本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁“法令違反の暗黒判決”に対し上告状!

本件(福岡高裁:平成29()869号事件)は、

控訴取下げ擬制」の違法違憲を告発する訴訟の控訴審ですが、

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之は、

法律構成要件を故意に外した民訴法263条解釈を示し、

法律構成要件を故意に外した民訴法263条解釈に基づき、

“民訴法263条違反の暗黒判決”をしました。

 

福岡高裁は、裁判機構に不都合な違法【控訴取下げ擬制】を闇に葬り去る為に、

この様な“民訴法263条違反の暗黒判決”をしたのです。

 

この判決は、裁判所が正義を行わない事実を証明する証拠です

 

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

          上 告 状         平成30年4月 日

原判決(「控訴取下げ擬制の違法違憲」に対する国家賠償請求控訴事件)は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、

裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知で、上告する。

 

原審 平成29年(ネ)869号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠控訴事件  

         (裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)

一審 平成28年(ワ)663号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠訴訟

         (裁判官:井川真志)

 

基本事件 福岡高裁平成28年(ネ)16号:控訴事件における控訴取下げ擬制裁判

      ☝  (裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)

     小倉支部平成27年(ワ)770号:平成23年(ワ)1648号事件において

     裁判官岡田健がなした準備書面()却下の違法に対する国賠等請求訴訟

         (裁判官:綿引聡史)

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中       

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

          上 告 理 由

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・・民事訴訟263違反・・がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬る為の“暗黒判決”である。

 

1.原判決(福岡高裁:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)は、

第3「当裁判所の判断」2(3)において、

民事訴訟263は、当事者双方が欠席ないし口頭弁論において弁論せずに退廷した場合に、1カ月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げが擬制される効果が発生することを定めたものである。

との民事訴訟263解釈を示した上で、

したがって、

控訴人の

控訴人は本件控訴事件の進行を欲していたから、本件控訴事件(16号:基本事件受訴裁判所が同事件を取下げ擬制としたのは、民事訴訟263条に違反する

との主張は、採用できない。

〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事はできない〕との主張は、採用できない。

 と判示、控訴人の請求を棄却した。

2.然し乍、

民事訴訟263訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律であり、

当事者双方事件の進行を欲しないことを要件に、【訴えの取下げ擬制】が成立する

法律である。

3.由って、

当事者のどちらか一方事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

民事訴訟263を適用しての【訴えの取下げ擬制】が成立する余地は、全く無い。

4.本件控訴事件(16号:基本事件)の場合、

控訴人は

◎8ページに及ぶ控訴状を提出、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し

◎欠席通知書を提出、民訴法242の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している

5.故に、

本件控訴事件(16号:基本事件)の場合、

当事者双方事件の進行を欲しないこと」の要件が欠けているのであるから、

控訴の取下げ擬制】が成立する余地は、全く無い。

6.したがって、

本件控訴事件受訴裁判所福岡高裁:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)がなした

控訴取下げ擬制裁判】は、

民事訴訟263に反する違法裁判であり、憲法32条に反する違憲裁判である。

7.然るに、

原判決は、本件控訴事件受訴裁判所がなした【控訴取下げ擬制裁判】を容認、

控訴人の〔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〕との主張を否定した。

8.由って、

控訴人の〔・・・〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

民事訴訟263の解釈に関する重要な法令違反がある。

9.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。

10.したがって、

原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

 

11.また、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明となり、

民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

12.即ち、

原判決の解釈だと、【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

13.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

14.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。

15.したがって、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

成立する余地はなく、民事訴訟263の失当解釈に止まらず、誤解釈である。

16.尚、

原判決の民事訴訟263解釈だと民事訴訟263条は、違憲法律となる

17.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。

18.したがって、

 原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之さんよ

この様な【法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、控訴取下げ擬制の違法違憲を闇に葬り去る為の“暗黒判決”】を書いて、恥ずかしくないかね

 

 お前さんらは、

裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である。

 

 上告人は、

公開裁判書面において、お前さんらはヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官であると言論しているのであるよ。

 

 原判決を正当であると言えるのであれば、上告人を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                                   上告人  後藤信廣

 

福岡高裁“法令違反の暗黒判決”に対し上告受理申立!

本件(福岡高裁:平成29()869号事件)は、

控訴取下げ擬制」の違法違憲を告発する訴訟の控訴審ですが、

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之は、

同僚裁判官の違法な「控訴取下げ擬制」を闇に葬る為に、

民事訴訟法263条・2条・244条違反の暗黒判決”

をしました。

 

この判決は、【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠です

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

        上告受理申立書      平成30年4月 日

原判決(「控訴取下げ擬制の違法違憲」に対する国家賠償請求控訴事件)は、

法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、

福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。

 

原審 平成29年(ネ)869号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠控訴事件

         (裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)

一審 平成28年(ワ)663号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠訴訟

         (裁判官:井川真志)

 

基本事件 福岡高裁平成28年(ネ)16号:控訴事件における控訴取下げ擬制裁判

      ☝ (裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)

     小倉支部平成27年(ワ)770号:平成23年(ワ)1648号事件において

     裁判官岡田健がなした準備書面()却下の違法に対する国賠訴訟

        (裁判官:綿引聡史)

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

       上告受理申立理由

一 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔1〕

      ・・民事訴訟263の解釈に関する法令違反・・

1.原判決は、

第3「当裁判所の判断」2(3)において、

民事訴訟263は、当事者双方が欠席ないし口頭弁論において弁論せずに退廷した場合に、1カ月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げが擬制される効果が発生することを定めたものである。

との民事訴訟263解釈を示した上で、

したがって、

控訴人の

控訴人は本件控訴事件の進行を欲していたから、本件控訴事件受訴裁判所が同事件を取下げ擬制としたのは、民事訴訟263条に違反する

との主張は、採用できない。

〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事はできない〕との主張は、採用できない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

2.然し乍、

民事訴訟263は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、

どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、

控訴の取下げ擬制が成立する余地は無い。

3.然も、控訴状にも記載した如く、

控訴人は、本件控訴事件(福岡高裁平成28年(ネ)16号:基本事件)の場合、

◎8ページに及ぶ控訴状を提出し、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、

◎欠席通知書を提出し、民訴法242の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している。

4.故に、

本件控訴事件(福岡高裁平成28年(ネ)16号:基本事件)の場合には、「控訴の取下げ擬制」が成立する余地は無く、

本件「控訴取下げ擬制」は、民事訴訟263違反の控訴取下げ擬制」である。

5.由って、

控訴人の〔・・・〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

民事訴訟263の解釈に関する重要な法令違反がある。

6.よって、

 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の暗黒判決である。

7.したがって、

 原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

8.また、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

 分り易く言うと、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明となり、

 民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

9.即ち、

原判決の解釈だと、【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

10.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

11.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。

12.したがって、

控訴人の〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は

できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟263解釈は、

 成立する余地はなく、民事訴訟263の失当解釈に止まらず、誤解釈であり、

 民事訴訟263条は違憲法律となる

13.よって、

 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の暗黒判決である。

14.したがって、

 原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔2〕

      ・・民事訴訟法2条の解釈に関する法令違反・・

1.原判決は、

第3「当裁判所の判断」2(1)において、

同裁判確定した後に、

・・平成28年2月9日付け「本件控訴事件担当裁判官:金光健二の忌避申立て」の

裁判2月19日付け「申立て却下告知」によって確定した後に、・・

既に(1月25日に)期日を指定して呼出をしていた本件控訴事件(16号事件)の第1回口頭弁論期日(3月9日)を開いたのであるから、

本件控訴事件受訴裁判所が、それ(忌避申立て却下告知)以上に何らかの通知連絡をする義務はない。

 控訴人が同期日に欠席する旨連絡したからと言って、裁判所に応答義務はない

との判断を示し、

 したがって、

本件控訴事件受訴裁判所において、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)に基づいて、控訴人に何らかの連絡をすべき義務はない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

2.然し乍、

民事訴訟2は、

「裁判所は、民事訴訟公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」

と、裁判所の“責務”を定めており、

公正とは「公平かつ適正」を意味すると解され、適性とは「的確に争点を把握し、真実発見に努めなければならない」ことを意味すると解されている。

3.由って、裁判所には、

〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導かれる「公正な手続遂行義務」として、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務があり、

〇事件の特性に応じ、適切な争点整理(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)を行うべき法的義務がある。

4.本件控訴事件(16号事件)の控訴人は、

〇8ページに及ぶ控訴状を提出、事件の進行を欲する意思を表示しており、

平成28年1月25日の期日呼出状受領後、

同日に「担当裁判官確認書」を送付、2月1日に「担当裁判官の再確認書」を送付、

平成28年2月9日、「事件担当裁判官:金光健二の忌避申立て」をしており、

〇「忌避申立て却下告知」を2月24日に受領した後、

2月29日に、

〔❶控訴人は、本件担当裁判官:金光健二の忌避申立をしており、2月24日に忌避申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、2月25日、許可抗告申立書を提出したところである。

民事訴訟法24条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」と規定しており、

控訴人が3月9日の口頭弁論に出席すると、控訴人は、裁判官:金光健二を忌避できないこととなる。

❹よって、被控訴人提出の2月24日付け答弁書に対する準備書面は提出しないし、

3月9日の口頭弁論も欠席します。〕

欠席理由を記載した欠席通知書」を、裁判所に提出し、被控訴人に送付した。

5.したがって、

裁判所には、

憲法上の法治国原則から導かれる「公正な手続遂行義務」として、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務があり、

欠席理由を記載した欠席通知書」を提出し欠席した当事者に第1回口頭弁論期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

・・小倉支部は、そのような措置を採っている。甲2乃至甲6参照・・

6.然も、

8ページに及ぶ控訴状を提出し、「欠席通知書」を提出し、事件の進行を欲する意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、

裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付し、何の連絡もして来ない故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服申立書」を送付した訴訟状態の場合、

事件担当裁判所・福岡高等裁判所長官は、

当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、どうなっているのか≫との問い合わせに、

何等かの連絡・回答をすべき「個別具体的な職務上の法的義務を負担している

7.故に、

 ≪本件控訴事件受訴裁判所が、それ(忌避申立て却下告知)以上に何らかの通知連絡をする義務はない。

 控訴人が同期日に欠席する旨連絡したからと言って、裁判所に応答義務はない。≫

との原判決の判断は、民事訴訟2に反する違法な不当判断である。

8.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の暗黒判決である。

9.したがって、

原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

 

三 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔3〕

      ・・民事訴訟244の解釈に関する法令違反・・

1.原判決は、

第3「当裁判所の判断」2(2)において、

控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること、

一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定することからすれば、出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる。

と事実認定、

したがって、

控訴人の〔本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に、控訴人が欠席理由書を提出して出頭せず、他方、被控訴人が出席していたのであるから、本件控訴事件受訴裁判所は、休止にするのではなく終局判決をすべきであった〕との主張は、採用できない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

2.然し乍、

民訴法158条は「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる」と規定し、

民訴法243条は「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定し、

民事訴訟244は「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して、相当と認めるときは、終局判決できる」と規定している。

3.したがって、

控訴人は控訴状・欠席通知書を提出し事件進行意思を表示して第1回口頭弁論を欠席しており、被控訴人は答弁書を提出し出席している本件控訴事件の場合、

控訴人の訴訟追行状況と被控訴人の訴訟追行状況に鑑みたとき、

民訴法158条に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人に答弁書を陳述させ、民訴法243条に基づき、終局判決をするか、

民事訴訟244に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮し、終局判決をすべきであり、

弁論を終結して速やかに判決を言渡すべきであり、そこに裁量を容れる必要はない。

4.故に、

控訴人の「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に、控訴人が欠席理由書を提出して出頭せず、他方、被控訴人が出席していたのであるから、本件控訴事件受訴裁判所は、休止にするのではなく終局判決をすべきであった」との主張は、採用できない。〕

との原判決の判示は、民事訴訟244に反する違法な不当判示である。

5.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、

本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の暗黒判決である。

6.したがって、

原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。

 

7-1.尚、

原判決は、

控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること〕を根拠に、

〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定しているが、

上告人は、

原審における平成30年1月17日付け準備書面(三)の第四項において、

〔〇したがって、

  平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

  正当な欠席理由がある。

 〇よって、

  書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

 〇尚、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は早急にFAXにて連絡して下さい。〕

と、第1回期日を欠席する理由を具体的に記載している。

7-2.したがって、

控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること〕は、

〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定する根拠とは成り得ない。

 

8-1.また、

原判決は、

〔一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定すること〕を根拠に、

〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定しているが、

上告人は、

「出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したのではなく、

裁判長の指示で退廷した」事実を証明する為に、

本件控訴事件の裁判長:田中俊治、被控訴人指定代理人:藤本洋行・小関寿春の証人尋問申出書を提出している。

8-2.したがって、

〔一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定すること〕は、

〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定する根拠とは成り得ない。

 

 

四 以上の如く、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件

控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の暗黒判決である。

よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之さんよ

この様な【法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、控訴取下げ擬制の違法違憲を闇に葬り去る為の暗黒判決】を書いて、恥ずかしくないかね

 

 お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である。

 上告人は、

公開裁判書面において、お前さんらはヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官であると言論しているのであるよ。

 原判決を正当であると言えるのであれば、上告人を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。               上告受理申立人  後藤信廣

小倉支部:小川清明に対する裁判官“再忌避申立”

この“再忌避申立”は、裁判機構伏魔殿化を証明する証拠

・・・裁判機構は、

忌避申立を受けている裁判官であっても、

裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、

裁判機構に不都合な訴訟の担当から、絶対に、外さない

 

以下、本件“再忌避申立”に理由が在ること(=小川清明が142号事件を担当することが違法であること)を証明します。

 

本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号は、

平成30226に提起した

〔〇福岡高等裁判所裁判官:須田啓之が、平成30年1月16日発した命令対象不明な補正命令」の違法、

〇須田啓之が上記補正命令を取り消さない〕違法違憲

〇須田啓之が、平成30年1月31日発した「上告状却下命令」の違法違憲

〇須田啓之が上記上告状却下命令を取り消さない違法違憲

を告発する訴訟です。

 

142号事件の第1回口頭弁論が先週開かれましたが、担当裁判官は小川清明でした。

 

然し乍、

忌避を申し立てられている裁判官が、忌避申立て者が提起した別訴訟(本件:142号事件)を担当することは違法ですので、

裁判官忌避を申し立て、後日、忌避申立理由書を提出することを主張しました。

 

以下、本件“再忌避申立”に理由が在ることを証明します。

 

1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、

小川清明に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.上記事件にて、

裁判官小川清明被告申立人原告の関係にある。

3.由って、

小川清明が忌避申立て者が提起した別件訴訟を担当することは、

民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟の担当を回避すべきである。

5.ところが、

小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(小倉支部平成29年(ワ)934号)の

担当を回避しなかった。

6.そこで、

私は、平成29年12月27日、裁判官:小川清明忌避申立てをした

      ・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・

7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、

平成30年1月31日、忌避申立てを却下した。

8.そこで、

申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。

9.同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

10.本件と全く同型の事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

小川清明は、

本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号の担当を回避すべきである。

11.然るに、

小川清明は、本件の担当を回避しない。

12.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。

 

共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「忌避申立理由書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成29年(ワ)第142号事件(以下、本件と呼ぶ)担当裁判官:小川清明の忌避申立をする。

       忌       平成30年4月23日

                               申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中          貼用印紙 500円

        申立の趣旨

裁判官:小川清明に対する忌避申立は、理由がある。

 

        申立の理由

1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、

小川清明に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.上記事件にて、

裁判官小川清明被告申立人は原告の関係にある。

3.由って、

小川清明が忌避申立て者が提起した別件訴訟を担当することは、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟の担当を回避すべきである。

5.ところが、

小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(小倉支部平成29年(ワ)934号)の担当を回避しなかった。

6.そこで、

私は、平成29年12月27日、裁判官:小川清明の忌避申立てをした。

     ・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・

7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、

平成30年1月31日、忌避申立てを却下した。

8.そこで、

申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。

9.同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

10.本件と全く同型の事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

小川清明は、

本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号の担当を回避すべきである。

11.然るに、

小川清明は、本件の担当を回避しない。

12.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をする。

小倉支部:井川真志に対する裁判官“再忌避申立”

裁判機構は、

裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、

裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない

・・この“再忌避申立”は、

裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠

 

本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)1012号は、

平成291222に提起した「小倉支部:小川清明不当判決行為に対する損害賠償請求事件」です。

 

以下、本件“再忌避申立”に理由が在ること(=井川真志が1012号事件を担当することが違法であること)を証明します。

 

一 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その1〕

1.私は、

平成291127井川真志に対する損害賠償請求訴訟(934号)を提起しており、

同事件にて、井川真志被告原告の関係です。

2.しかも、

934号事件は係属中ですから、

1012号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

3.したがって、

井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。

4.然るに、

井川真志は、1012号事件の担当を回避しないので、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。

5.同忌避申立て事件は

現在、福岡高等裁判所において、抗告許可申立てに対する審理中です。

 

 

二 井川真志が1012号事件を担当することが、違法であること〔その2〕

1.私は、

平成3014、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)第1号)を提起

した。

2.同事件を、井川真志が担当することが判明した。

3.然し乍、

前記したとおり、934号事件にて、井川真志被告原告の関係です。

4.よって、

平成30年(ワ)1号事件につき、井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」

がある。

5.したがって、

井川真志は、1号事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、

井川真志は、1号事件の担当を回避しないので、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした。

7.小倉支部(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下したので、

8.私は、

平成30年3月26日、即時抗告した。

9.同即時抗告は

現在、福岡高等裁判所にて、審理中である。

10.本件と全く同型の忌避申立て事案の即時抗告が、福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、1012号事件の担当を回避すべきである。

11.然るに、

井川真志は、1012号事件の担当を回避しない。

12.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、井川真志に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「再度の忌避申立の理由書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成29年(ワ)1012号事件担当裁判官:井川真志“再度の忌避申立”理由

      再度の忌避申立の理由書    平成30年4月16日

                             申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

         申 立 の 趣 旨

頭書事件担当裁判官:井川真志に対する再度の忌避申立は、理由がある。

 

          申 立 の 理 由

一 再度の申立理由1

1.申立人は、

平成29年11月27日、御庁に、井川真志に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.上記損害賠償請求事件にて、

頭書事件担当裁判官井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

3.上記損害賠償請求事件は、

御庁に、係属中である。

4.由って、

頭書事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.したがって、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

7、よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

 

二 再度の申立理由2

1.井川真志は、頭書事件の担当を回避しないので、

申立人は、平成30年14、頭書事件と別件689号事件と合わせて、

裁判官:井川真志の忌避申立てをした。

2.裁判所は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをせよと連絡してきたので、

申立人は、両事件を分けて1件ごとに忌避申立てをした。

3.裁判所は、平成30年2月7日、両事件共に、忌避申立てを却下した。

4.そこで、

申立人は、同一忌避申立て理由に基づく、同一裁判官に対する忌避申立てである故、

別件689号事件についてのみ、即時抗告をした。

5.同即時抗告は、平成30年3月14日、棄却されたので、

申立人は、平成30年3月19日、抗告許可申立てをした。

6.同抗告許可申立ては、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

7.したがって、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

8.然るに、

井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

9.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

 

三 再度の申立理由3

1.申立人は、平成30年14

本件と全く同型の忌避申立て事案である「別件934号事件担当裁判官:小川清明

忌避申立て」をした。 ・・平成29年(モ)90号:裁判官の忌避の申立て事件・・

2.裁判所は、

平成30年1月31日、平成29年(モ)90号:忌避申立てを却下した。

4.そこで、

申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。

5同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

6.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成29年(モ)90号事件」の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

7.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

8.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

四 再度の申立理由4

1.申立人は、

❶平成29年11月27日、井川真志に対する損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)934号)を提起している。

2.上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

3.平成29年(ワ)934号損害賠償請求事件は、御庁に、係属中である。

4.申立人は、

❷平成30年1月4日、新名勝文に対する損害賠償請求訴訟(平成30年(ワ)1号)を提起した。

5.平成30年2月15日、第1回期日にて、井川真志の1号事件担当が判明した。

6.然し乍、

上記損害賠償請求事件にて、井川真志は被告申立人は原告の関係にある。

7.よって、

平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」

がある。

8.したがって、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避すべきである。

9.然るに、井川真志は、平成30年(ワ)1号事件の担当を回避しない。

10.よって、

平成30年2月19日、裁判官忌避の申立をした。

11.裁判所(鈴木博・宮崎文康・池内雅美)は、忌避申立てを却下した。

    ・・平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避申立て事件・・

12.そこで、

私は、平成30年3月26日、即時抗告した。

13.同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

14.本件と全く同型の忌避申立て事案「平成30年(モ)14号事件」の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

井川真志は、頭書事件の担当を回避すべきである。

15.然るに、井川真志は、頭書事件の担当を回避しない。

16.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、再度、裁判官忌避の申立をする。

 

添付資料

甲1号  平成30年(モ)14号:裁判官忌避申立て事件における即時抗告書

“公務員パワハラ免罪判決”に対し控訴!

小倉支部:三浦康子は、高裁書記官:小田将之のパワハラ行為を庇う為に、公務員パワハラ免罪判決をした。

 

本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・

権力的嫌がらせ要求」を告発する訴訟ですが、

 

小田将之が、「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任は負わない。」

と言い放ったのみで、『争う』理由につき、全く主張しないことは、

2月14日のブログに掲載したとおりですし、

 

小田の「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任は負わない」主張への

原告の反論準備書面は、3月12日のブログに掲載したとおりです

 

上記審理状況の下、

裁判官:三浦康子は、証人尋問申出を却下、突然、口頭弁論を終結させました。

 

そこで、私は、口頭弁論再開を申立てましたが、

裁判官:三浦康子は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しました。

 

強行判決が、本件公務員パワハラ免罪判決です。

三浦康子の公務員パワハラ免罪判決は、下記の如く違法です。

 

 

一 民事訴訟法2条に反する違法判決であり、裁判所書記官パワハラ命令を庇うための不当な公務員パワハラ免罪判決である

1.民事訴訟法2条は、

「裁判所は、民事訴訟公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実民事訴訟を追行しなければならない。」と規定している。

2.被控訴人:小田将之は、

「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよと命じた」が、

3.控訴人は、納得できないので、

5268円分の内容を具体的記載した書面をFAX送付して下さい。

 法的根拠に基づく正当な説明であれば、5268円分を送付します。〕

と記載した郵券額確認書を、送付した。

4.したがって、

 被控訴人:小田には、民事訴訟法2条に基づく、郵券額確認書への回答義務がある

5.ところが、

 被控訴人:小田将之は、郵券額確認書、全く回答しなかった

6.したがって、

控訴人:小田将之の「郵券額確認書への不回答

民事訴訟法2条の「公正迅速」規定「信義誠実」規定に違反する違法行為であり、 

控訴人に対するパワハラ行為・・権力的嫌がらせ行為・・である。

7.然るに、

〔被告に「郵券額確認書応答するべき法的義務があるとは言えないと判示

被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した

8.よって、

三浦判決は、民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官パワハラ命令を

庇うための不当な公務員パワハラ免罪判決である。

 

 

二 三浦判決は、審理不尽・理由不備の判決である

1.三浦判決は、

証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。

2.したがって、

三浦判決は、審理不尽・理由不備の判決であり、その不当は判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。

 

三浦康子は、裁判ムラの構成員:書記官のパワハラ行為を庇う為、不当な公務員パワハラ免罪判決をしたのです。

・・・三浦判決を許せば、

➽公務員は、“パワハラ・セクハラ”し放題となる!

➽我が国は、公務員の“パワハラ・セクハラ”が横行する

僚主権国家となる!

私は、官僚主権国家に反対!・・・三浦判決と闘います。

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

平成30年(ワ)2号事件(福岡高等裁判所書記官:小田将之に対する損害賠償請求事件)において、三浦康子がなした原判決は、不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。

 

            控  訴  状        平成30年4月 日

 

控 訴 人  後藤信廣    住所

 

控訴人  小田 将之   福岡市城内1―1  福岡高等裁判所

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中 

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:三浦康子)は、

原告は、悪意を持って他人に損害を与えた場合にまで、最高裁昭和53年判決の判断

は及ばないと主張する。

しかし、

本件文書は単なる事務連絡文書に過ぎないから、補正命令において納付を命じられた額と本件文書において納付を命じられた額との間に相違があるからと言って、被告の原告に対する悪意が推認されるものではない。

郵券額確認書については、

被告に「郵券額確認書に応答するべき法的義務があるとは言えない

他に、被告が悪意を持って原告に損害(精神的苦痛)を与えたことが推認される事情は主張立証されていない

との判断を示し、被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した。

 然し乍、

民事訴訟法2条の解釈を故意に誤る違法判決であり、裁判所ムラの一員である書記官のパワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。

 

一 原判決は、民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官パワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”であること

1.民事訴訟法2条は、

「裁判所は、民事訴訟公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」

と規定している。

2.被控訴人:小田将之は、

「送達等に必要な郵便切手5268円分を納付せよと命じた」が、

3.控訴人は、納得できないので、

〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面をFAX送付して下さい。

法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を

送付します。〕

と記載した郵券額確認書を、送付した。

4.したがって、

控訴人:小田には、民事訴訟法2条に基づく、郵券額確認書への回答義務がある。

5.ところが、

控訴人:小田将之は、郵券額確認書に、全く回答しなかった。

6.したがって、

控訴人:小田将之の「郵券額確認書への不回答」は、

民事訴訟法2条の「公正迅速」規定「信義誠実」規定に違反する違法行為であり、

控訴人に対するパワハラ行為・・権力的嫌がらせ行為・・である。

7.然るに、

原判決は、

〔被告に「郵券額確認書に応答するべき法的義務があるとは言えない〕と判示、

被告:小田将之に対する損害賠償請求を棄却した。

8.よって、

原判決は、

民事訴訟法2条違反の違法判決であり、裁判所書記官パワハラ命令を庇い隠蔽するための不当な“公務員パワハラ免罪判決”である。

 

 

二 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であること

1.原判決は、

証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。

2.したがって、

原判決の「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。

3.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

控訴人は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

この判決を正しいと云えるならば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。

                               控訴人  後藤信廣

“国家無答責の暗黒判決”に対し控訴!

小倉支部:三浦康子は、同僚:小川清明の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“国家無答責の暗黒判決”をしました 

➽本件は、裁判ムラの不正裁判庇い合いが司法正義を崩壊させて行っている実例です。➽これが現在の司法の実態

 

 本件は、平成29年(ワ)138号事件(抗告不許可の違法に対する国賠訴訟)において小倉支部:小川清明がなした不当裁判の違法に対する損害賠償・国賠請求訴訟です。

 

 したがって、

審理対象は、「138号事件における小川清明の裁判」が違法か?否か?です。

 

 

 原判決は、

事実誤認を理由に原判決を破棄した最高裁平成21年判決刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから

小川判決の判断に、最高裁昭和57年判決が言う特段の事情はない。」

と判示、国賠請求を棄却、

「原告は、最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。と主張するが

被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情を、何ら主張していない。」

と事実認定、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。

 

 然し乍、三浦康子がなした原判決は、

最高裁平成21年判決の解釈を故意に誤る誤判決、事実認定を故意に誤る誤判決であり、

小川清明の不当裁判の違法を庇い隠蔽するための国家無答責の暗黒判決である。

以下、原判決は、国家無答責の暗黒判決である事実を証明します。

 

 

一 原判決は、国家無答責の暗黒判決である証明〔その1〕

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕との判断を示し、国賠請求を棄却した。

3.然も、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、

理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

4.と言う事は、

国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認

があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事である。

5.ところで、

裁判官:三浦と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、

本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、

原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

然るに、

判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。

6.由って、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、国賠請求を棄却した原判決は、正しく、国家無答責の暗黒判決である。

7.然も、

口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行したのである。

8.したがって、

最高裁平成21年判決は刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから」との理由に基づく『本件判決の判断に特段の事情はない』との判断は、

審理不尽・理由不備の判断である。

9.因って、

斯かる「審理不尽・理由不備の判断」に基づく原判決は、審理不尽・理由不備の判決である。

10.よって、

裁判官:三浦康子がなした原判決が、

〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした国家無答責の暗黒判決である〕

ことは、明らかであり、

〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした国家無答責の暗黒判決である〕ことは、明らかである。

 

 

二 原判決は、国家無答責の暗黒判決である証明〔その2〕

1.原判決(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

❶訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、

❷訴状の二項にて、

「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、

❸訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、

❹訴状の四項にて、

「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、

❺訴状の五項にて、

「原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故、請求の趣旨のとおり請求する」と主張しており、

❻訴状の末尾にて、

「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張している。

❼本年1月17日付け準備書面(一)被告:小川の答弁に対する反論の一項にて、

被告:小川清明の判断は、

Ⓐ「裁判は事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」Ⓑ「民訴法3372事実に対する当て嵌めを誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」Ⓒ「最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌めを誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈

に基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と、主張している。

❽本年1月17日付け証人尋問申出書にて、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲

である」と、主張している。

3.したがって、

原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との判断は、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的誤判断〕であり、

〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的誤判断〕である。

4.因って、

斯かる「故意的誤判断」に基づく原判決は、誤判決そのものである。

5.よって、

裁判官:三浦康子がなした原判決が、

〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした国家無答責の暗黒判決である〕ことは、明らかであり、

〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした国家無答責の暗黒判決である〕ことは、明らかである。

 

 

三 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であり、国家無答責の暗黒判決である証明

1.原判決が「釈明義務違反の判決、事実誤認の判決、審理不尽判決、理由不備判決」であることは、 既に主詳論・証明したとおりである。

2.然も、

原判決は、証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下し強行された判決である。

3.したがって、

その「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ悪質な不当である。

4.よって、

裁判官:三浦康子がなした原判決が、

〔被告:小川の不当裁判を庇い闇に葬る為になした国家無答責の暗黒判決である〕

ことは、明らかであり、

〔被告:小川に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした国家無答責の暗黒判決である〕ことは、明らかである。

 

裁判官は、不正裁判を庇い隠蔽するために、

判例故意的誤解釈・事実認定の故意的誤認定をして、

“国家無答責の暗黒判決”をします

小倉支部:三浦康子は、同僚:小川清明の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“国家無答責の暗黒判決”をしたのです 

 

➽本件は、裁判ムラの不正裁判庇い合いが司法正義を崩壊させて行っている実例です。

➽これが、現在の司法の実態です

国家共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!

共謀罪法は、廃案にしなければなりません

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 平成29年(ワ)935号事件(被告:小川が御庁平成29年(ワ)138号事件においてなした不当裁判行為に対する損害賠償請求・国家賠償請求事件)において、

三浦康子がなした原判決は、“国家無答責の暗黒判決”である。

 

           控  訴  状       平成30年4月9日

 

控 訴 人  後藤信廣    住所

 

控訴人  小川 清明   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

控訴人  国  代表者:法務大臣小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

 原判決は、

事実誤認を理由に原判決を破棄した最高裁平成21年4月14日判決・・・以下、最高裁

平成21年判決と呼ぶ・・は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから

本件判決(小川判決)の判断に、最高裁昭和57年3月12日判決が言う特段の事情はない

との判断を示し、国賠請求を棄却、

原告は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・・等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。」

主張するが

被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない

との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。

 

 然し乍、判例最高裁平成21年判決最高裁昭和53年判決)の解釈を故意に誤る

国家無答責の暗黒判決”である。

 

一 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その1〕

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に

反するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

原判決は、〔最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕との判断を示し、国賠請求を棄却した。

3.と言う事は、

国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、

これを破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事である。

4.然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、

理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

5.由って、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却

した原判決は、正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。

6.ところで、

裁判官:三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、

本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

裁判官:三浦は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

然るに、

判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。

由って、

裁判官:三浦康子がなした原判決は、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕と断ぜざるを得ず、

〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした“国家無答責の暗黒判決”である〕と断ぜざるを得ない。

7.然も、

口頭弁論再開申立てを却下、審理を尽さず、終局判決を強行したのである。

8.したがって、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、」との理由に基づく『本件判決の判断に特段の事情はない』との判断は、審理不尽・理由不備の判断である。

9.因って、

斯かる「審理不尽・理由不備の判断」に基づく原判決は、審理不尽・理由不備の判決である。

10.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その2〕

1.原判決(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

との判断を示し、被告:小川に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

❶訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、

❷訴状の二項にて、

「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、

❸訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張しており、

❹訴状の四項にて、

「被告の裁判官:小川が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張しており、

❺訴状の五項にて、

「原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張しており、

❻訴状の末尾にて、

「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張している。

❼本年1月17日付け準備書面(一)被告:小川の答弁に対する反論書の一項にて、

被告:小川清明の判断は、

Ⓐ「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」Ⓑ「民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」Ⓒ「最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づ

く恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と、主張している。

❽本年1月17日付け証人尋問申出書にて、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」

と、主張している。

3.したがって、

原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情 は、何ら主張されていない。〕との判断は、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的誤判断〕であり、

〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的誤判断〕である。

4.因って、

斯かる「故意的誤判断」に基づく原判決は、誤判決そのものである。

5.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

三 原判決は、審理不尽・理由不備の判決であること

1.原判決が「釈明義務違反の判決、事実誤認の判決、審理不尽判決、理由不備判決」 

であることは、 既に主詳論・証明したとりである。

2.然も、

原判決は、証人尋問申出・口頭弁論再開申立を却下して強行された判決である。

3.したがって、

原判決の「審理不尽・理由不備の不当性」は、判決に決定的影響を与える悪意的かつ

悪質な不当である。

4.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。                      原告  後藤信廣

検証:東京地検特捜部が、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を、返戻した理由

検証:東京地検特捜部が、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を、返戻した理由

 

最高裁の公用文書毀棄」の告発状の返戻が不当であることは、4月1日付け

投稿にて報告したとおりです。

ところで、その後、行政不服審査法5条に基づく審査請求をしましたが、

東京高検検事長は審査請求を却下したので、東京検察審査会に、審査申立てをしました。

 東京検察審査会は、審査申立てを却下しましたが、却下議決の理由は

審査対象の対象となる不起訴処分が存在しないと言うものでした

 上記事実については、

以下の「平成23年東京第二検察審査会議決書」参照

 

 皆さんは、以上の事実から、もうお解りのことと思いますが、

東京地検特捜部は、「最高裁の公用文書毀棄」の告発状を返戻することにより、

≪検察審査の審査対象の対象となる不起訴処分が存在しない≫状況を創り出し、

〔検察審査に、≪審査対象の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で却下させるように仕組んだのです。

 

 以上の事実は、

検察庁が、時の権力者:権力機構に不都合な告発は受理しない(不起訴処分とする、告発状そのものを返戻する)と言うこと】を、証明するものであり、

【日本の司法機関が、平気で、不正義を行うこと】を、証明するものです。

 

以上の暴露事実からもお解り頂けるように、

共謀罪法」が施行されると、検察庁は捜査権・公訴権を恣意的に濫用することは明らかです。

 そして、「共謀罪法」の事件に、裁判所のチェックが働かないことは、既に、実例を挙げて証明しているとおりであります。

 尚、「共謀罪法」事件に、裁判所のチェックが働かないことは、今後も、実例

を挙げて証明していきます。

 皆さん、いつ何時、貴方の身に、「共謀罪法」による捜査・起訴・裁判が降りかかるか分りません。

 我国の刑事裁判の有罪率は99.8%なのです、自分の身の上に、火の粉が降りかかってからでは、遅いのです。

 デモに参加出来ない人も、FBへの投稿で、「共謀罪法」反対の声を挙げることは出来ます。反対の声を“何度でも何度でも大きな声で挙げ続ける”ことで、

共謀罪法」反対の大きな世論に発展して行かせることが出来る時代が、今、来ています。

粘り強く、何度でも何度でも大きな声で、「共謀罪法」反対の投稿を続けて下さい。・・・・新しい反対運動への挑戦をしましょう。

この経験は、改憲の動きを阻止する際にも生きてくると思います。

正義が行われる社会の実現を望む志を同じくする者同士、頑張りましょう。