本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❶―1では、原因事件の内容と経過についてレポートしましたので、

レポ❶―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄至る裁判経緯についてレポートします。

 

本件の原因事件は、

差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】ですが、

本件の前提事件は、

「訴状却下命令に対する即時抗告の棄却」に対する「抗告の不許可」に対する『特別抗告の棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.レポ❶―1において証明した如く、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)の「特別抗告棄却」は、憲法判断義務放棄”違法違憲な決定です。

2.そこで、私は、

平成29年(ク)156号事件における「抗告不許可を不服とする特別抗告の棄却」の

違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

       ・・・小倉支部平成29()440号・・・➽本件の前提事件

3.ところが、

一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

4.私は、承服できない故、控訴

5.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

6.私は、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

7.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があ

理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

8.然るに、

最高裁第一小法廷:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

9.然し乍、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になると解されている。

10.そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告棄却をした。

11.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由に基づく本件上告棄却は、違法・違憲である。

12.更に、

民事訴訟3181は「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

13.そして、

〇上告受理申立書一項 ~ 十一項において、

原判決には、「最高裁昭和57年判決解釈に誤りがあること、民訴法133186148149解釈に誤りがあること、裁判手続の慣習法の解釈に誤りがあること、判例違反があること、裁判所法4条解釈に誤りがあること、等」について、詳論主張しているのである故、

最高裁には、「原判決に、上告受理申立書記載の誤りがあるか否かを判示する責任」がある。

 ところが、

法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却した。

14.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告受理申立て理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由に基づく本件上告受理申立て棄却は、違法・違憲である。

15.以上に詳論・証明したとおり、

本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断責任放棄】決定です。

 

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げます。

最高裁は、司法崩壊の元凶です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を許せば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-1

  ** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートして行きます。

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過→前提事件が憲法判断

責任放棄に至る裁判の経緯→本件決定が違法違憲である事実に分け、レポート

して行きます。

レポ❶―1では、憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過につ

いてレポートします。

 

本件の原因事件は、

差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】です。

    ・・訴状却下命令が法令:通説に反する事を理解出来る様に、

      末尾に、訴状却下命令に対する即時抗告状を掲載しておきます。・・

 

1.私は、

小倉支部平成28()536号:差戻し一審事件にて、

裁判長:足立正佳の【訴状却下命令】に対し即時抗告を、

申し立てた。

2.福岡高裁は、即時抗告を棄却した。

3.そこで、私は、

許可抗告申立書を提出、

「即時抗告棄却は、通説に反すること、民訴法186条・148条違反であること、過去の裁判手続き違反であること、判例違反であること、差戻しの趣旨に反すること」を

詳論証明した。

4.由って、

許可抗告申立書に、「民事訴訟3372項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、

裁判所は、抗告を許可しなければならない。

5.ところが、

福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。

6.そこで、私は、

抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。

7.然るに、

最高裁判所は、平成29512日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであり、特別抗告の理由に該当しない」との理由で、
原決定(許可不許可決定)を不服とする特別抗告棄却した。
      ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

8.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が記載されており、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」との理由に基づき、

抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定事項が記載されている】にも拘らず、【民訴法3372項所の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法3372項違反、憲法32条違反の決定である。

9.したがって、

最高裁には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

10.然るに、

最高裁:岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」との理由で、

原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

11.よって、

平成29()156号事件における「特別抗告棄却」は、

憲法判断義務放棄】のクソ決定、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 

以上が、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件と原因事件の経過です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」

事実を知って頂くことが大切ですので、

即時抗告状に続け、許可抗告申立書:特別抗告状を掲載しておきます。・・

 

**************************************

         即       平成28年9月21日

福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号:差し戻し一審事件において

裁判官:足立正佳がなした訴状却下命令は、

通説に反するクソ命令・民訴法186条違反のクソ命令福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ命令判例違反のクソ命令・差戻しの趣旨に反するクソ命令である故に、即時抗告をする。

 

基本事件  福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件

(二審 福岡高裁平成27年(ネ)1093号)

                          抗告人 後藤信廣  住所

 福岡高等裁判所 御中                  貼用印紙1000円

 

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、

本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

   原 示   本件訴状を却下する。

   抗 旨    本件訴状却下命令を取消す。

       抗

一 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令であること

 通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

 したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

 故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。

 よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

二 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法186条違反のクソ命令である

1.足立正佳は、

事務連絡に応じての「上記括弧書の通りの被告氏名変更」を認めず、

平成28年7月26日、「職員甲とあるのを、氏名を特定せよ」と指示したので、

原告(控訴人)は、

7月26日、最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係宛てに、

簡易書留料金切手を貼付した返信用封筒を同封し、「調査回答依頼書」を送付した。

2.ところが、

何故か? 調査回答依頼先の最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係ではなく、

最高裁判所事務総局民事局が、8月3日付けで、

「調査回答依頼事項」には全く触れずに、同封の返信用封筒のみを返却してきた。

3.然し乍、

7月22日付け「被告氏名の特定書 兼 調査嘱託申立書」に記載した如く、

(1) 平成26年11月19日付け「返還書」には、印紙及び切手を返還した最高裁判所

第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。

(2) したがって、

被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。

(3) その結果、

無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。

(4) 由って、

被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記の事実関係に鑑みたとき、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

(5) 然も、民事訴訟法186条は、

「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定している。

(6) 故に、本件の場合、

裁判所は、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行う法的義務を、負っている。

(7) その上、

裁判所が民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、

被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、被告氏名の特定手続は極めて容易である。

(8) 然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した。

(9) 故に、

本件訴状却下命令は、民訴法186条に反するクソ命令である。

(10) よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

三 足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令であること

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)第1647号事件において、

同事件の被告は、本件と同様に、氏名不詳の検察官甲・乙であるが、

氏名不詳の被告甲・乙に訴状を送達、被告甲・乙は氏名を記載して答弁書を提出、

何の支障もなく第1回口頭弁論が開かれ

被告甲・乙につき、訴状記載の当事者の表示氏名の訂正を行なっている。

裁判手続き上の事実がある。   ・・・補正書添付の証拠1及び2参照・・・

 よって、1647号事件における裁判手続き上の事実よりして、

被告:職員甲の氏名の特定は、上記括弧書の特定にて十分である。

 然るに、

足立正佳は、上記括弧書の通り変更し特定した「氏名不詳の被告甲」への訴状を送達せず補正命令を発し訴状却下を命じた

 故に、本件訴状却下命令は、前例手続きと相反するクソ命令である。

 よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

四 足立正佳がなした本訴状却下命令は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ

 命令であること

平成26年11月19日付け返還書には、特別抗告状への貼付印紙及び添付切手を返還した最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。

1.したがって、

被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。

2.その結果、

無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、

民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。

3.そもそも、

被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記事実関係に鑑みたとき、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

4.その上、

最高裁判所に調査嘱託しさえすれば、被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、

裁判所が被告:甲の氏名を特定する手続は、極めて容易である。

5.然るに、

足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した

6.故に、本件訴状却下命令は、民訴法148条に反するクソ命令である。

7.よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

五 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反のクソ命令であること

  最高裁判決:昭和57年4月1日は、

「公務員の一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合には、

それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することが

できなくても

行為者の故意又は過失による違法行為がなければ被害が生ずることはなかったであろう

と認められ、かつ、被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負

うべき関係が存在するときは、

国又は公共団体は、国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れない。」

と、判示している。

よって、被告:職員甲の氏名の特定は、

補正書記載の「平成28年7月22日付け変更特定」にて十分である。

然るに、

足立正佳は、被告:職員甲の氏名に関する「平成28年7月22日付け変更特定」を認めず、補正命令を発した

 故に、本訴状却下命令は、判例違反のクソ命令である。

よって、本訴状却下命令の取消しを求める。

 

六 足立正佳がなした本訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令であること

福岡高等裁判所は、

控訴人は、平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。」

と判示、本件を差戻したのである。

由って、

  • 差戻し審は、

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、

被告:職員甲の氏名の特定をすべきであり、

  • 差戻し審が、

簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し訴状却下命令を発することは、差戻しの趣旨に違背するものである。

然るに、

足立正佳は、調査嘱託も行わず、文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し

 訴状却下命令を発したのである。

故に、本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に違背するクソ命令である。

よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

 以上の如く、

本件訴状却下命令は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、

裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

                              抗告人  後藤信廣

***************************************

 

       許       平成28年11月14日

平成28年(ワ)536号 差戻し一審事件においてクソ裁判官足立正佳がなしたクソ訴状却下命令に対する即時抗告事件平成28年(ラ)374号における抗告棄却決定(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定であり、

本件許可抗告申立には、民事訴訟法337条2項所定の抗告許可理由がある。

                              後藤信廣  住所

 

原審事件  福地小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件

(裁判官:炭村啓)

二審事件  福岡高裁平成27年(ネ)1093号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件

        (裁判官:白石 哲・小田島靖人・小野寺優子)

福岡高等裁判所 御中             貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も福岡地裁小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

    原決定の表示   本件抗告を棄却する。

    許可抗告の趣旨  本件即時抗告を認める。

        申

 本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「即時抗告状」に記載のとおりであるところ、

当裁判所も原審の訴状却下命令は相当であると判断する。

 その理由は、同訴状却下命令の理由に記載のとおりであるから、これを引用する。

と述べ、本件即時抗告を、棄却した。

 

 然し乍、「原命令の理由」を引用しての本決定は、以下のとおり、

通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

また、

斯かるクソ決定をなした裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一らは、

裁判能力を喪失した低脳・無能な裁判官であり、ヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官と云わざるを得ない。恥を知れ

 何とも、嘆かわしい、悲しい現実ではある。我が国の司法公正は土に落ちたり。

 裁判官よ 自矜の念を取り戻せ

 

一 「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定であ

 ること

  申立人は、即時抗告理由一項において、

通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

 したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

 故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定は、

(1) 申立人の上記の主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定である。

 

二 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定であ

 ること

  申立人は、即時抗告理由二項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法186条違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令民事訴訟法186条違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定である。

 

三 「原命令の理由」を引用しての本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判

 手続き違反のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由三項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡

地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は小倉支部における過去の裁判手続き違反であることの主張・立証

に対する判断を示さずに、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定である。

 

四 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由四項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法148条に反する訴訟指揮権濫用

クソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令は民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定である。

 

五 「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由五項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令判例違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定である。

 

六 「原命令の理由」を引用しての本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由五項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は差戻しの趣旨に反することの主張・立証に対する判断を示さず、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

 

 以上の如く、本件抗告棄却決定は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

                               申立人 後藤信廣

**************************************

 

         特        平成28年12月11日

「差戻し一審において裁判官足立正が発した訴状却下命令に対する即時抗告」の棄却決定に対する許可抗告申立て事件において、福岡高裁(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)がなした不許可決定は、

裁判正義メルトダウン裁判機構の自浄能力喪失・伏魔殿化を象徴する横道決定であり、憲法違反のクソ決定である故、特別抗告をする。

                             後藤信廣  住所

❸ 本件特別抗告の対象となる決定

福岡高裁平成28年(ラ許)116号:許可抗告申立て不許可決定

   (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一

❷ 本件許可抗告申立の対象となる決定

福岡高裁平成28年(ラ)374号:訴状却下決定に対する即時抗告棄却決定

   (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一

❶ 本件即時抗告の対象となる命令

福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

  (裁判官:足立正

 

 最高裁判所 御中        貼用印紙1000円  予納郵券392円

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。

福岡高等裁判所の指定使用目的外の使用を禁じる

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  本件抗告を許可する。

                  特

福岡高裁(裁判官:大工 ・小田幸生・篠原淳一)は、

許可抗告申立書に記載された抗告許可の申し立ての理由は

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

と認定、本件抗告許可申立てを、不許可決定とした。

 したがって、

許可抗告申立書の「申立の理由」欄に、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれている(記載されている)場合には、

本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。

 

一 ところで、

民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、

「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の裁判(決定・命令)について、

判例違反がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

二 よって、

許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定に、判例違反があること、法令解釈に関する重要な誤りがあることが、具体的に記載されている場合には

当該許可抗告の申立を許可しなければならない

三 そして、

1.本件許可抗告申立書の「申立の理由」一項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、原命令同様、通説に反

するクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

2.本件許可抗告申立書の「申立の理由」二項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法186条(調査の嘱

託)違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

3.本件許可抗告申立書の「申立の理由」三項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、福岡地裁小倉支部にお

ける過去の裁判手続き違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

4.本件許可抗告申立書の「申立の理由」四項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法148条(訴訟指揮

権)に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

5.本件許可抗告申立書の「申立の理由」五項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、判例違反のクソ決定

あること≫が、具体的に記載されており、

6.本件許可抗告申立書の「申立の理由」六項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、差戻しの趣旨に反するソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

7.本件許可抗告申立書の「申立の理由」欄には、民訴法337条2項所定の事項が具体的に記載されている。

四 したがって、

福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

民訴法337条2項に則り、本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。

五 然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

〔本件抗告許可申立ての理由には、民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。〕

との【明らかな事実誤認】に基づき、本件抗告許可申立てを、許可しなかった。

六 由って、

本件「許可抗告不許可決定」は、【明らかな事実誤認】に基づく違法決定であって、最高裁判所による許可抗告に対する裁判(特別抗告裁判)を受ける権利を事前に侵奪する違法決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。

七 よって、

最高裁判所は、本件「許可抗告不許可決定」を、取り消さなければならない。 

                            抗告人  後藤信廣

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ“❸

レポ❶では、本件の原因・基本事件そのものについてレポート、

レポ❷では、福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」の違法・違憲

についてレポートしましたが、

レポ❸では、両方を連続一括記載している本件訴状についてレポートします。

 

本件の基本事件は、

最高裁事務総局秘書課長の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟(福岡地裁

小倉支部平成27年(ワ)92号)であり、

本件自体は、

「その国賠訴訟における裁判官:野々垣隆樹の訴状却下命令に対する即時抗告

を棄却した決定」に対する許可抗告申立てを不許可にした福岡高裁第3民事部

決定に対する国賠訴訟ですが、

 

本件は、

「裁判官は、裁判機構に不都合・・・本件の場合、最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司に不都合・・・な訴えをさせない為に、平気で、違法違憲裁判をする事実」を証明する事件であり、

「裁判機構が、魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を証明する事件です。

 

 ・・「福高3民の不許可決定が民訴法337条2項違反、憲法32条違反である事実」、

   「裁判機構が魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を検証し易くする為に、

   訴状を掲載しておきます。・・

 

**************************************

  

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)が平成28年(ラ許)5号事件

にて平成28年2月16日なした「即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定」は、

違法かつ違憲である故、国家賠償請求をする。

 

基本事件 小倉支部平成27年(ワ)92号:最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の 

     「司法行政文書違法不開示」に対する国家賠償請求事件

          (裁判官:野々垣隆樹)

原 命 令 小倉支部平成27年(ワ)92号事件における訴状却下命令

 ☟        (裁判官:野々垣隆樹)

原 決 定 平成27年(ラ)118号:訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定

          (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)

 

             訴    状      平成30年10月  日

原告  後藤 信廣               住所

被告  国  代表者法務大臣 山下貴司     東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成27年2月03日付け「訴状・平成27年(ワ)92号:国賠訴訟」

甲2号  平成27年2月10日付け「事務連絡書」

甲3号  平成27年2月10日付け「連絡内容撤回請求書」

甲4号  平成27年2月19日付け「補正命令取消し請求書」

甲5号  平成27年3月02日付け「訴状却下命令に対する即時抗告状

甲6号  平成28年1月14日付け「即時抗告棄却に対する抗告許可申立書

 

       請 求 の 原 因

本件に至る経緯

Ⓐ原告は、平成27年2月 3日、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国家賠償

請求訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)を提起した。

Ⓑ事件担当書記官は、

事務連絡書FAXを送付、「切手1340円分」の追納を要求して来た。

Ⓒ原告は、

連絡内容の撤回を求める書面をFAX送付した。

Ⓓ裁判長:野々垣隆樹は、

補正命令を発し、「切手2164円分」の予納を命じた。

Ⓔ原告は、平成27年2月19日、

補正命令を取消すべき理由を記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。

Ⓕ裁判長:野々垣隆樹は、平成27年2月26日、

訴状却下命令を発した。

Ⓖ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告状を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

訴状却下命令に対する即時抗告を、棄却した。

Ⓘ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告棄却」に対して、抗告許可申立書を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった

Ⓚ原告は、

福岡高裁・第3民事部の「不当理由での抗告不許可」を告発する国賠訴訟を提起した。

 

以上が、本件に至る経緯です。

 

1.民事訴訟3372は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.そして、

本件許可抗告申立書(甲6)には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

4.したがって、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.原告は、

福岡高裁・第3民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❷

本件の原因・基本事件は、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)です。

 

レポ❶では、原因・基本事件の訴状を掲載、本件の原因・基本事件そのものに

ついてレポートしましたが、

レポ❷では、原因・基本事件提起後の経緯を述べ、福岡高裁3民の「即時抗告

に対する抗告の不許可」が違法・違憲である事実についてレポートします。

 

1.小倉支部第3民事部は、平成27年2月10日、

「訴状を特別送達するための郵便切手1340円分を追納せよ」と連絡してきた。

2.私は、

追納要求を撤回すべき理由を記載して、「連絡撤回請求書」を提出した。

3.担当裁判官:野々垣隆樹は、

平成27年2月17日、「連絡撤回請求書」に対し、全く説明も回答もせず、突然、

「訴状送達費用として郵便切手2164円分を追納せよとの補正命令」を発した。

4.私は、

追納要求1340円と補正命令2164円の相違、補正命令を撤回すべき法的理由を

記載して、「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」を提出した。

5.担当裁判官:野々垣隆樹は、

平成27年2月26日、

「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」に対し、全く説明も回答もせず、

突然、訴状却下命令を発した。

6.私は、

平成27年32即時抗告状を、提出した

7.福岡高裁3民(金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

平成28年113、即時抗告を、棄却した。

8.私は、

平成28年1月14日、許可抗告申立書を提出した。

9.福岡高裁3民(金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

平成28年2月16日、

「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない。」

との理由で、許可抗告申立て不許可とした。

 

 以上が、

本件の原因・基礎事件(小倉支部平成27年(ワ)92号)の経緯ですが、

 

10民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、

抗告を許可しなければならない。」

と規定しており、

許可抗告申立書に「法令の解釈に関する重要事項」が記載されている場合、裁判所は、許可抗告申立を許可しなければならない。

11.許可抗告申立書一項及び二項には、

法令の解釈民事訴訟法98条の【送達】の解釈・運用)に関する重要事項」が記載

されているのであるから、

裁判所は、民訴法337条2項の規定に従い、許可抗告申立を許可しなければならない。

12.然るに、

福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

抗告許可申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、

「民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。」との不当理由で、

即時抗告棄却決定に対する許可抗告を許可しなかった。

13.よって、

本件不許可決定は、民事訴訟3372項に違反する決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。

 

・・福岡高裁第3民事部の本件不許可決定が「民訴法337条2項違反、憲法32条違反」 

  である事実を証明する為に、許可抗告申立書を掲載しておきます。

 

***************************************

                  平成28年1月14日

 福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)より平成28年1月13日到着した「平成27年(ラ)118号 訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定」は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であり、違法・違憲判例違反・自己矛盾のクソ決定である故、許可抗告申立をする。

 

 原事件 福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号 損害賠償・国賠請求事件における

     訴状却下命令(裁判官:野々垣隆樹

 

                          申立人  後藤信廣  住所

福岡高等裁判所 御中     貼用印紙 1000円

 

 民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

その効力を生ずる。」と、規定しており、

御庁は、期日呼出状の送達を、「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行った事実・実績がある。

 よって、

本件抗告許可申立てに対する『決定または命令』の告知、及び、本件抗告許可申立てに対する『許可抗告申立通知書』の送達を、期日呼出状送達と同様の「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行うことを求め、

本「抗告許可申立書」に、郵券は予納しない。

尚、福岡地方裁判所小倉支部

平成23年(ワ)1648号 損害賠償・国家賠償請求事件(裁判長:岡田 健)において、調査嘱託申立却下決定の告知電話で行った事実がある。

 然も、本件の場合、

申立理由を記載している故、『許可抗告申立通知書』を特別送達する必要は全くなく、

『許可抗告申立通知書』の送達は、「FAX送返信」方式にて行えば十分である。

  

原 決 定 の 表 示   本件抗告を棄却する。

抗告許可申立の趣旨  原決定を取消す。

 

        申

平成28年1月13日到着した即時抗告棄却決定(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

「 送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられており、

訴状の送達を、郵便による送達(民事訴訟法99条1項)のうち原則的な方法である

特別送達の方法によるものとした原審の判断に違法な点はない。

 してみると、補正命令に従わなかったことを理由として、本件訴状を命令で却下

した原審の判断に誤りはない。」

との判断を示し、

平成27年3月2日付け「即時抗告」を、棄却した。

 然し乍、

本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定

違法・違憲判例違反・自己矛盾のクソ決定である。

 

一 本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であること

1.最高裁判所、決定正本を、簡易書留にて送達するのである。

2.然も、抗告人は、

即時抗告状に甲1号を添付した上で、

最高裁判所、決定正本を、簡易書留にて送達する≫事実を、立証し、

≪本件訴状の送達も、最高裁判所の決定正本送達方法と同様、簡易書留による送達の方法で行われるべきである≫と、主張している。

3.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

4.由って、

本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定である。

5.よって、本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

6.尚、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づき、抗告人の主張を排斥し、

本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

二 本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定であること

1.福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

2.然し乍、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とするならば、

送達実施機関が異なると送達方法が異なる事態が惹起することとなり、法的安定が

失われることとなる。

3.然も、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とすることは、

「法律に基づく行政」の原則に反する。

4.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

5.由って、

本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定である。

6.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

7.尚、

「法律に基づく行政」の原則に反する違法判断に基づき、抗告人の主張を排斥、

本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

三 本件即時抗告棄却決定は、違憲判例違反のクソ決定であること

1.最昭和59年12月12日大法廷判決(以下、昭和59年大法廷判決と呼ぶ)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべきである。」

と、判示している。

2.そして、

訴状却下命令は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制するものである。

3.したがって、

本件即時抗告は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制する【訴状却下命令】に関する抗告である故に、

憲法32条が保障する基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する結果を招くことがないように慎重自制的に裁判しなければならない。

4.故に、

本件即時抗告棄却が、裁判を受ける権利を不当に制限する理由に基づく場合には、

本件即時抗告棄却決定は、昭和59年大法廷判決に反する即時抗告棄却決定であり、基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する憲法違反の裁判である。

5.然るに、

  福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との理由に基づき、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

6.由って、

本件即時抗告棄却決定は、違憲判例違反のクソ決定である。

7.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

8.尚、

判例(昭和59年大法廷判決)に違反し憲法32条に違反して、抗告人の主張を排斥、本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

四 本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定であること

1.原事件(福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号)裁判所は、

訴状に簡易書留分切手を添付しているにも拘らず、訴状却下を命じたのである。

2.したがって、論理上、

即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

簡易書留分切手すら予納していない本件即時抗告状を、当然、却下すべきである。

3.ところが、

即時抗告裁判所は、本件即時抗告状を、却下せず、棄却したのであるところ、

原事件裁判所と本件即時抗告裁判所との裁判には、明らかな相違があり、

本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定である。

4.然も、

(1) 本件即時抗告裁判所の裁判長:金村敏彦は、同種事件「福岡地裁小倉支部平成26年(ワ)868号事件における訴状却下命令に対する即時抗告事件」を担当した裁判長であるが、

(2) 抗告人は、同即時抗告棄却決定に対する許可抗告申立書に、≪原審裁判所と即時抗告裁判所との裁判には明らかな相違・矛盾がある≫ことを、指摘している。

(3) にも拘らず、

裁判長:金村敏彦は、≪原事件裁判所と即時抗告裁判所との裁判の相違・矛盾≫を解消しないまま、本件即時抗告を棄却したのである。

(4) したがって、

本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。

5.その上、

(1) 本件即時抗告棄却決定をなした裁判所は、

本件即時抗告棄却決定書を、国庫金を使い特別送達したのである。

(2) と云うことは、

原事件裁判所は、訴状却下命令を発せずに、国庫金を使い訴状を特別送達する

ことができる訴状を送達する方法・手段を有している)。≫と云うことである。

(3) 然るに、

本件即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

原事件裁判所の訴状却下命令を容認、本件即時抗告を棄却したのである。

(4) したがって、

本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。

6.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

                                   申立人 後藤信廣

 

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❶

本件は、証拠として裁判資料が存する単純事件ですが、

本件の問題点は、

違法違憲決定をするに至った原因・基本事件が何か?

違法違憲決定をするに至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

本件の原因・基本事件→本件決定に至る裁判経緯→決定が違法違憲である事実

に分けて、レポートして行きます。

レポ❶では、本件の原因・基本事件についてレポートします。

 

本件の原因・基本事件は、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟です。

   ・・福岡地裁小倉支部平成27()92号)・・

 

1.最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、

「情報公開法51の個人情報に当る」との理由で開示請求文書Ⓐを不開示、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、

「不存在」との理由で開示請求文書Ⓑを不開示としたが、

2.情報公開法5条本文は、

{開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない}と、行政文書の開示義務を規定し、

情報公開法51は、

{個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの}

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

3.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を

削除し特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

4.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

5.然るに、氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書Ⓐを不開示とした。

6.よって、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓐ」の不開示は、違法不当な不開示である。

 

7.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

{職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない。}

と、規定している。

8.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

9.然るに、氏本厚司は、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

10.よって、

「不存在」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓑ」の不開示は、

違法不当な不開示である。

11.然も、

司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

{職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。}

と、規定、

別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

12.由って、開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

13.然るに、氏本厚司は、

 「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

14.よって、

「不存在」との理由による「開示請求文書Ⓑ」の不開示は、違法不当な不開示である。

15.然も、

最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

{(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

 次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書

  については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

 イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、

  それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

 ウ ア及びイ以外の起案文書については、

  当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲}

と、規定し、

{(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

 起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

 それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

 イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

 ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

 エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁}

と、規定している。

16.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を

返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

17.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかであり、

「不存在」との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

18.然るに、氏本厚司は、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

19.よって、

「不存在」との理由による開示請求文書Ⓑの不開示は、違法不当な不開示である。

 

20.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

21.したがって、

個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な

開示請求文書Ⓐを、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

作成されていること存在することが明らかな「開示請求文書Ⓑ」を、

「不存在」との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

22.然るに、氏本厚司は、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」、「不存在」との違法な理由により、

開示請求司法行政文書ⒶⒷを不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

23.よって、

氏本厚司の「開示請求司法行政文書ⒶⒷ」の不開示は、憲法違反である。

 

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」を許せば、

➽官僚は、“行政文書不開示”やり放題となる

➽我が国は、“官僚の秘密主義”が横行する国家となる

私は、“官僚の秘密主義”に、反対です

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」と闘います。

 

・・最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」が不当である事実を

  立証する為に、小倉支部平成27年(ワ)92号事件の訴状を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の平成26年11月12日付け「司法行政文書のクソ不開示」同年12月25日付け「司法行政文書のクソ不開示」に対する国家賠償請求

              訴    状       平成27年2月3日

原 告  後藤 信廣

 

被 告  最高裁判所事務総局秘書課長 氏本厚司 

   東京都千代田区隼町4―2 最高裁判所

 

被 告  国  代表者 法務大臣 上川陽子

   東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

一 原告は、最高裁判所に、

平成26年10月14日、原告提出の同年07月06日付け「特別抗告状」の受理後に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲1)、

平成26年11月30日、原告提出の同年11月16日付け「特別抗告状」への貼付印紙・添付郵券を返還する際に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲2)した。

 

二 被告:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、甲1記載の開示請求文書を、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とし、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、甲2記載の開示請求文書を、

不存在との理由で不開示とした。

 

三 然し乍、

被告:氏本厚司がなした本件司法行政文書不開示は、以下の如く、違法・違憲であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

四 被告:氏本厚司の「甲1記載の開示請求文書」不開示が違法であること

1.情報公開法5条本文は、

行政機関の長は、開示請求があったときは、

開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない

と、行政文書の開示義務を規定し、

同法51は、

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

2.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を削除して特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

3.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

4.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書を不開示とした。

5.よって、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由による「甲1記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

五 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔1〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない

  と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.然も、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合は、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、不開示とした。

5.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

六 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔2〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・・・・・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする

  と、規定、

(1) 別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

(2) 別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

七 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔3〕

1.最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

ウ ア及びイ以外の起案文書については、当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲

 と、規定し、

(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁

  と、規定している。

2.そして、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還することは、決裁を受けなければならない事項である。

3.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

4.由って、

上記❷の【開示請求司法行政文書】が存在することは、明らかであり、

≪本件【開示請求司法行政文書】は、存在しない≫との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

5.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

6.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

八 被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」不開示が憲法違反であること

1.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

2.したがって、

(1) 個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な「甲1記載の開示請求文書」を、情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

(2) 作成されていること存在することが明らかな「甲2記載の開示請求文書」を、

不存在との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号の個人情報に当る、不存在・不存在との違法な理由により、「甲1・2記載の開示請求文書」を不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

4.よって、

被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」の不開示は、憲法違反である。

 

 最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司さんよ

原告は、『お前さんがなした不開示はクソ不開示』と、公然と弁論しているのである故、本件両不開示を正当であると言えるならば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんは、司法行政能力を喪失した無能なクソ行政官である。

 お前さんは、典型的給料泥棒・ヒラメ脳味噌のクソ役人である。

                              原告  後藤信廣

“#裁判官忌避申立・違法却下”に対し即時抗告

本件は、#井川真志 裁判官の忌避申立て事件です。

 

民訴法25条3項は、

「被忌避申立て裁判官は、忌避についての裁判に関与することは出来ない。」

と、規定しています。

 

ところが、

被忌避申立て裁判官 #井川真志 は、

➽裁判長裁判官として、忌避についての裁判に関与した。

 

何と、

裁判所(小倉支部)が、“法令違反の裁判”をしたのです。

 

#裁判機構は伏魔殿・・・小倉支部は、不当裁の館・・・

  

・・以下、福岡地方裁判所小倉支部の“裁判官忌避申立・違法却下”に対する

即時抗告状を、掲載しておきます・・

 

***********************************

状    平成30年9月 日

小倉支部平成30年(モ)91号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において被忌避申立て裁判官井川真志が裁判に関与した却下決定は、【法令違反】のクソ決定である。

後藤信廣  住所

 

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:小川清明

 

別件訴訟  小倉支部平成30年(ワ)652号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官:鈴木 博  ・原告:後藤信廣  ・被告:井川真志

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。

 

示  本件申立てを却下する。

 

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

 原決定は、

被忌避申立て裁判官:井川真志が裁判に関与している。

 

 民事訴訟法25条3項は、

「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することは出来ない」と規定している。

 

 よって、

原決定は、民事訴訟法25条3項の規定に違反する【法令違反】のクソ決定である。

 

抗告人は、

「原決定は、【法令違反】のクソ決定である。」と弁論しているのである。

 井川真志は、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 

                              抗告人  後藤信廣

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❼

今まで、❶ ~ ❻に分けてレポートしましたが、

本件の全体的検証に不便ですので、「上告状・上告受理申立書」を一括して掲載しておきます。

 

***********************************

 

福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、福岡高裁第1民事部(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決である故、又、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号

小倉支部平成29年(ワ)第690号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件

・・・福岡高裁平成28年(ネ)878号 損害賠償・国家賠償請求控訴事件における「被控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求・・・

    (担当裁判官:三浦康子)

 

          上 告 状      平成30年9月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中       貼用印紙2000円 添付郵券492(392+100)円

 

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであり、

最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求める。

2.本上告状には、上告理由を記載しているのである故、

上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、

期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求める。

3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

同封書面・・平成30年(ラ許)60号:抗告不許可決定に対する特別抗告状

            上 告 理 由

原判決は、

1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、

  「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、を加える。〕

 と、補正?し、

2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、

  「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕

と、補正?するほかは、

原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する

と述べ、

一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 由って、

一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。

 

一審判決の判断遺脱が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、

一審判決を補正?引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決となる。

 以下、

一審判決の判断遺脱が判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明するこ

とにより、一審判決を補正?引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項

についての判断遺脱がある理由不備判決であることを証明し、

一審判決を補正?引用しての原判決は、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反の判決であることを証明する。

 

 尚、一審判決の補正は、一審判決理由と実質は全く変わらない補正である故、

一審判決を補正?引用しての原判決は、一審判決同様、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決であると同時に、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である。」

ことを申し述べておく。

 

一 審判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項(本件控訴取下げ擬制裁判】が、民訴法26条

 解釈適用の誤りか?否か?)についての判断遺脱があり民事訴訟法312条2項6号

 の理由不備判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成30年(ネ)878号控訴事件・以下、本件と呼ぶ・)の場合、

(1) 控訴人は、

控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の国は、

答弁書を提出している。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

福岡高裁第2民事部(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、

当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、

控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

11.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

12.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

13.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある民訴法312条2項6号の

理由不備判決である。

 

 

二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること

1.一審判決

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する

との解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は

成立する余地はなく、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと、民訴法263条

違憲法律となる

8.由って、

一審判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.故に、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

  

三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断

 遺”があるクソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か?正当か?である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

 を証明し、

「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

 控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

四 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為であるか?否か?)につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である

1.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、

民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、

審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

民訴法263条292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

3.878号控訴事件の場合、

民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項(263条準用)を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

4.然るに、

福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・

不当行為である。

6.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、

「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。

したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」

との判断を示し、

原告の請求を棄却する判決をしたのである。

7.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件控訴の取下げ擬制」は民訴法

243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であり、暗黒判決である。

8.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

10.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

11.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、判決に決定的影響を与える

重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるか?否か?」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

五 一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項である。

3.ところが、

一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

8.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

9.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

10.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」

につき悪意的判断遺脱があるクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

 

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 矢尾 渉・藤田光代・村上典子さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 上告人は、

公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官と弁論しているのである。

 原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちする。

                             上告人  後藤信廣

 

 

 

 

 

 

 

         上告受理申立書      平成30年9月 日

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中

 

福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子がなした棄却判決は、

「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」に対する判断遺脱があるクソ判決

である故、福岡高裁が不当に受理しない事は承知の上で、上告受理申立をする。

 

        上告受理申立理由

原判決は、一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 よって、

一審判決を補正?引用しての原判決は「法令解釈に関する重要事項についての法令

違反」があるクソ判決である事を証明する。

 

一 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤り

 があること

1.原判決(一審判決)は、

民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。

 との民訴法263条解釈を示し、

したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。

 との判断を示し、控訴を棄却した。

2.然し乍、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

3.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

5.即ち、

原判決(一審判決)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

6.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

7.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

8.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は

成立する余地はなく、

原判決の「民事訴訟法263条解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

9.よって、

原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがある。

 

 

二 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につ

 き重要な誤りがあること

1.民訴法263条は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

(1) 控訴人は、13ページに及ぶ「控訴甲1を提出

(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、

控訴人:国の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

(3) 当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。

3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

6.然るに、原判決は、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

7.よって、

原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき重要な誤りがある。

 

 

三 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法2条・243条・244条・292条2

 項の解釈につき重要な誤りがあること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、

3.民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、

審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

民訴法292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

4.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることが、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

5.878号控訴事件の場合、

民訴法243条・244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

6.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、

民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為である。

7.然るに、

原判決は、本件控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

8.よって、

原判決には、民訴法2条・243条・244条・292条2項の解釈に重要な誤りがある。