議申立書』を提出しておかなければいけません。

更に、

口頭弁論異議申立書が、手続き上、どの様に処理されているか?を、確認しておかなければいけません。

 

本件「口頭弁論調書への不記載」は、

今年の7月まで福岡高裁の部総括裁判長をしていた #佐藤 (現在、定年前に退官、大阪本町公証人役場の公証人)の違法な補正命令に対する損害賠償・国家賠償請求事件913日の口頭弁論において起きました。

 

後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

【判決に決定的影響を与える重要事項に関する私の弁論】は、殆ど記載されていなかったのです。

 

そこで、私は、

➽10月9日、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出。

➽11月21日の第3回口頭弁論において、

「口頭弁論異議申立書」が、どの様に処理されているか?を確認しました。

 

その結果、

口頭弁論異議申立書は、口頭弁論において陳述されたこととなり、訴訟記録として残ることとなりました。

 

担当裁判官は、

被告:元裁判官の佐藤 を勝たせる為、被告:を勝たせる為に、

判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」を、調書へ記載せずに、

判決をしようとしたのです。

 

・・「判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」が調書に記載されていなかった事実を、検証して頂く為に、

以下、「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を掲載しておきます。・・

  

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平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明への損害賠償請求・国への国家賠償請求事件(訴訟物・佐藤明の違法な収入印紙補正命令

第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

平成30年10月9 日

           原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 御中

1.調書1頁〔原告 2〕の『記載間違い』への異議

  調書1頁〔原告 2〕は、

 「Ⓐ甲第5号証及び甲第6号証の各補正命令について根拠を明らかにするよう釈明

  を求める。」

と、記載しているが、

 ◎原告は、

 {ⓐ被告佐藤は、「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載しているが、争う理由を全く記載していないし、

ⓑ被告国は、「民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張

するが、民事訴訟何条及び民訴費用法何条と明記していないから、

  争点の事実関係:法的関係が明確でないので、裁判長の釈明権行使を求めます。}

 と、弁論した。

 *由って、「Ⓐ・・・・」との記載は『記載間違い』である。

*よって、「Ⓐ・・・・」との『記載間違い』に対して、異議を申し立てる。

 

2.上記{原告のⓐⓑ弁論}後の『記載漏れ』への異議

  上記{原告のⓐⓑ弁論}後、

〔●裁判官

   《被告:佐藤明への釈明権は行使しない。》と、答え、

◎原告

{被告:佐藤明への釈明権行使要求は却下と言う事ですか》と、確認質問。

  • 裁判官

  釈明権行使要求は却下します。》と、答えた。

 *ところが、

「裁判官の返答、原告の確認質問、裁判官の確認返答」が記載されていない。

*よって、

上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

3.上記「遣り取り」後の『記載漏れ』への異議

  上記「遣り取り」後、

 〔●裁判官

 《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》と、命じ、

○被告国

   民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答え、

◎原告

民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれているか}と、訊ね、

○被告国・・・・・無言・・・・・

◎原告

   コンメンタールⅥ巻457ページを提示、

【1000円の印紙を貼用した特別抗告状(民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18(4))を原裁判所に提出しなければならない】

と記載されている事実を指摘、

   {民事訴訟費用法何条に印紙500円と書かれているのか明確に示して下さい。}

   と、弁論した。 〕

*ところが、

上記「裁判官の命令、被告国の返答、原告の質問・糾問」が記載されていない。

*よって、

上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

4.裁判官の釈明権行使方法・内容に対する原告抗議の『記載漏れ』への異議

  • 裁判官

  《被告国は、甲第4号証の特別抗告状及び許可抗告申立書に貼付された収入印紙

1000円の考え方について次のいずれかのように解釈したのかまたはそれ以外

の考え方であったのか明確にされたい。

  (1) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可

抗告申立て事件の申立手数料として1000円が納められており、

平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗

告申立て事件の申立手数料は納められていない。

(2) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可

抗告申立て事件の申立手数料として500円が納められており、

平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗

告申立て事件の申立手数料として500円が納められている。》

との釈明権行使方法・内容に対して、

◎原告は、

民事訴訟法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民事訴訟費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか明確にさせて下さい。と求問請求しているのであり、

裁判官は、「民訴法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民訴

費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか」について、答えさせる

べきである。

裁判官の釈明権行使方法・内容は、「質問・立証の促し」ではなく、被告国に対する準備書面の書き方への指導であり、「誘導尋問」である。

裁判官の(1)との釈明権行使方法・内容だと、

補正命令の結果、

平成29(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第86号許可抗

告申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、

平成29(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第87号許可抗

告申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になる。

国民を舐めるな。}

 と、抗議した。

*ところが、上記「原告の抗議」が記載されていない。

*よって、上記「原告の抗議」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

5.被告国答弁後の原告弁論の『記載漏れ』への異議

 ○被告国

 「上記(2)のように解釈し、それぞれの事件について、申立手数料の不足分として、

  甲5号証及び甲6号証のとおり、500円ずつ収入印紙の納付を命じた。」

とのみ記載している。

 然し乍、

被告国答弁に対し、原告から質問弁論、裁判官から確認発言がなされているが、

調書には、原告の質問弁論・裁判官の確認発言が、記載されていない。

◎原告は、

{国の答弁だと、

平成29(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第86号許可抗

告申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、

平成29(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第87号許可抗

告申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になるが、

民事訴訟費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのですか。}

 と、質問弁論、

  • 裁判官は、

 民事訴訟費用法には、500円と書かれていませんね。》

 と、確認発言した。

*ところが、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」が記載されていない。

*よって、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

6.調書2ページ〔裁判官答弁記載〕前になされた原告確認弁論の『記載漏れ』への

異議

  調書2ページには、

  • 裁判官

 《被告佐藤に対する釈明権の行使について検討する。》

と、記載しているが、

裁判官の《上記答弁》の前に、

 ◎原告

 {確認しますが、被告:佐藤明への釈明権は行使しないと言う事ですね。}

 との確認弁論がなされた。

*ところが、上記「原告の確認弁論」が記載されていない。

*よって、上記「原告の確認弁論」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について③-2

民事訴訟法上、調書“記載”事項は有ったこととされ、

“不記載”事項は無かったこととされます。

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。

#口頭弁論調書コピーは、絶対に必要性です。

口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、

『口頭弁論異議申立書』を提出し、

異議申立書が、どの様に処理されたか?確認しておかなければいけません。

前回の「#口頭弁論調書コピー」の必要性について③に記載した様に、

本件「口頭弁論調書への不記載」問題は、

福岡高裁3民(当時の裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)の違法不当な“控訴取下げ擬制裁判”に対する損害賠償等請求事件:平成29()688号事件の口頭弁論において起きました。

問題の口頭弁論は、平成30年12月7日の口頭弁論ですが、

私は、開廷前に、担当裁判官:小川清明の「忌避申立書」を提出、当事者として出頭せず、傍聴席に座りました。

したがって、

口頭弁論調書には、【原告 不出頭】と記載しなければいけません。

ところが、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

❶・・・「出頭した当事者等」の欄には、

【原告 後藤信廣】と記載されていました。

したがって、

「出頭した当事者等」欄の【原告 後藤信廣】記載は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

然も、

❷・・・「弁論の要領等」の欄には、

【裁判官

本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき簡易却下する。】

と記載されていますが、原告が傍聴したところでは、

裁判官:小川清明は、

【本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷しているので上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する。」

と、述べたのです。

したがって、

「弁論の要領等」欄の【・・・上記記載・・・】は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

 

そこで、

平成3117日、口頭弁論調書への異議申立書を提出、

翌週、異議申立書がどの様に処理されたのかを問い合わせたところ、

裁判所は、回答しないので、

「口頭弁論調書の訂正要求書」を、提出しました。

 

ところが、書記官より、

【裁判官の判断により、訂正はしません】との連絡がありました。

 

即ち、裁判官:小川清明 は、

口頭弁論において有った事実を調書に記載することを拒否したのです。

この訂正拒否は、

裁判制度を踏み躙る不当行為、裁判に対する信頼を裏切る不当行為です。

 

この様な不当裁判行為を認めることは、民主司法の崩壊に繋がります。

裁判官:小川清明の【裁判制度を踏み躙る不当行為、裁判に対する信頼を裏切る不当行為】を糾弾する手段として、

「裁判官:小川清明の“分限裁判”申立て」を用意しているところです。

 

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について③-1

昨年12月3日付けブログ「#佐藤 明(定年前の7月に裁判官退官、7月に大阪本町公証人役場:公証人に天下り)の違法補正命令に対する損害賠償請求事件において起きた口頭弁論調書不記載に関するブログ」で説明した様に

民事訴訟法上、

調書“記載”事項は有ったこととされ、“不記載”事項は無かったこととされます。

裁判官は、この制度を悪用、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。

 

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

➽裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。

 

ですから、「#口頭弁論調書コピー」は絶対必要性です。

そして、

口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、

『口頭弁論異議申立書』を提出しておかねばいけません。

更に、

口頭弁論異議申立書が、どの様に処理されているか?を、確認しておかなければいけません。

 

本件「口頭弁論調書への不記載」問題は、

福岡高裁3民(当時の裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)の違法不当な“控訴取下げ擬制裁判”に対する損害賠償等請求事件:平成29()688号事件の口頭弁論において起きました。

 

問題の口頭弁論は、平成30年12月7日の口頭弁論ですが、

私は、開廷前に、担当裁判官:小川清明の「忌避申立書」を提出、当事者として出頭せず、傍聴席に座りました。

したがって、

口頭弁論調書には、【原告 不出頭】と記載しなければいけません。

 

ところが、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

・・・「出頭した当事者等」の欄には、

【原告 後藤信廣】と記載されていました。

したがって、

「出頭した当事者等」欄の【原告 後藤信廣】記載は、

事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

 

然も、

・・・「弁論の要領等」の欄には、

【裁判官

本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき簡易却下する。】

と記載されていました。

然し乍、

裁判官:小川清明は、

【本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

原告は傍聴席に座っており、在廷しているので”

上記忌避申立ては、忌避権の濫用につき、簡易却下する」

と、述べたのである。

したがって、

「弁論の要領等」欄の【・・・上記記載・・・】は、事実と異なる記載であり、明らかな間違い記載です。

 

そこで、平成31年1月7日、

平成30年12月7日の口頭弁論調書への異議申立書を提出しました。

ところが、先週、異議申立書がどの様に処理されたのか?問い合わせたところ、

裁判所は、回答しません。

よって、

来週(15日)、「口頭弁論調書の訂正要求書」を提出することにしました。

 

のでが記載されているか?記載されていないか?で、

調書の内容:意味は、全く異なります。

裁判官:小川清明は、

本件“簡易却下”の違法不当を糊塗する為に、

のでを、調書へ記載させなかったのです。

 

・・【・・ので、の調書不記載が違法不当である事実を検証して頂く為、

以下に、「口頭弁論調書への異議申立書」「口頭弁論調書の訂正要求書」を、続けて掲載しておきます。・・

  

***************************************

 

            平成29年(ワ)第688号事件

     第4回口頭弁論調書への異議申立書 

                          平成31年1月7日  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部C係 御中

 

1.異議申立て❶

(1) 口頭弁論調書の【出頭した当事者等】には、

 「原告  後藤信廣」と、記載されている。

(2) 然し乍、

 原告は、1階の窓口に、忌避申立書(平成30年(モ)125号)を提出した後、

 2階に上がり、傍聴席に着座した。

(3) したがって、

 原告は、平成29年(ワ)第688号事件の当事者として、出頭していない。

(4) 由って、

 〔口頭弁論調書の【出頭した当事者等】欄への「原告  後藤信廣」との記載〕は、

 事実に反する。

(5) よって、

 〔口頭弁論調書の【出頭した当事者等】欄への「原告  後藤信廣」との記載〕に、

 異議を申し立てる。

 

2.異議申立て❷

(1) 口頭弁論調書の【弁論の要領等】には、

 「裁判官

  1 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

   原告は傍聴席に座っており、在廷している。上記忌避申立ては、忌避権の濫用 

   につき、簡易却下する。」

 と、記載されている。

(2) 然し乍、

 原告が傍聴したところでは、

 裁判官:小川清明は、

 「1 本件につき忌避申立書(平成30年(モ)第125号)が提出されているが、

   原告は傍聴席に座っており、在廷しているので、上記忌避申立ては、忌避権の濫

   用につき、簡易却下する。」

 と、述べ、 簡易却下した。

(3) 由って、

 口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・上記記載・」は、事実に反する。

(4) よって、

 口頭弁論調書の【弁論の要領等】欄への「・上記記載・」に、異議を申し立てる。

 

3.付記

(1) 前記した如く、

 原告は、平成29年(ワ)第688号事件の当事者として、出頭していない。

(2) したがって、

 原告は、民事訴訟手続き上、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の

 法廷で如何なる口頭弁論が行われたのか」については、不知である。

(3) 由って、

 裁判所は、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の法廷で如何なる口

 頭弁論が行われたのか」について、原告に通知すべきである。

(4) 然るに、

 裁判所は、「平成29年(ワ)第688号事件の第4回口頭弁論期日の法廷で如何なる口

 頭弁論が行われたのか」について、原告に、何らの連絡も通知もしていない。

(5) よって、

 裁判所の斯かる不連絡・不通知は、不当訴訟手続き行為である。

 

***************************************

 

            平成29年(ワ)第688号事件

    第4回口頭弁論調書の訂正要求書

                         平成31年1月15日  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部C係 御中

 

1.本年1月7日、頭書事件につき、「第4回口頭弁論調書への異議申立書」を提出したが、貴係から、どの様に処理されたのか?、何の連絡も通知も無いので、

「異議申立書」が、どの様に処理されたのか?確認する為に、貴係に赴いたところ、

事件担当の礒野書記官は、証拠調べで不在とのことで、女性書記官が応接したので、

その女性書記官に、

「担当書記官の帰庁後、異議申立書がどの様に処理されたのか?、FAXで回答して下さい」との伝言をした。

2.ところが、担当書記官からのFAXは、

「異議申立書がどの様に処理されたのか」ではなく、

「私が出頭していない第4回口頭弁論にて、裁判長が告知した判決期日について」であり、「異議申立書がどの様に処理されたのかについて」は一言の回答も無かった。

3.と言う事は、

「第4回口頭弁論調書を訂正する意思は無い」との通告である。と看做す他ない。

4.然し乍、

第4回口頭弁論調書には、

「第4回口頭弁論調書への異議申立書」に記載した記載間違いがある。

5.よって、

第4回口頭弁論調書の訂正を要求する。

“分限裁判の申立”レポート❶-1

不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、

分限裁判の申立をすることにしました。

レポート❶は、

福岡地裁小倉支部裁判官:#井川真志、及び久次良奈子・加島一十に対する懲戒請求です。

本件は、裁判官忌避申立事件において起きた事件であり、

懲戒請求の対象裁判は、「忌避申立て却下決定」です。

 

以下、本件「忌避申立て却下決定」が、【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判】であり、裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である事実を証明します。

 

1.私は、

〔Ⓐ 平成30817、御庁に、

 「御庁平成30年()511号福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松

 芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件」において被忌避申立て裁 

 判官:小川清明がなした訴え却下の違法違憲に対し、

 損害賠償請求訴訟・・・以下、別件訴訟と呼ぶ・・・を提起した

  別件訴訟において、

 裁判官小川清明被告、申立人は原告の関係にある。

  由って、

 小川清明が本件を担当することには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」

 がある。

  したがって、小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

  ところが、小川清明は、本件の担当を回避しない。

とのⒶ事由で

民訴法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“忌避申立”をした。

 

2.裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

〔Ⓑ 申立人は、基本事件の訴え提起後である平成29年12月22日

 同人が提起した当庁平成29年()141号事件について本件裁判官がした判決内容

 が違法なものであると主張し、本件裁判官に対して不法行為に基づく損害賠償を請求

 する訴訟を提起した(当庁平成29年(ワ)第1012号。以下「別件訴訟」とう。)

 別件訴訟は係属中である。

と、認定、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。

 

3.即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立て理由と全く異なる事由を認定、その全く異なる事由に基づき、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下したのである。

 

4.即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立理由に基づく審理をせず、“忌避申立”を却下したのである。

 

5.したがって、

本件「裁判官“忌避申立”を却下した裁判」は、

裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である。

 

この様な不当裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的裁判”が横行する無法国家となる

 

      ・・以下、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・

 ***************************************

 

      「分限裁判の申立て」要求書   平成31年1月4日

福岡地方裁判所小倉支部 支部長:青木亮 殿

                               要求人 後藤信廣

 

下記の裁判官らには、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

 故に、

下記の裁判官らにつき、「分限裁判の申立て」を求める。

 

        

1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官

   (所属裁判所)福岡地方裁判所小倉支部

  (裁判官氏名)井川 真志

         久次 良奈子

         加島 一十

 

2.事件番号

福岡地方裁判所小倉支部平成30年(モ)100号:裁判官に対する忌避の申立て事件

 

3.原 決 定

 上記:裁判官忌避申立て事件における忌避申立て却下決定

 決定日 :平成30年10月30日

 

4.「分限裁判の申立て」に至る経緯、及び、「分限裁判の申立て」の事由

❶平成30年10月19日、

私は、御庁平成29年(ワ)第934号事件を担当する裁判官:小川清明につき、口頭で忌避を申し立て退廷、退廷後、忌避申立理由書を提出した。

❷平成30年10月30日、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、忌避申立てを却下した。

❸ところが、

(1) 要求人(申立人)は、

1.申立人は、平成30817、御庁に、

「御庁平成30年()511号福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件」において被忌避申立て裁判官:小川清明がなした訴え却下の違法違憲に対し、

損害賠償請求訴訟・・以下、別件訴訟と呼ぶ・・を提起した

2.別件訴訟において、

裁判官小川清明被告、申立人は原告の関係にある。

3.由って、

小川清明が本件を担当することには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

5.ところが、小川清明は、本件の担当を回避しない。

 との理由で、

民訴法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“忌避申立”をしているにも拘らず、

(2) 裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

Ⓐ 申立人は、基本事件の訴え提起後である平成29年12月22日

同人が提起した当庁平成29年()141号事件について本件裁判官がした判決内容が違法なものであると主張し、本件裁判官に対して不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟を提起した(当庁平成29年(ワ)第1012号。以下「別件訴訟」という。)別件訴訟は係属中である。

 と、認定、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。

❹即ち、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十は、

忌避申立て理由と全く異なる事由を認定、その全く異なる事由に基づき、

小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下したのである。

❺したがって、

「裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十が、忌避申立理由書に基づく審理を全く

せず、小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した。」

ことは、明らかである。

❻由って、

井川真志・久次良奈子・加島一十がなした「小川清明に対する裁判官“忌避申立”を却下した裁判」は、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する裁判、職務を怠る裁判】である。

❼上記の如く、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十らには、裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

❽よって、

裁判官:井川真志・久次良奈子・加島一十らにつき、「分限裁判の申立て」を求める。

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について②

民訴法上、

調書“記載”事項は有ったこととされ、“不記載”事項は無かったこととされます。

 

裁判官は、この制度を悪用し、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。

 

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

➽裁判官は、裁判に不都合な「口頭弁論での言動」は調書に記載させません。

 

ですから、

#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。

そして、

口頭弁論での重要な言動が調書に記載されていない場合、

『口頭弁論異議申立書』を提出しておかねばいけません。

更に、

口頭弁論異議申立書が、どの様に処理されているか?を、確認しておかなければいけません。

 

本件「口頭弁論調書への不記載」は、

今年7月まで福岡高裁の部総括裁判長をしていた #佐藤 (現在、定年前に退官し、大阪本町公証人役場の公証人)の違法な補正命令に対する損害賠償・国家賠償請求事件における913日の口頭弁論において起きました。

 

後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

【判決に決定的影響を与える重要事項に関する私の弁論】は、殆ど記載されていなかったのです。

 

そこで、私は、

➽10月9日、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出。

➽11月21日の第3回口頭弁論において、

「口頭弁論異議申立書」が、どの様に処理されているか?を確認しました。

 

その結果、

口頭弁論異議申立書は、口頭弁論において陳述されたこととなり、訴訟記録として残ることとなりました。

 

担当裁判官は、

被告:元裁判官の佐藤 を勝たせる為、被告:を勝たせる為に、

判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」を、調書へ記載せずに、

判決をしようとしていたのです。

 

判決に決定的影響を与える重要事項についての弁論」が調書に記載されていなかった事実を、検証して頂く為に、

以下、「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を掲載しておきます。

  

***************************************

 

平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明への損害賠償請求・国への国家賠償請求事件(訴訟物・佐藤明の違法な収入印紙補正命令

   第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               平成30年10月9 日

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 御中

 

1.調書1頁〔原告 2〕の『記載間違い』への異議

  調書1頁〔原告 2〕は、

 「Ⓐ甲第5号証及び甲第6号証の各補正命令について根拠を明らかにするよう釈明

  を求める。」

 と、記載しているが、

 ◎原告は、

 {ⓐ被告佐藤は、「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料 

  は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と記載してい 

  るが、争う理由を全く記載していないし、

  ⓑ被告国は、「民事訴訟及び民訴費用法各規定に則り補正を命じた」と主張

  するが、民事訴訟何条及び民訴費用法何条と明記していないから、

  争点の事実関係:法的関係が明確でないので、裁判長の釈明権行使を求めます。}

 と、弁論した。

 *由って、「Ⓐ・・・・」との記載は『記載間違い』である。

 *よって、「Ⓐ・・・・」との『記載間違い』に対して、異議を申し立てる。

 

2.上記{原告のⓐⓑ弁論}後の『記載漏れ』への異議

  上記{原告のⓐⓑ弁論}後、

 〔●裁判官

   《被告:佐藤明への釈明権は行使しない。》と、答え、

  ◎原告

   {被告:佐藤明への釈明権行使要求は却下と言う事ですか》と、確認質問。
  ●
裁判官

   釈明権行使要求は却下します。》と、答えた。

 *ところが、

 「裁判官の返答、原告の確認質問、裁判官の確認返答」が記載されていない。

 *よって、

 上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

3.上記「遣り取り」後の『記載漏れ』への異議

  上記「遣り取り」後、

 〔●裁判官

   《被告:国は、補正命令をした法律を明確に答えるように》と、命じ、

  ○被告国

   民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項に基づき補正命令した」と、答え、

  ◎原告

   {民事訴訟費用法3条1項・別表第1第18項の何処に500円と書かれてい  

    るか}と、訊ね、

  ○被告国・・・・・無言・・・・・

  ◎原告

    コンメンタールⅥ巻457ページを提示、

    【1000円の印紙を貼用した特別抗告状(民事訴訟費用法3条1項・

     別1第18(4))を原裁判所に提出しなければならない】

    と記載されている事実を指摘、

    {民事訴訟費用法何条に印紙500円と書かれているのか明確に示して下さ 

     い。}

   と、弁論した。

 *ところが、

 上記「裁判官の命令、被告国の返答、原告の質問・糾問」が記載されていない。

 *よって、

 上記「遣り取り」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

4.裁判官の釈明権行使方法・内容に対する原告抗議の『記載漏れ』への異議

  • 裁判官

   《被告国は、甲第4号証の特別抗告状及び許可抗告申立書に貼付された収入印紙

    1000円の考え方について次のいずれかのように解釈したのかまたはそれ以

    の考え方であったのか明確にされたい。

   (1) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可

   抗告申立て事件の申立手数料として1000円が納められており、

   平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗告

   申立て事件の申立手数料は納められていない。

   (2) 平成29年(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号許可

   抗告申立て事件の申立手数料として500円が納められており、

   平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗告

   申立て事件の申立手数料として500円が納められている。》

  との釈明権行使方法・内容に対して、

 ◎原告は、

  {民事訴訟法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民事訴訟費用

   法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか明確にさせて下さい。と求問

   請求しているのであり、

   裁判官は、「民訴法何条及び民訴費用法何条とに基づき補正命令したのか、民訴

   費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのか」について、答えさせる

   べきである。

   裁判官の釈明権行使方法・内容は、「質問・立証の促し」ではなく、被告国に対

   する準備書面の書き方への指導であり、「誘導尋問」である。

   裁判官の(1)との釈明権行使方法・内容だと、

   補正命令の結果、

   平成29(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第86号許可抗

   申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、

   平成29(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第87号許可抗

   申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になる。

   国民を舐めるな。}

 と、抗議した。

 *ところが、上記「原告の抗議」が記載されていない。

 *よって、上記「原告の抗議」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

 

5.被告国答弁後の原告弁論の『記載漏れ』への異議

 ○被告国

  「上記(2)のように解釈し、それぞれの事件について、申立手数料の不足分として、

   甲5号証及び甲6号証のとおり、500円ずつ収入印紙の納付を命じた。」

  とのみ記載している。

 然し乍、

 被告国答弁に対し、原告から質問弁論、裁判官から確認発言がなされているが、

 調書には、原告の質問弁論・裁判官の確認発言が、記載されていない。

 ◎原告は、

  {国の答弁だと、

   平成29(ラク)第124号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第86号許可抗

   申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、

   平成29(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29(ラ許)第87号許可抗

   申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になるが、

   民事訴訟費用法何条に特別抗告費用500円と書かれているのですか。}

  と、質問弁論、

  • 裁判官は、

   民事訴訟費用法には、500円と書かれていませんね。

  と、確認発言した。

 *ところが、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」が記載されていない。

 *よって、上記「原告の質問弁論裁判官の確認発言」の『記載漏れ』に対して、異議

 を申し立てる。

 

6.調書2ページ〔裁判官答弁記載〕前になされた原告確認弁論の『記載漏れ』への

 異議

  調書2ページには、

  • 裁判官

   《被告佐藤に対する釈明権の行使について検討する。

 と、記載しているが、

 裁判官の《上記答弁》の前に、

 ◎原告

 {確認しますが、被告:佐藤明への釈明権は行使しないと言う事ですね。}

 との確認弁論がなされた。

 *ところが、上記「原告の確認弁論」が記載されていない。

 *よって、上記「原告の確認弁論」の『記載漏れ』に対して、異議を申し立てる。

「#口頭弁論調書コピー」の必要性について①

民事訴訟法上、

*口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされ、

*口頭弁論調書“不記載”事項は、無かったこととされます。

 

裁判官は、この制度を悪用し、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は、調書に記載させません。

 

当事者は、「口頭弁論での言動が、裁判に当り考慮される」と考えますが、

・・・大間違いです。

 

ですから、当事者にとって、

#口頭弁論調書コピー」は、絶対に必要性です。

 

本件「口頭弁論調書への不記載」は、

裁判官:井川真志担当事件の本年9月13日の口頭弁論において起きました。

 

私は、

口頭にて「裁判官に対し、忌避申立てます」と弁論した後、法廷から退廷、

訴え書類受理窓口に、忌避申立書を提出しました。

 

ところが、

後日、口頭弁論調書をコピーしてみたところ、

【原告は、法廷から退廷した】事実が、記載されておらず、

裁判官:忌避権の濫用と認め、忌避申立てを却下』と記載されていたのです。

 

裁判官:井川真志は、

【私の退廷】後に、『私の口頭での忌避申立てを、簡易却下』していたのです。

 

然し乍、

民事訴訟法上、「口頭弁論調書“記載”事項は、有ったこととされる」故に、

私は、

裁判官:井川真志の『簡易却下』に対し、即時抗告をすることが出来なかったのです。

 

以上の事実説明からお解りのように、

裁判官は、

裁判に不都合な「口頭弁論の言動」は調書に記載させず、

口頭弁論と異なる事項を調書に記載・調書を偽造・し、

口頭弁論と異なる事項を有ったこととするのです。

 

これは、日本の裁判の実態です。

当事者は、口頭弁論調書のコピーを怠ってはいけないのです。