本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判主体(福岡高裁:第1民事部)を訴えました!

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されているにも拘らず記載されていないとの不当理由で抗告を許可しなかった

福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

に対し、民訴法710条に基づく損害賠償請求をしました。

 

“暗黒裁判”の追及は、

不法行為法:民訴法710条に基づく損害賠償訴訟が最適!

国賠訴訟は、逃げ道を与えるだけで、不適です!

 

・・この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、

裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、民主司法の実現を阻害する原因になるので、

裁判した裁判主体(本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟を提起しました。

 

・・この“許可抗告の違憲不許可”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可

共謀罪法」裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、福岡高裁:第1民事部に対する「訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

福岡高裁・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)が平成30年(ラ許)37号事件にて平成30年6月12日なした抗告不許可決定は、違法かつ違憲である故、

福岡高等裁判所第1民事部に対して、損害賠償請求をする。

 

平成30年(ラ許)37号事件の原審

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

     ・第1民事部(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)➽即時抗告棄却

 

平成30年(ラ)123号事件の原審

小倉支部平成30年(モ)14号:裁判官井川真志忌避申立事件

     ・小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美) ➽忌避申立却下

 

基本事件:一審事件番号

小倉支部平成30年(ワ)1号・・担当裁判官:井川真志

  

 

            訴    状        平成30年6月 日

原告  後藤 信廣     住所

 

被告  福岡高等裁判所第1民事部  福岡市城内1―1  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

             訴訟物の価額10万円 貼用印紙1000円 添付郵券1102円

 

 民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、

最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、

被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求める者であるが、

簡易書留料金392円との差額に対する返還請求権を留保した上で、郵券1102円分を添付しておく。

 

     請 求 の 趣 旨

被告は、原告に対し、金10万円を支払え。

原告は被告に1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。

 

添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成30年4月29日付け「抗告許可申立書

甲2号  平成30年6月12日付け「抗告不許可決定書

 

       請 求 の 原 因

1.原告は、

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

おいて福岡高等裁判所第1民事部がなした即時抗告棄却に不服である故、

平成30年4月29日、抗告許可申立書を提出した。

2.ところが、

被告:福岡高等裁判所・第1民事部は、

平成30年6月12日、

【申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものとは認められない】との理由で、許可抗告を不許可とした。

3.然し乍、

民事訴訟3372は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

4.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.そして、

本件許可抗告申立書(甲1)には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

6.したがって、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

7.然るに、

本件許可抗告申立を受けた福岡高裁(第1民事部:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

【申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものとは認められない】

との理由で、 抗告を許可しなかった。

8.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

9.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

10.原告は、

被告:福岡高裁・第1民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。

11.よって、

民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

“許可抗告の違憲不許可”を告発する訴訟を決意!

本年617日付け本ブログに記載した如く、

福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

即時抗告棄却に対する不服申立を阻止する為、

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されているにも拘らず

所定事項を含むものと認められないとの不当理由抗告を許可しなかった

 

この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、

裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、

民主司法の実現を阻害する原因になる。

 

・・由って、前例は有りませんが、

裁判所(裁判した裁判主体、本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟の提起を決意しました。

 

・・訴状が出来上がりましたら、本ブログに掲載します。

 

この“許可抗告の違憲不許可”は、

裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可

共謀罪法の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

“許可抗告の違憲不許可”に対して特別抗告!

本件は、「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告棄却

に対する許可抗告不許可に対する特別抗告です。

 

・・福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子は、

即時抗告棄却に対する不服申立である許可抗告申立を阻止する為、

許可抗告申立書には、民事訴訟3372項所定の事項が記載されているにも拘らず

許可抗告申立書には、民事訴訟3372項所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかった

 

・・福岡高裁は、

別の訴訟において、忌避申立て者が原告、被忌避申立て裁判官が被告と言う事実関係は、通常人が判断して、不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?についての最高裁審理を妨害する為に、

許可抗告申立書には、民事訴訟3372項所定の事項が記載されているにも拘らず

含むものと認められないとの不当理由で

 抗告を許可しなかったのです

 

別の訴訟において、忌避申立て者が原告、被忌避申立て裁判官が被告と言う事実関係は、

民訴法241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当するか否か?、

広く社会一般の人の意見を賜りたい。

 

この“許可抗告の違憲不許可”は、

裁判機構の”伏魔殿化”を証明する違憲不許可

共謀罪法」の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、「特別抗告状」と「抗告許可申立書」の両方を、掲載しておきます。

     許可抗告申立書に、民訴法3372項所定事項が記載されている】か?

     記載されていないか?、確認なさって下さい。・・

 

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 福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)の平成30年6月12日付け抗告不許可には、民事訴訟3372の解釈につき重要な誤りがある。

         特        平成30年6月 日

                              住所  後藤信廣

最高裁判所 御中                     貼用印紙1000円

       特 別 抗 告 理 由

原決定(裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「本件抗告許可申立ては、民事訴訟3372所定事項を含むものと認められない。」との理由で、許可抗告を不許可とした。

1.然し乍、

民事訴訟3372は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合

には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

4.故に、本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

「申立ては、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない。」 

との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.よって、本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。

                           特別抗告人  後藤信廣

 

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         抗告許可申立書      平成30年4月29日

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却は、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある判決であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

                              住所  後藤信廣

福岡高等裁判所 御中                   貼用印紙1000円

            

 本件決定が引用する原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、

裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、

当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。

 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

 したがって、

原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)を引用する本件決定は、

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

一 本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.ところで、原決定が認定するとおり、

申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている

3.したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する。

4.由って、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.ところが、

原決定は、

≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、

本件忌避申立てを却下した。

即ち、

原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。

6.因って、

〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕

との原決定の判断は、誤りであり、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。

7.したがって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

8.然るに、

本件決定は、原決定の判示を引用し、原決定に対する即時抗告を棄却した。

9.由って、

本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定である。

10.よって、

本件即時抗告は、認められるべきである。

 

 

二 本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること

1.前項において詳論・証明した如く、

本件決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

2.よって、

本件決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

                         抗告許可申立人  後藤信廣

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟:準備書面

 

「三浦康子・暗黒判決に対する告発訴訟」を検証考察する際に備え、

三浦康子”事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポート❶~❿をまとめた準備書面を掲載しておきます。 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)     平成30年6月 日

原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

              

被告:三浦康子は、

公務員個人責任否定判決(最高裁昭和53年10月20日判決他・・以下、一括して、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・)を記載。

Ⓐ 裁判官の職務として、別件訴訟を審理し、判決を言い渡したものであり、被告は、原告に対して損害賠償責任を負わない。

Ⓑ 原告に対する悪意重過失により別件訴訟(935号事件)の審理や判決をした事実はない。

と主張、“己の個人責任”を否定するが、以下の如く、失当かつ不当である。

 

一 被告の「Ⓐ・・・」との“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当であること

1.最高裁昭和53年判決は、

「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」と判示しており、

故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

2.したがって、

最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

3.よって、最高裁昭和53年判決に基づく「Ⓐ・・・」主張は、失当かつ不当である。

4.然も、

同判決は、無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」と、判示している。

5.由って、同判決の趣旨よりして、

裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

6.故に、

『裁判官として慎重かつ公正に心証形成した』との主張・立証を全くせずになす、

最高裁昭和53年判決のみに基づく「Ⓐ・・・」との“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当である。

 

二 被告:三浦の「Ⓑ・・・・・」主張について

1.被告:三浦は、

「原告に対する悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした事実はない」と主張、

“己の個人責任”を否定する。

2.と言う事は、

被告:三浦康子は、

「原告に対する悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実がある」

ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。

と言う事であり、

公務員個人責任に関する有力学説を認める。と言う事である。

 

 

三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、

客観的な行為義務に対する“違反”である。

3.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

4.裁判官には、

裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

5.裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”は、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。

7.また、

裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

8.以下、

上記の法的観点に立ち、論を進める。

9.尚、

裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

 

 

四 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その1〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

1.被告:三浦が935号事件判決においてなした

{原告は、「最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合

にまで個人責任を否定する判例ではない。」と主張するが

被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}

との事実認定が、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”事実誤認であることは、

訴状の請求原因一項において証明しているとおりである。

2.即ち、

原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。

〇訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断

ある」と主張しており

〇訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断である」と主張している

3.然も、

原告は、935号事件の準備書面(一):甲2 において、

Ⓐ「被告:小川清明の判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」

と主張しており

Ⓑ「被告:小川清明の判断は、民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤る

クソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と主張しており

Ⓒ「被告:小川清明の判断は、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と主張しており

Ⓓ「被告:小川清明は、『裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に

基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と主張している

4.その上、

原告は、935号事件の証人尋問申出書:甲3において、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」

と主張している

5.したがって、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実認定であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.由って、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実誤認であることは、明らかである。

7.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

8.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、

事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

9.故に、

被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

三浦康子さんよ!

お前さんは、裁判機構に不都合は判決を出来ないヒラメ裁判官・低脳裁判官である。

原告は、公開法廷にて、

お前さんは裁判機構に不都合は判決を出来ないヒラメ裁判官・低脳裁判官と弁論し、

本件判決は腐れクソ判決と弁論しているのであるよ!

 お前さんは、

本件判決が正しいと主張出来るのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

 

 

五 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その2〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

1.被告:三浦が935号事件判決においてなした

{原告は、「・・」と主張するが、被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}

との事実認定が、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”事実誤認であることは、

訴状の請求原因二項および四項において証明しているとおりである。

2.即ち、

原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。

〇訴状の二項および四項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」と主張し

「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」事実を詳論・証明

している

3.したがって、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実認定であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

4.由って、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実誤認であることは、明らかである。

5.よって、被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

6.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、

事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

六 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その3〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

1.被告:三浦康子の935号事件判決における最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”

判例解釈である。

2.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると

認められる事実誤認」を理由に、原裁判を破棄している。

3.ところが、

被告:三浦康子は、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない〕との最高裁平成21年判決解釈を示し、

国家賠償請求を棄却した。

4.と言う事は、

被告:三浦康子の最高裁平成21年判決解釈によれば、

国賠事件の場合

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事であり、

❷国賠請求対象裁判の違法を理由に、【国家賠償請求は出来ない

と言う事である。

5.然し乍、

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」がある場合、

重大な事実誤認の違法を理由とする国家賠償請求を認めないことは、判例違反であるのみならず、憲法32条違反である。

6.したがって、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”判例解釈であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

7.由って、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的判例解釈〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的判例解釈〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的判例解釈であることは、明らかである。

8.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

9.悪意的判例解釈に基づく三浦判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

10.故に、

被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

七 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その4〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

1.ところで、

裁判官:三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、

被告:三浦が担当する本件935号事件は『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

2.然るに、被告:三浦康子は、

判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

3.したがって、

被告:三浦の「【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さない

国賠請求を棄却判決」は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”審理不尽・理由不備判決であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

4.由って、

被告:三浦康子の審理不尽・理由不備判決が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的審理不尽・理由不備判決であることは、明らかである。

5.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

6.被告:三浦康子の悪意的審理不尽・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

八 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その5〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

1.被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否。

被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:は、

「138号事件判決に【特別の事情】に該当する事実を認めるに足りる証拠もない。」

と、主張。

2.その結果、被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、被告:小川清明の証人尋問は必要不可欠である。

4.ところが、

被告:三浦は、小川清明の証人尋問を拒否、口頭弁論を終結させた。

5.然し乍、

判決に決定的影響を与える重要な証拠の証拠調べ拒否は不当訴訟指揮であり、現状での口頭弁論終結は審理不尽の不当終結である。

6.現状における判決は、

恣意的判決を可能にする『事実認否の拒否を容認する訴訟指揮、証拠調べを行わない不当訴訟指揮』による不当判決であると同時に、審理不尽不当判決である。

7.由って、

原告は、平成30年3月26日、口頭弁論の再開を求めた。

8.然るに、

被告:三浦は、口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行した。

9.したがって、

被告:三浦の「口頭弁論再開申立て却下」は、審理対象事件の事実関係不明瞭状況での弁論終結であり、審理不尽の弁論終結である。

10.由って、 

被告:三浦康子の審理不尽の弁論終結が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的審理不尽の弁論終結であることは、明らかである。

11.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

12.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

13.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

九 被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である

1.憲法98条1項は、

「この憲法の条規に反する国務に関する行為は、その効力を有しない。」

と、定めている。

2.最高裁昭和22年7月7日大法廷判決は、

裁判は国務に関する行為に当たる。」と、判示している。

3.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

と、定めている。

4.憲法32条に言う「裁判を受ける権利」に、

公正な裁判を受ける権利が含まれることは、論を俟たない。

5.そして、

被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」は、

四項乃至八項において証明したとおりである。

6.由って、

被告:三浦康子の本件判決は、原告の訴権侵奪する行為であり、裁判を受ける

権利を保障する憲法32条違反の違憲判決である。

7.したがって、

被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である。

8.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

9.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

10.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

 

 

十 「公務員の個人責任」肯定学説について

コンメンタール行政法Ⅱ・日本評論社 P432は、

公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性である。」

*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 96頁は、

故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない

斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁「公務員の不法行為責任」は、

故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」

*兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」

*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を肯定するのが当然の

帰結である。」

*大阪高昭和37年5月17日高民集15巻6号403頁は、

「公務員が故意に基づく職権乱用行為をなした場合は、当該公務員は個人としても不法行為責任を負担すべきである。」

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                            原告  後藤信廣

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❿

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❾において、

「三浦康子の本件判決は憲法違反の無効判決である」ことの大筋を簡易に論証、

三浦の反論書が提出された後に、詳しく論証することをレポートしました。

 

今回のレポート❿は、

公務員(裁判官を含む)の“個人責任肯定”学説のレポートです。

“個人責任肯定説”に共通する主張の根底は、

公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性です。

行政法学の大御所教授は、軒並み、“個人責任肯定説”。

 

行政法学者は、【悪意的“事実誤認”】に対しては、

裁判官の個人責任を肯定しています。

 

➽本件担当裁判官(久次良奈子)は、

三浦康子の【悪意的“事実誤認”】を告発する本件を、果たして、どう裁くか?

 

・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

                    準 備 書 面 (一)    平成30年6月 日

 

十 「公務員の個人責任」肯定学説について

 

コンメンタール行政法Ⅱ・日本評論社 P432は、

公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性である。」

 

*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 96頁は、

故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない

斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁「公務員の不法行為責任」は、

故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」

*兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」

*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

 「公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」

 

*大阪高昭和37年5月17日高民集15巻6号403頁は、

「公務員が故意に基づく職権乱用行為をなした場合は、当該公務員は個人としても不法行為責任を負担すべきである。」

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                            原告  後藤信廣

 

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❾

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❽において、

三浦康子の「審理不尽の弁論終結に対する口頭弁論再開申立て」の却下は、

裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の審理不尽・理由不備判決であることを証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❾は、

「三浦の本件判決は憲法違反の無効判決である」ことを、簡易に論証するレポートです。

判決の憲法違反問題は、三浦の反論書が提出されてから、本格論戦に入る問題ですので、

三浦の反論書が提出された後に、詳しく論証します。

今回は、大筋を掴んでおいて下さい。

 

“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となります!

➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

 

九 被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である

1.憲法98条1項は、

「この憲法の条規に反する国務に関する行為は、その効力を有しない。」

と、定めている。

2.最高裁昭和22年7月7日大法廷判決は、

裁判は国務に関する行為に当たる。」と、判示している。

3.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

と、定めている。

4.憲法32条に言う「裁判を受ける権利」に、

公正な裁判を受ける権利が含まれることは、論を俟たない。

5.そして、

被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」は、

四項乃至八項において証明したとおりである。

6.由って、

被告:三浦康子の本件判決は、原告の訴権侵奪する行為であり、裁判を受ける

権利を保障する憲法32条違反の違憲判決である。

7.したがって、

被告:三浦康子の本件判決は、憲法違反の無効判決である。

8.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

9.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

10.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❽

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❼において、

三浦と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なっていたのであるから、三浦は同判決に対する法的評価を明らかにし原告に法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきであるにも拘らず、

【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず国賠請求を棄却した判決は、

法的観点指摘義務違反の違法判決であることを証明し、

三浦康子は、個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❽は、

三浦が訴訟指揮した口頭弁論終結は、事実関係が不明瞭な状況での審理不尽の違法終結であることを立証、

「審理不尽の弁論終結に対する口頭弁論再開申立て」の却下は、

裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の訴訟指揮であることを証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

この様な違法訴訟指揮に基づく“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

     ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

          一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

                 準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

 

八 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その5〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否。

被告:三浦が担当する本件935号事件の被告:は、

「138号事件判決に【特別の事情】に該当する事実を認めるに足りる証拠もない。」

と、主張。

2.その結果、被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

被告:三浦が担当する本件935号事件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、被告:小川清明の証人尋問は必要不可欠である。

4.ところが、

被告:三浦は、小川清明の証人尋問を拒否、口頭弁論を終結させた。

5.然し乍、

判決に決定的影響を与える重要な証拠の証拠調べ拒否は不当訴訟指揮であり、現状での口頭弁論終結は審理不尽の不当終結である。

6.現状における判決は、

恣意的判決を可能にする『事実認否の拒否を容認する訴訟指揮、証拠調べを行わない不当訴訟指揮』による不当判決であると同時に、審理不尽不当判決である。

7.由って、

原告は、平成30年3月26日、口頭弁論の再開を求めた。

8.然るに、

被告:三浦は、口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行した。

9.したがって、

被告:三浦の「口頭弁論再開申立て却下」は、審理対象事件の事実関係不明瞭状況での弁論終結であり、審理不尽の弁論終結である。

10.由って、 

被告:三浦康子の審理不尽の弁論終結が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽の弁論終結〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的審理不尽の弁論終結であることは、明らかである。

11.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

12.被告:三浦康子の悪意的審理不尽の弁論終結・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

13.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。