本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

被告の裁判官:小川清明の答弁書に対する反論!

・・・裁判官は、国賠訴訟の被告:国を勝たせるために、

『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反をなし、不当判決をします。

 

本判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です。

 

本件:福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)935号事件は、

平成29年(ワ)138号事件(抗告不許可の違法違憲に対する国賠訴訟・・以下、

本件と記載呼称します)における被告:小川清明不当判決に対する損害賠償・

国家賠償請求訴訟です。

 

裁判官:小川清明は、138号事件(本件)において、

❶個別事件における事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっている

だけの場合は、民事訴訟法337条2項の抗告許可条件に当らない。

 ❷「最高裁平成21年4月14日判決は刑事訴訟法411条3項の規定に関する

ものであって、民事訴訟法の解釈適用と関係がない」から、上記最高裁判決

を引用する原告の主張を排斥する。

との判断を示し、原告の請求を棄却する判決をなした。

 

然し乍、

裁判官:小川清明が言渡した本件判決は、

法令違反(民訴法337条解釈適用の誤り)があるクソ判決判例違反最高裁平成21年判決解釈適用の誤り)があるクソ判決であり、

『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙るクソ判決である。

 

 

本論に入る前に、公務員の個人責任について、述べておきますと、

被告:小川清明は、最高裁昭和53年判決を根拠に、己の個人責任を否定するが、

最高裁昭和53年判決が公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではないことは、

下部に掲載する準備書面(一)の三項において詳論していますのでご参照下さい。

 

 

一 原判決は、民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判決

裁判の大原則を踏み躙るクソ判決であること

1.民事訴訟法337条1項は、「高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる」と規定し、

民事訴訟3372は、「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合には、抗告を許可しなければならない」と規定している。

2.したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕記載されている場合

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.と言う事は、

 ❶高裁の決定に「判例に反する判断」がある場合、

 ❷高裁の決定に「法令解釈に関する重要事項が含まれている」場合、

民事訴訟3372による許可抗告申立てが出来る。と言う事である。

4.由って、

 〔高裁決定に、判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項

ある場合〕には、

事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合でも、

許可抗告申立ては、出来る。

5.然るに、

被告:小川清明は、

民事訴訟3372による許可抗告申立て事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない〕法的根拠も条文も全く示さず、

❶個別事件における事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、民事訴訟法337条2項の抗告許可条件に当らない。との判断に基づき、

抗告不許可」の違法違憲に対する国賠請求を棄却したのである。

6.然し乍、

許可抗告申立書民訴法3372所定事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合

許可抗告申立を受けた高裁は、抗告を許可しなければならないのであり、

許可抗告申立書民訴法3372所定事項が記載されているにも拘らず、許可しないことは、違法違憲である。

7.よって、

被告:小川上記❶判断は、『法律の事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断

裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、

被告:小川清明がなした斯かるクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。

8.被告:小川清明は、

「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をする

ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。

9.被告:小川清明は、

 「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。

10.でなければ、

 被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。

11.由って、

被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。

 

 

二 原判決は、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判決裁判の大原則を踏み躙るクソ判決であること

1.最高裁平成21年判決は、

 「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

被告:小川清明は、

最高裁平成21年判決は刑事訴訟法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、

本件抗告不許可の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

3.然し乍、

最高裁は最終審であることを鑑みたとき、

『民事事件においても、提出証拠の検証の結果、判決に≪判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある事実≫が判明、当該判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合には、当該民事判決は、破棄されるべきであり、』

それが、裁判の正義・法理である

4.本件の場合、

許可抗告申立書民訴法3372所定の事項が記載されている事実があるにも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

許可抗告申立てには民訴法3372所定の事項が含まれていない」との理由で、違法に抗告不許可としたのである。

5.したがって、

本件抗告不許可は、決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある不当決定である故、

本件抗告不許可は、最高裁平成21年判決の趣旨に従い、破棄されるべきものであり、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は、容認されるべきである。

6.然るに、

裁判官:小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さず、〔・・・上記判断・・・〕に基づき、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求を、棄却した。

7.然し乍、

決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある場合、当該決定は、最高裁平成21年判決

趣旨に従い破棄されるべきである故、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は容認されるべきである。

8.由って、

被告:小川清明がなした〔・・・上記判断・・・〕は、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さずになした

原判決は、クソ判決である。

9.被告:小川清明は、

「裁判官は、どの様な判例解釈でも出来、その判例解釈に基づく恣意的判決をすることが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。

10.被告:小川清明は、

 「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。

11.でなければ、

 被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。

12.由って、

被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。

 

 

以上の証明事実より、

裁判長:小川清明は、裁判機構に不都合な裁判を回避する(本件抗告不許可の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ため、国賠訴訟の被告国を勝たせるために、

『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る不当判決したことは、明らかである。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

 

・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

   

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平成29年(ワ)935号:損害賠償・国家賠償請求権事件

(被告:小川清明平成29年(ワ)138号事件においてなした不当行為に対する損害

賠償・国家賠償請求)

               ()       平成30年1月17日

         ・・被告:小川清明の答弁に対する反論書・・

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

                                原告 後藤信廣

                記

一 被告:小川清明の事実認否について

 被告:小川清明は、

請求原因事実のうち、

(1)福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)138号事件の審理を担当した事実

(2)同事件について請求棄却判決をした事実

(3)同判決の理由中において、

 ①「民事訴訟法337条2項について、個別事件における事実認定や要件への当て嵌めの

判断が問題になっているだけの場合はこれに当らない」との判断を示した事実

 ②「最高裁判所平成21年4月14日判決が刑事訴訟法411条3項の規定に関するもので

あって民事訴訟法の解釈適用と関係がないとして上記最高裁判決を引用する原告の主張

を排斥する」との判断を示した事実

は認めるが、その余の主張事実は不知。

 請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。

と、認否するが、

(3)①②判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。

(3)①の「民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては、事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない。」との判断は、

民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙る

クソ判断であり、

(3)②の「重大な事実誤認があり判決を破棄しなければ著しく正義に反するとして事実

誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁(平成21年4月14日)判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。」との判断は、

最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み

躙るクソ判断である。

 

 

一のⅠ (3)①判断が、民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断

裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であること

1.民事訴訟法337条1項は、

高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許

可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合

には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

2.したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.と言う事は、

❶高裁の決定に、民訴法3372所定事項「判例に反する判断」がある場合、

❷高裁の決定に、同項所定事項「法令解釈に関する重要事項が含まれている」場合、

民事訴訟3372による許可抗告申立てをすることが出来る。と言う事である。

4.即ち、

〔高裁決定に、判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項がある場合〕

には、事実認定や要件への当て嵌めの判断が問題になっているだけの場合であっても、

許可抗告申立ては、出来る。

5.然るに、

被告:小川清明は、

民事訴訟3372による許可抗告申立て事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない〕法的根拠も法律条文も全く示さず、

〔・・・斯かる判断・・・〕に基づき、「抗告不許可」の違法違憲に対する国賠請求を棄却したのである。

6.然し乍、

許可抗告申立書民訴法3372所定の事項〔高裁の決定に、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されている場合

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならないのであり、

許可抗告申立書民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず、

抗告を許可しないことは違法違憲である。

7.よって、

被告:小川清明の〔・・・斯かる判断・・・〕は、『法律の事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、

被告:小川清明がなした斯かるクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。

8.被告:小川清明は、

「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をする

ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。

9.被告:小川清明は、

「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。

10.でなければ、

被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。

11.由って、

被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。

 

 

一のⅡ (3)②判断が、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ

    判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であること

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると

認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

被告:小川清明は、

最高裁平成21年判決は刑事訴訟法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟

法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、

本件抗告不許可の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

3.然し乍、

最高裁判所は最終審であることを鑑みたとき、

『民事事件においても、提出証拠の検証の結果、判決に≪判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある事実≫が判明、当該判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合には、

判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある民事判決は、破棄されるべきであり、』

それが、裁判の正義であり、法理である

4.本件の場合、

許可抗告申立書民訴法3372所定事項が記載されている事実があるも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

許可抗告申立てには民訴法3372所定の事項が含まれていない」との理由で、

違法に抗告不許可としたのである。

5.したがって、

本件抗告不許可は、決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある不当決定である故、

本件抗告不許可は、最高裁平成21年判決の趣旨に従い、破棄されるべきものであり、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は、容認されるべきである。

6.然るに、

裁判官:小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠

を全く示さず、〔・・・上記判断・・・〕を示し〔・・・上記判断・・・〕に基づき、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求を、棄却した。

7.然し乍、

決定に影響を及ぼす重大な事実誤認がある場合、当該決定は、最高裁平成21年判決

趣旨に従い破棄されるべきである故、

本件抗告不許可の違法違憲に対する損害賠償請求は容認されるべきである。

8.由って、

被告:小川清明がなした〔・・・上記判断・・・〕は、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断であり、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由・根拠を全く示さずになした

原判決は、クソ判決である。

9.被告:小川清明は、

「裁判官は、どの様な判例解釈でも出来る、その判例解釈に基づく恣意的判決をする

ことが出来る」と勘違いしているクソ裁判官である。

10.被告:小川清明は、

「裁判官は、専制君主である」と勘違いしているクソ裁判官である。

11.でなければ、

被告:小川清明は、裁判能力を喪失した低脳・無能なクソ裁判官である。

12.由って、

被告:小川清明は、罷免・任官拒否されるべきクソ裁判官である。

 

 

二 被告:小川清明の証人尋問が必要不可欠であること

1.被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否する。

2.その結果、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、

被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。

 

 

三 被告:小川清明の主張に対する反論

1.被告:小川清明は、最高裁昭和53年10月20日判決他を引用、

「職務の執行に当たった公務員は、個人として被害者に対してその責任を負わない」

と、主張、己の個人責任を否定する。

2.然し乍、

上記最高裁判決は、

「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の

個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで、公務員の個人責任を否定する

免罪符判決ではない

3.然るに、

被告:小川清明は、“悪意”を持って裁判・訴訟指揮していないことを証明せずに、

上記判決を引用、上記判決に基づき、己の個人責任を否定する。

4.したがって、

本件審理上、被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。

5.尚、

❶宇賀克也〔国家補償法・有斐閣96頁〕は、

「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。」と、

❷真柄久雄〔行政法大系(6) 193~194頁「公務員の不法行為責任」〕は、

「故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」と、

❸兼子 仁〔行政法学・岩波書店204頁〕は、

「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」と、

❹植村栄治〔ジュリ993号163頁「公務員の個人責任」〕は、

「公務員の行為が保護に値しない場合は、個人責任を肯定するのが当然である。」

と、主張しておられ、

行政法学者の大多数は、「公務員による職権執行の適正を担保する上で、公務員の

個人責任を認めるべきである」と、主張しておられる。

 

 

四 被告:国の答弁が、訴訟を遅延させる不当行為であること

1.被告:国は、

「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」

と、答弁するが、

昨年12月8日、期日呼出状が発送されているのであり、期日呼出状発送から40日が

経緯している。

2.故に、

被告:国の答弁は、訴訟を故意に遅延させる不当行為であり、強く抗議する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 小川清明さんよ 

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 

恥を知れ

 

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

 小川清明さんよ 

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしている。

                                              原告  後藤信廣

 

判断遺脱判決に対して控訴!本判決は判決と言えない!

裁判所は、国賠訴訟の被告国を勝たせるため、

認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱

“法令違反”判決をなし裁判を受ける権利を踏み躙ります。

本判決は、共謀罪法で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する法的証拠です。

 

 

最初に説明しておきますが

事実認定は、事実の存在を認定するだけではなく、認定事実の“証拠評価”をしなければ、事実認定したとは言えません。

特に、

判決に決定的影響を与える重要事実についての“証拠評価”の遺脱は、違法な事実認定として、上告対象の違法となります。

 

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第741号)は、控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国賠訴訟ですが、

原判決は、控訴取下げ擬制裁判の違法違憲を闇に葬るための【認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱させた“法令違反”判決】である故、控訴しました。

 

原判決(裁判官:小川清明)は、

〔 本件分離事件における控訴取下げ擬制は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったことによって法律上当然に生じたものであるから、本件について公務員の違法行為があったと認めることはできない。〕

との判断を示し、請求を棄却したが、

原判決は、

法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り、民訴法243条自由心証権の濫用認定事実の証拠価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

・・原判決が言う本件とは「福岡高裁平成29年(ネ)333号控訴事件」のことです。 以下、本ブログにおいても、本件と呼びます・・

 

一 原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所は、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務を負っており、

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件の場合、

(1) 控訴人は、「控訴を提出、第1回口頭弁論期日の前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の高野 裕は、「答弁書を提出

『第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたいと、陳述しているのである。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、

本件において、控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国賠訴訟である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である事実認定に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判官:小川清明は、

法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある【控訴取下げ擬制裁判】を容認、

原告の請求を棄却したのである。

9.よって、

原判決は、悪質な法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

 

 

二 原判決は、法令違反(民訴法243条自由心証権の濫用認定事実の証拠価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

1.原判決は、

本件控訴人提出の答弁書に『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されていた」

と、事実認定しているが、

 「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値についての判断を、遺脱させている。

2.然し乍、

本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、

本件控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、

事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。

3.然るに、

原判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。

4.したがって、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的証拠価値〕についての判断遺脱がある。

5.由って、

裁判官:小川清明が言渡した原判決は、

法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

 

以上の証明事実より、

裁判長:小川清明は、裁判機構に不都合な裁判を回避する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ため、国賠訴訟の被告国を勝たせるため、認定事実の証拠価値についての判断を故意に遺脱させ“法令違反”判決をしたことは、明らかである。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

   

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平成29年(ワ)第741号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求事件

福岡高裁平成29年(ネ)第333号損害賠償国家賠償請求控訴事件から分離された「損害賠償

請求控訴事件の被控訴人:高野 」に対する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件)において小川清明がなした原判決は、

法令違反民事訴訟法263条解釈適用の誤り、自由心証権濫用民事訴訟法243条

違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である故、控訴する。

             控  訴  状

                              平成30年1月4 日

控 訴 人  後藤信廣   住所

控訴人  国   代表者 法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

         控 訴 理 由

原判決(裁判官:小川清明)は、

本件分離事件における控訴取下げ擬制は、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったことによって法律上当然に生じたものであることは明らかであるから、

本件について公務員の違法行為があったと認めることはできない。

との判断を示し、原告の国家賠償請求を棄却したが、

法令違反民事訴訟法263条解釈適用の誤り、自由心証権濫用民事訴訟法243条

違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

 

一 原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民事訴訟法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件・・以下、本件と呼ぶ・・)の場合、

(1) 控訴人は、「控訴、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の高野 裕は、「答弁書を提出

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたいと、

陳述しているのである。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、

本件において、控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

原判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決は、法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決であること

1.原判決は、

◎「本件控訴人提出の答弁書には『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、

答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されていた」

と、事実認定しているが、

◎「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値

ついての判断を、遺脱させている。

2.然し乍、

本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、

本件控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、

事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。

3.然るに、

原判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の

法的価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。

4.したがって、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値〕についての判断遺脱がある。

5.由って、

裁判官:小川清明が言渡した原判決は、

法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

6.よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 小川清明さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。

 公開口頭弁論にて、お前さんのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳なクソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。

                                                               原告  後藤信廣

元裁判官:原 敏雄に対して慰謝料請求!

裁判官は、権力側を勝たせる為、故意に法律の誤運用をなし、裁判を受ける権利を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

 

本件は、原 敏雄が発した「違法違憲な補正命令・上告受理申立書却下命令」に

対する慰謝料請求事件ですが、本件に至る経緯は以下のとおりです。

 

1.私は、福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、

郵券840円を添付し、上告状兼上告受理申立書を提出した。

2.書記官:新名勝文は、

「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と連絡してきた。

3.私は、不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、

予納郵券額の確認書」を送付した。

4.然るに、

原 敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、

「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」

との 補正命令を発した。

5.ところが、

書記官要求の「4600円」と補正命令の「5440円」とは、金額が異なる。

6.そこで、私は、原 敏雄宛てに、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫

と記載した「補正命令取消し請求書」を送付した。

7.然るに、

原 敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、

補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しないとの理由で、」

上告受理申立書却下命令を発した。

8.然し乍、原告は、

補正命令取消し請求書」に、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫

と、明記しているのである。

10.にも拘らず、

原 敏雄は、何の連絡回答もせず、上告受理申立書却下命令を発したのである。

11.ところが、

昨年12月26日付け福岡高裁の「補正命令書」により、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分である事実が判明・確定した。

12.と言う事は、

◎原 敏雄が「予納郵券額の確認書」に対し何の連絡も回答もせずに発した補正命令は、

違法違憲命令パワハラ命令権力的嫌がらせ命令)と言うことであり、

◎原 敏雄が「補正命令取消し請求書」に対して何の連絡も回答もせずに発した上告受理申立書却下命令は、

違法違憲命令パワハラ命令権力的嫌がらせ命令)と言うことです。

 

以上の事実から、

〔裁判官は、権力側を勝たせる為に、形振り構わず、法律“誤運用”をする〕事実が証明されます。・・・これが我国の裁判の実態です。

 

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

  

     ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

 

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◎平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件(原審:

福岡高裁平成25年(ネ)351号)において、被告:原 敏雄が平成25年10月16日発した「補正命令」の違法違憲

◎平成25年(ネ受)116号上告受理申立て事件において、被告:原 敏雄が平成25年10月30日発した「上告受理申立書却下命令」の違法違憲

に対する損害賠償請求

               訴    状     平成30年1月4日

原 告  後藤 信廣

   住 所

 

被 告  原  敏男 (元福岡高等裁判所裁判官)

    東京都墨田区東向島6―1―3 小島ビル2F 向島公証役場

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

      添 付 証 拠 方 法

甲1号  裁判所書記官:新名勝文作成の平成25年9月19日付け「連絡書」

甲2号  原告作成の平成25年9月20日付け「予納郵券額の確認書

甲3号  被告:原敏雄発行の平成25年10月16日付け「補正命令書

甲4号  原告作成の平成25年10月18日付け「補正命令取消し請求書

甲5号  被告:原敏雄発行の平成25年10月30日付け「上告受理申立書却下命令書

甲6号  訴外:西井和人発行の平成291226日付け補正命令書

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成25年9月10日、

福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、郵券840円を添付し、

上告状兼上告受理申立書を提出した。

2.書記官:新名勝文は、平成25年9月19日、

FAXにて、「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と連絡してきた。

3.原告は、平成25年9月20日、

不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、「予納郵券額の確認書」をFAX送付した。

4.その後、「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もなかった。

5.ところが、

裁判長:原敏雄は、平成25年10月16日、何の連絡も回答もせずに、突然、

「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せよ。」との補正命令を発した。

6.ところが、

書記官要求の「郵券4600円」と補正命令の「郵券5440円」は金額が異なる。

7.そこで、原告は、平成25年10月18日、

裁判長:原敏雄宛てに、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫

と記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。

8.ところが、

被告:原敏雄は、平成25年10月30日、何の連絡も回答もせずに、突然、

補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しない

との理由で、上告受理申立書却下命令を発した。

9.然し乍、原告は、

補正命令取消し請求書」に、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します。≫

と、明記しているのである。

10.にも拘らず、

被告:原敏雄は、何の連絡も回答もせず、上告受理申立書却下命令を発したのである。

11.然も、

平成29年12月26日送達された訴外:裁判官西井和人発行補正命令書:甲6」により、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分であることが判明した。

12.と言う事は、

◎「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した補正命令は、

違法違憲パワハラ命令・・権力的嫌がらせ命令・・であったと言うことであり、

◎「補正命令取消し請求書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した上告受理申立書却下命令は、違法違憲な極めて悪質なパワハラ命令であったと言うことである。

13.由って、

被告:原敏雄がなした補正命令上告受理申立書却下命令は、

裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情がある違法違憲命令であり、原告に大きな精神的苦痛を与える命令である。

14.よって、

民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

原 敏雄さんよ!

お前さんは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官であり、クソ裁判官であった。と、言わざるを得ない。

 

原 敏雄さんよ!

原告は、公開口頭弁論の場で、お前さんのことを、低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官であった。と、公言しているのであるよ!

 

お前さんがなした補正命令上告受理申立書却下命令は正当と言えるのであれば、

原告を名誉棄損で訴えるべきである。   お待ちしておる。

                              原告 後藤信廣

検察審査会へ審査申立!情報❶

検察は、「最高裁の公用文書毀棄」告発を、握り潰した

最高裁に不都合な告発を闇に葬る目的の下に不起訴としたのが、本件不起訴処分

 

本件は、平成29年6月20日、「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員を、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、告発した事件です。

 

したがって、捜査されるべき事項は、

最高裁判所長官宛て異議申立書」が毀棄された事実が有るか否かです。

 

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 ところが、何と

 福岡地検小倉支部直告担当は、平成29年6月28日、

 【時効が完成しているものと思われます】との理由で、告発状を返戻した

 のです。

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一 然し乍、以下の如く、

 本件告発状返戻は、刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反です。

1.刑事訴訟法253条1項は、

時効犯罪行為が終わった時から進行する」と、規定。

2.大審院判決昭和9年12月22日:刑集13号1789頁は、

文書の毀棄とは、その文書の利用を不能にする場合を含む」と、判示する。

3.そして、

最高裁職員がなした公用文書毀棄」は、公用文書の利用を不能にする行為であり、

大審院昭和9年判決が判示する『文書の毀棄』に、該当する。

4.然も、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。

5.したがって、

最高裁職員がなした公用文書毀棄」の犯罪行為は、終わっていないのである故、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない

6.由って、

時効が完成しているものと思われます】との解釈は、

検察官の刑事訴訟法解釈・判例解釈とは信じられない違法解釈であり、

本件告発状返戻理由は、失当と言うに止まらず、不当である。

7.よって、

刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反の告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。

 

二 然も、以下の如く、

 本件告発状返戻(告発不受理)は、失当:不当です。

1.告発は、

捜査機関に対し「犯罪事実」を申告し、犯人の訴追を求めるものです。

2.したがって、

告発は、「犯罪事実」の申告をもって、足りるのであり、

告発者に、訴訟条件の証明を求めるのは、失当と言うに止まらず不当である。

3.告発者が訴訟条件完備の証明をしなければ検察官は公訴提起をしないのであれば、

検察官の職責から捜査権限を剥奪すべきであり、

検察庁の捜査部門は廃止し、検察庁は公判部門のみの機関とすべきである。

4.そして、

捜査を行わずしての【時効が完成しているものと思われます】との不受理理由に鑑みたとき、

検察庁は、告発事件が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、最高裁判所に不都合な本件告発を闇に葬り去る目的の下、本件告発を受理せず告発状を返戻した。〕

と、看做す他ない。

5.捜査を行わずに本件告発を受理しなかった事実に照らし、

検察庁の捜査部門は税金無駄遣いの不要部門であることが、明らかとなったのであるから、検察庁の捜査部門は廃止すべきである。

6.社会の巨悪を捜査対象とすることにより存続理由を有する捜査部が、社会の巨悪を捜査対象とすることに尻込みして、捜査を回避するのであれば、

捜査部の存在理由は皆無である。

7.検察庁は、その職務を行わない捜査部を、廃部にすべきである。

8.告発は、捜査の端緒となるものであり、

「犯罪事実」があると思われる場合、検察官には、捜査すべき義務があり、訴訟条件の有無を確定しなければならない責任がある。

9.由って、

時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であることは、明らかである。

 

三 更に、以下の如く、

 本件告発状返戻(告発不受理)は、失当:不当です。

1.公用文書毀棄罪は、

公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する

状態の作出・継続を罰する罪である。

2.告発状添付の証拠1(最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の事務連絡書)より、

最高裁長官宛「行政不服審査法6条に基づく異議申立書」の所在が不明となっている事実・・・公用文書の効用毀損状態が発生している事実・・・が、明らかである。

3.然も、

告発状添付の証拠2及び3(最高裁判所の配布先処理簿)より、上記「異議申立書」に対する回答請求書の配布所在が証明されている。

4.その上、

控訴状提出時の検察事務官尋問に対して、私は、〔本件異議申立書が最高裁裁判部の

何処に秘匿されているかを証明する電磁記録も入手出来ている〕ことを、

申述している。

5.公用文書の利用を不能にする行為が継続している間、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである故、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない

6.したがって、

本件告発状の返戻(告発の不受理)は、起訴裁量権の“逆乱用”であり、不当違法です。

 

###################################

#                                 

 ところが、何と

 福岡高等検察庁から「告発不受理の取消請求書」を送付されたにも拘らず、

 福岡地検小倉支部 検察官:利根川隆は、平成29年12月13日、

 【不起訴】とのみ記載して、

 最高裁の公用文書毀棄告発を、握り潰し、不起訴にしたのです。

###################################

 

*然し乍

公用文書毀棄罪は、公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する状態の作出・継続を罰する罪である。

*故に、

公用文書の利用を不能にする行為が継続している間は、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。

*よって、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない

 

ところが、

検察は、「最高裁の公用文書毀棄」告発を、握り潰し、不起訴にしたのです。

 

 

告発が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、

最高裁判所に不都合な告発を闇に葬り去る目的の下に、不起訴としたのが、本件不起訴処分です。

 

検察は、権力機構を勝たせる為、メチャクチャな処分をします

 

共謀罪法」の恐ろしさは、正に、この点にあります

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

  ・・以下、念のため、「審査申立書」と

「告発不受理取消し請求書」を掲載しておきます。・・

 

***********************************

    審 査 申 立 書    平成29年12月18日

                             申立人  後藤 信廣

小 倉 検 察 審 査 会  御 中

         申

 平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員につき、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、起訴相当。

との議決を求めます。

 

     提出証拠書類

証拠1 最高裁判所事務総局秘書課審査官;柳谷守昭名義の平成22年3月3日付け「事務連絡書」

証拠2 最高裁判所の「平成22年1月29日配布の配布先処理簿甲」

証拠3 最高裁判所の「平成22年2月19日配布の配布先処理簿甲」

証拠4 平成29年6月20日付け「再告発状」

証拠5 平成29年7月5日付け福岡高等検察庁検事長宛て「告発不受理の取消請求書」

     検察審査会への要請

本件は、福岡地検小倉支部の「告発不受理処分」に対して、福岡高検検事長に「告発不受理の取消請求書」を提出、

福岡高等検察庁が「告発不受理の取消請求書」を福岡地検小倉支部に回送した因縁付きの事件です。

申立人は、本件:検察審査会への審査申立てを、私の「本人訴訟を検証するブログ」に掲載すると同時に、ツイッターに投稿し、公開しました。

本件は、「最高裁判所の職員が公用文書を毀棄した」特殊事件の不起訴処分の相当性を審査する特殊事案ですので、公正な審議をして頂くことを要請します。

 

         申

一 私は、平成29年6月20日、

証拠1乃至証拠3を添付し、検察庁に告発状を提出、

告発者提出の「平成21年9月14日付け最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員(当時)を、刑法第258条:公用文書毀棄罪で告発しました   ・・・証拠4参照

 

二 ところが、福岡地検小倉支部直告担当は、平成29年6月28日、

時効が完成しているものと思われます】との理由で、告発状を返戻した。

 

三 申立人は、平成29年7月5日、

時効が完成しているものと思われます】との理由に基づく告発状返戻に、承服出来ないので、

福岡高等検察庁検事長に「告発不受理の取消請求書証拠5)」を提出した。

 

四 福岡高等検察庁は、平成29年7月14日、

告発不受理の取消請求書証拠5)」の写しを福岡地方検察庁小倉支部に送付した。

 

五 福岡地検小倉支部 検察官:利根川隆は、平成29年12月13日、

不起訴】とのみ記載した通知書(平成29年検第2152号)を送付してきた。

 

六 検察は、「最高裁判所公用文書毀棄」を、【不起訴】にしたが、

 本件【不起訴】は、次々項八において詳論・証明する如く、不当処分である。

          ・・・証拠5告発不受理の取消請求書」参照・・・

七 よって、

 本件【不起訴】の相当性につき、貴会の審査を申し立てる。

 

 

八 検察は不起訴理由を記載せず不起訴としたが、本件【不起訴】は不当処分である。

1.福岡地検小倉支部直告担当は、平成29年6月28日、

時効が完成しているものと思われます】との理由で告発状を返戻したが、

2.本件【不起訴】は、

福岡高等検察庁から「告発不受理の取消請求書証拠5)」を送付された後の不起訴である故、時効完成を理由とする不起訴でないことは明らかである。 ・・証拠5参照

3.ところで、

証拠2及び証拠3より、

異議申立書」及び「異議申立書に対する回答請求書3通」最高裁判所の裁判部に保管されている事実が証明されており、

◎呼出に応じ、小倉支部に出頭した際、

今現在、本件公用文書が最高裁判所裁判部の何と言うファイルに綴じ込まれているかを証明する証拠文書も手に入れている事を説明している。

4.由って、

本件告発は、受理され、立件:起訴されなければならない。

5.にも拘らず、

検察は、「最高裁判所公用文書毀棄」の告発を、

*最初は、

時効が完成しているものと思われます】との理由に基づき告発状を返戻

*次いで、

福岡高検から「告発不受理の取消請求書証拠5)」の写しを送付されると、

不起訴】とのみ記載した通知書を送付、不起訴にしたのである。

6.したがって、

本件【不起訴】は、

検察庁が、最高裁判所の犯罪行為(公用文書毀棄)を、庇い隠蔽し闇に葬り去る目的でなした不当処分」である。

と、看做す他ない。

7.よって、

本件【不起訴】の相当性につき、貴会の審査を申し立てる。

  

 

***********************************

      告発不受理の取消請求書

                            平成29年7月5日

福岡高等検察庁 検事長  殿

                             後藤 信廣

 

福岡地方検察庁小倉支部:直告班は、平成29年6月28日付けで、

時効が完成しているものと思われます】との理由で、

「氏名不詳の最高裁判所職員がなした公用文書毀棄を告発する」告発状を返戻、

私の告発を受理しなかった。

 

一 然し乍、

時効が完成しているものと思われます】との理由で告発状を返戻したということは、

実際の捜査を行わずに、推測・憶測で、告発状を返戻したものであり、

捜査の端緒である告発に対する対応として、到底、承服できない。

  以下、承服できない理由・根拠を述べる。

1.告発を受けた検察庁は、

(1) 時効が完成していると判断した場合は、

時効が完成している】明記し、告発状を返戻すべきであり、

(2) 時効が完成しているか否か不明確と判断した場合は、

時効が完成しているか否かを捜査した上、【時効が完成しているか否か】

を確定させた後に、

 ア.時効が完成していると確定した場合は、

  【時効が完成している】と理由を明記し、告発状を返戻すべきであり、

 イ.時効が完成していないと判断した場合は、

  告発状を受理すべきである。

2.しかるに、福岡地方検察庁小倉支部:直告班は、

時効が完成しているものと思われます】との曖昧・不確定な理由で、

「氏名不詳の最高裁職員がなした公用文書毀棄を告発する」告発状を返戻、

告発を受理しなかったのである。

3.したがって、

福岡地検小倉支部:直告班が【時効が完成しているものと思われます】との

理由に基づきなした「氏名不詳の最高裁職員がなした公用文書毀棄を告発する告発状の返戻」は、

実際の捜査を行わずに、推測・憶測で、告発状を返戻したものであり、

捜査の端緒である告発に対する対応として、失当と言うに止まらず、到底承服できない不当処分である。

4.よって、

推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。

 

二 【時効が完成しているものと思われます】との理由での告発状返戻は、

 刑事訴訟法253条1項の解釈適用を誤った法令違反の告発状返戻であり、

 判例の解釈適用を誤った判例違反の告発状返戻である。

  由って、本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきである。

 以下、

本件告発状返戻は、刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反であることを証明する。

1.刑事訴訟法253条1項は、

「時効は犯罪行為が終わった時から進行する」と、規定。

2.大審院判決昭和9年12月22日:刑集13号1789頁は、

「文書の毀棄とは、その文書の利用を不能にする場合を含む」と、判示する。

3.ところで、

最高裁職員がなした公用文書毀棄」は、公用文書の利用を不能にする行為であり、

大審院昭和9年判決が判示する『文書の毀棄』に、該当する。

4.然も、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである。

5.したがって、

最高裁職員がなした公用文書毀棄」の犯罪行為は、終わっていないのである故、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない

6.由って、

時効が完成しているものと思われます】との解釈は、

検察官の刑法解釈・刑事訴訟法解釈・判例解釈とは信じられない違法解釈であり、

本件告発状返戻理由は、失当と言うに止まらず、不当である。

7.よって、

刑法解釈違反・刑事訴訟法解釈違反・判例解釈違反の本件告発状返戻(告発不受理)は取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。

 

三 本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であること〔その1〕

1.告発は、

捜査機関に対し「犯罪事実」を申告し、犯人の訴追を求めるものである。

したがって、

(1) 告発は、「犯罪事実」の申告をもって、足りるのであり、

(2) 告発者に、訴訟条件の証明を求めるのは、失当と言うに止まらず、不当である。

(3) 告発者が訴訟条件完備の証明をしなければ検察官は公訴提起をしないのであれば、

 ア.検察官の職責から捜査権限を剥奪すべきであり、

 イ.検察庁の捜査部門は廃止し、検察庁は公判部門のみの機関とすべきである。

 ウ.捜査を行わずしての【時効が完成しているものと思われます】との不受理理由に

  鑑みたとき、

 〔検察庁は、告発事件が「最高裁職員がなした公用文書毀棄」である故、最高裁に 

  とって不都合な本件告発を闇に葬り去る目的の下、本件告発を受理せず、告発状

  を返戻した。〕

  と、看做す他ない。

 エ.捜査を行わずに本件告発を受理しなかった事実に照らし、

  検察庁の捜査部門は税金無駄遣いの不要部門であることが、明らかとなったのであ

  るから、検察庁の捜査部門は廃止すべきである。

 オ.社会の巨悪を捜査対象とすることにより存続理由を有する捜査部が、社会の巨悪

  を捜査対象とすることに尻込みして、捜査を回避するのであれば、捜査部の存在理

  由は皆無である。

 カ.検察庁は、その職務を行わない捜査部を、廃部にすべきである。

2.告発は、捜査の端緒となるものであり、

「犯罪事実」があると思われる場合、検察官には、捜査すべき義務があり、訴訟条件の有無を確定しなければならない責任がある。

3.由って、

時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であることは、明らかである。

4.よって、

時効が完成しているものと思われます】との推測・憶測に基づく本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。

 

四 本件告発状返戻(告発不受理)が失当:不当であること〔その2〕

1.公用文書毀棄罪は、

公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、公用文書の効用を毀損する

状態の作出・継続を罰する罪である。

2.告発状添付の証拠1(最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭の事務連絡書)より、

最高裁長官宛「行政不服審査法6条に基づく異議申立書」の所在が不明となっている事実・・・公用文書の効用毀損状態が発生している事実・・・が、

明らかである。

3.然も、告発状添付の証拠2及び3(最高裁判所の配布先処理簿)より、

上記「異議申立書」に対する回答請求書の配布所在が証明されている。

4.その上、

控訴状提出時の検察事務官尋問に対して、私は、〔本件異議申立書が最高裁裁判部の

何処に秘匿されているかを証明する電磁記録も入手出来ている〕ことを、申述している。

5.公用文書の利用を不能にする行為が継続している間、公用文書毀棄の犯罪行為は、未だ、終わっていないのである故、

本件「公用文書毀棄」の犯罪行為につき、時効は、進行していない

6.したがって、

本件告発状の返戻(告発の不受理)は、起訴裁量権の“逆乱用”であり、不当違法である。

7.よって、

本件告発状返戻(告発不受理)は、取消されるべきであり、本件告発は受理されねばならない。

 

五 本件告発状返戻(告発の不受理)を取消すか否かにつき、10日以内に回答することを求める。

『メチャクチャな控訴棄却』に対して上告!

この法令違反判例違反の違憲裁判を、最高裁どうする

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)626号:裁判官・岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、

福岡高裁平成28年(ラ許)124号事件における【抗告不許可】の違法違憲に対する国賠訴訟(小倉支部平成29年(ワ)143号:裁判官・三浦康子)の控訴審です。

 

本件は、【抗告不許可】の違法違憲に対する国賠訴訟ですから、

審理・判断されるべき法的焦点は

許可抗告申立書に民事訴訟3372項の要件が記載されているか否か

即ち、

許可抗告申立書に、〔抗告申立て対象の裁判に判例と相反する判断がある

こと又は法令解釈に関する重要な事項があること〕が記載されているか否か

です

 

######################################

                                 

 ところが、何と

 原判決は、

# 許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な

 な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟3372項の要件を具備

 したとは言えない

 と判示、控訴を棄却したのです。

 皆さん、お解りですか

 原判決は、

# 許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項を記載したことは民事訴訟法

 3372項の要件を具備したとは言えない

 との“メチャクチャな理由”で、控訴を棄却したのです。

######################################

 

ところで、

民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」と、規定しています。

❷したがって、許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは違法・違憲です。

❸私は、甲1号(許可抗告申立書のコピー)を証拠提出、

許可抗告申立書に

抗告申立て対象の裁判に、『判例と相反する判断があること法令解釈に関する重要な事項があることが記載されている事実

を、証明しています。

 

然るに、

原判決は、何と、

許可抗告申立書に法令解釈に関する重要な事項を記載したことは民事訴訟3372項の要件を具備したとは言えない

との“メチャクチャな理由”で、控訴を棄却したのです。

 

 

裁判所は、

許可抗告申立書に民事訴訟3372項の要件が記載されている事実』を証明している者に対して、

“何の文書”に、民事訴訟3372項の要件を記載せよと言うのでしょうか

 

最高裁判所は、

“何の文書”に、民事訴訟3372項の要件記載したならば民事訴訟3372項の要件を具備したと言えるのか?』、

許可抗告申立書以外の文書名”」を、明確に教示して頂きたい。

 

 

法令違反:判例違反のメチャクチャな控訴棄却に対する上告が、本上告です。

 

裁判官は、国を勝たせる為、【メチャクチャな不当判決】をします!

共謀罪法」裁判の恐ろしさは、この点にあります

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

   ・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 福岡高裁(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)が、平成29年12月5日、平成29年(ネ)626号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決である故、御庁が裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告する。

  (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)143号:裁判官・三浦康子)

        上 告 状          平成29年12月12日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

           上 告 理 由

 原判決(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、

許可抗告申立書法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟3372項の要件を具備したとは言えない

と判示、控訴を棄却した。

然し乍、

原判決には、以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、

原判決は、憲法違反のクソ判決である。

 

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと

認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

3.よって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし

意見を記載している場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告人は、

甲1号(許可抗告申立書のコピー)を証拠提出、

許可抗告申立書、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実。」

を証明している。

5.したがって、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定事項

記載されていることは不動の事実である。

6.よって、

抗告許可申立書民訴法337条2項所定事項が記載されている本件抗告許可申立

の場合、

❶原則、裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

❷抗告を許可しない場合には、不許可理由を、判示しなければならない。

7.然るに、

原判決(裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之)は、
許可抗告申立書法令解釈に関する重要な事項が記載されている許可抗告申立許可しない理由を、判示せずに、

許可抗告申立書法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したことをもって、民事訴訟3372項の要件を具備したとは言えない

と、民事訴訟法337条2項の規定上不許可理由にならない不許可理由を述べ、

控訴を棄却した。

8.由って、

民事訴訟法337条2項の規定上不許可理由にならない不許可理由に基づく原判決は、

民事訴訟法337条2項違反の判決であり、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

9.上記証明事実より、

原判決が判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決であることは

明らかである。

10.よって、原判決は、当然に、破棄されるべきである。

11.尚、

原判決をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之らに尋ねるが、

許可抗告申立書以外の何の文書」に、法令解釈に関する重要な事項として具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載したならば、民事訴訟3372項の要件を具備したと言えるのか?

許可抗告申立書以外の文書名」を、明確に教示して頂きたい。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

原判決をなした裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、

彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

裁判官:岸和田羊一・岸本寛政・松葉佐隆之さんよ、

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                             上告人  後藤信廣

証拠調べ拒否➽違法事実認定➽判決強行!に対して上告

この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判

本件(福岡高裁平成29年(ネ)第625号:裁判官・西井和徒・上村考由・佐伯良子・・二審裁判所・・)は、

福岡高裁平成28年(ネ)第484号事件における【控訴取下げ擬制】の違法違憲に対する国賠訴訟(小倉支部平成28年(ワ)第20号:裁判官・三浦康子・・一審裁判所・・)の控訴審です。

 

本件は、【控訴取下げ擬制】の違法・違憲に対する国賠訴訟であり、

**争点は

裁判所が国代理人を弁論させずに退廷させ当事者不在の法廷状況を作り出した事実の有無です。

**したがって、

裁判所が・・・を作り出した事実』が有るか否かについての証拠調べは必要不可欠です。

**よって、裁判を指揮した裁判長の証人尋問証拠調べは必要不可欠です。

 

ところが、一審裁判所も二審裁判所も、

証拠調べを拒否

〔『裁判所が・・・・・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定

判決を強行した。

 

証拠調べ拒否➽違法事実認定➽判決強行に対する上告が、本上告です。

 

以下、本件における証拠調べ拒否➽違法事実認定➽判決強行が、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判である事実を証明します。

 

 

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させず退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したという控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。」

と、判示、

控訴人の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項である。

 

2.一審裁判所(裁判官:三浦康子)

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、

証拠調べをしていないのである。

 

3.然も、

本件裁判所が・・・を作り出したか否か」につき証拠調べをしていないにも拘らず、

〔『裁判所が・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定

判決を強行したのである。

 

4.由って、

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。

 

5.よって、一審判決は、当然に、取消されるべきである。

 

6.尚、

一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、

「本件裁判所が・・・・・・を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、

「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、

訴訟指揮権濫用の不当却下である。

 

7.然るに、

二審裁判所も

本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、

証拠調べをせずに

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した事実は、認めるに足りない。〕と、違法に事実認定

判決を強行したのである。

 

8.然も

控訴理由四項に、

一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況

を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”判決である事実

を、記載している。

 

9.にも拘らず

二審裁判所は、「本件裁判所が・・・・を作り出したか否か」につき証拠調べを拒否

〔『裁判所が・・・・・を作り出した事実』は無い。〕と、違法に事実認定

判決を強行したのである。

 

10.したがって、原判決(二審判決“審理不尽”の判決である。

 

11.よって、原判決(二審判決)は、破棄されるべきである。

 

 

因みに、

国指定代理人が裁判長の指示に従い弁論せず退廷したと答弁している事実

を証明する裁判書類が在るのであり、別件国賠訴訟には証拠提出しているが、

本件の場合、

裁判所は、原告:控訴人に『上記裁判書類・』を証拠提出するスキを与えず、

証拠調べ拒否➽違法事実認定に基づく判決を強行したのである。

 

この裁判は、審理不尽の違法裁判、国賠請求権蹂躙の違憲裁判である!

 

裁判官は、国を勝たせる為、”訴訟指揮権濫用”の不当判決をします

共謀罪法裁判の恐ろしさは、正に、この点にあります

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

    ・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

*************************************

 

 裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)

        上 告 状           平成29年12月8日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 川上陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

           上 告 理 由

一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があること

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で

ある。

 

2.一審裁判所は

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、

証拠調べをしていないのである。

 

3.由って、

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。

 

4.よって、 一審判決は、当然に、取消されるべきである。

 

5.尚、

一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、

「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、

民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。

 

6.然るに、

原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、

証拠調べをせずに

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

 

7.然も、

控訴理由四項に、

一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実

を、記載している。

 

8.然るに、原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り

出したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。

 

9.したがって、原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。

 

 

二 結論

上記証明事実より、

原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。

由って、

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決である。

よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

 

 

 裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

 上告人は、

公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。

 お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                              上告人  後藤信廣

裁判官に対して、損害賠償請求訴訟!

裁判官は、国を勝たせるため、法令・判例違反判決をします。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号)は、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)がなした「本件許可抗告申立てには、

民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない。」との違法理由に基づく

抗告不許可決定』の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

裁判官:小川清明は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁がなした『抗告不許可決定』の

違法・違憲を隠蔽し闇に葬る)ため

一片の正当性も無い法令・判例違反判決をなした。

 

以下、

裁判官:小川がなした判決は、一片の正当性も無い法令・判例違反判決

であり、クソ判決であることを証明する。

 

裁判官:小川清明は、

〔❶ 民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、

出来ない

❷ 重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと 認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ)

刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い

とのクソ判断を示し、

福岡高裁:古賀寛・武野康代・常盤紀之がなした『抗告不許可決定』の違法・違憲に対する国賠請求を棄却するクソ判決を言い渡した。

 

然し乍、

裁判官:小川の判断民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であり、

裁判官:小川の判断最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決である。

 

 

以下、その事実を証明する。

 

 

一 裁判官:小川の❶判断民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断であること、とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であることの証明

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

❷したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。

❸由って、

民事訴訟法337条2項による許可抗告申立ては

許可抗告申立書に、民訴法3372所定の事項が記載されていると認められる記載されている事実がある場合には、

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも出来る

❹よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て事実認定や要件への当ては

めの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

との裁判官:小川清明の判断は、

民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 

❺然も、

本件の場合、

(1)再審訴状(甲1)の理由欄には、

「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、明確に記載されており、

「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。

(2)にも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、

再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・

(3)そこで、原告は、

許可抗告申立書甲3)に、民訴法3372所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載し、許可抗告申立をした。

(4)したがって、

許可抗告申立書甲3)に民訴法3372所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。

(5)故に、

許可抗告申立書甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6)然るに、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟3372所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、

抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・

❻したがって、

抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、

裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。

❼然るに、

裁判官:小川清明は、民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、

本件「抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却したのである。

❽由って、

裁判官:小川清明の「民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく」

本判決は、法令違反クソ判決である。

 

 

二 裁判官:小川の❷判断最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断とのクソ判断に基づく小川判決はクソ判決であることの証明

最高裁平成21年判は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

❿ところが、

裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。

⓫然し乍、

裁判官:小川清明は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。

⓬由って、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずになした裁判官:小川清明の〔・・・上記判断・・・〕は、正しく、クソ判断である。

⓭そして、

許可抗告申立民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定し、抗告を許可しないことは、

著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。

⓮故に、

許可抗告申立に、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定する抗告不許可福岡高裁がなした抗告不許可)は、

重大な事実誤認に基づく抗告不許可であり、判例違反抗告不許可である。

⓯ところが、

裁判官:小川清明は、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、

最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、

原告の請求を棄却した。

⓰由って、

裁判官:小川の「最高裁平成21年判決の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく」本判決は、判例違反クソ判決である。

 

以上の証明事実より、

裁判官:小川清明が、裁判機構に不都合な裁判を回避する抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去る)ために一片の正当性も無い法令・判例違反判決をなしたことは、明らかである。

斯かる法令・判例違反判決の許容放置は、日本の恥

共謀罪法の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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被告の裁判官:小川清明御庁平成29年(ワ)138号事件(簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における「抗告不許可」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)においてなした不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

              訴   状       平成29年11月27日

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国    代表者 法務大臣:小川陽子   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中   

 

   提出証拠方法

甲1号  平成25年10月8日付け「再審訴状」のコピー

甲2号  平成26年1月20日付け「準再審の申立て棄却決定書」のコピー

甲3号  平成26年1月24日付け「許可抗告申立書」のコピー

甲4号  平成26年2月24日付け「抗告不許可決定書」のコピー

 

       請 求 の 原 因

被告の裁判官:小川清明は、138号事件の判決において、

1.民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

2.重大な事実誤認がありこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして事実誤認を理由に原裁判を破棄した最高裁判決(平成21年4月14日)・・・以下、最高裁平成21年判決と呼ぶ・・・

刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い

との判断を示し、原告の国家賠償請求を棄却した。

 然し乍、

被告の裁判官:小川清明民事訴訟3372最高裁平成21年判決の解釈は、以下の如く、解釈を誤る不当なクソ判断であり、

斯かるクソ判断に基づく原判決は、以下の如く、違法・判例違反のクソ判決である。

 原告は、

被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する。

 

一 被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること

1.民事訴訟法337条1項は、

高等裁判所の決定及び命令に対しては、特別抗告の他、その高等裁判所が次項の許

可をしたときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定し、

民事訴訟3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含む認められる場合

には、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

2.したがって、

許可抗告申立書に、民事訴訟3372所定の事項〔高等裁判所の決定には、判例に反する判断があること、法令解釈に関する重要事項があること〕が記載されていると認められる・・・記載されている事実がある・・・場合には、

許可抗告申立を受けた高等裁判所は、抗告を許可しなければならない法的義務がある。

3.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

許可抗告申立書に、3372所定の事項が記載されていると認められる記載されている事実がある場合には、

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合でも、出来る

4.よって、

民事訴訟3372による許可抗告申立て

事実認定や要件への当てはめの判断が問題になっているだけの場合は、出来ない

との被告の裁判官:小川清明の判断は、

民事訴訟3372の解釈を誤る不当なクソ判断である。

 

 

二 被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること

1.被告の裁判官:小川清明の判断が民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断であることは、前項において、証明したとおりである。

2.然も、本件の場合、

(1) 再審訴状(甲1)の理由欄には、

「原確定決定(裁判官:岡田健がなした簡易却下に対する即時抗告の棄却決定)に

民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」

が、明確に記載されており、

「原確定決定に民訴法338条1項9号所定の再審事由である判断遺脱・判例違反があること」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されている。

(2) にも拘らず、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「原確定決定には、民訴法338条1項9号所定の再審事由がない」との理由で、

再審請求を棄却したのである。・・・甲2参照・・・

(3) そこで、原告は、

許可抗告申立書甲3)に、民訴法3372所定事項〔準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること〕を記載して、許可抗告申立をした。

(4) したがって、

許可抗告申立書甲3)に民訴法3372所定の事項が記載されていることは、明らかな事実である。

(5) 故に、

許可抗告申立書甲3)を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(6) 然るに、

福岡高裁(古賀寛・武野康代・常盤紀之)は、

「準再審申立棄却決定に対する許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない。」との違法理由で、

抗告不許可としたのである。・・・甲4参照・・・

3.したがって、

抗告不許可の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件において、

裁判所は、「抗告不許可」の違法を認め、原告の請求を容認しなければならない。

4.然るに、

裁判官:小川清明は、民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断を示し、

抗告不許可」の違法を認めず、原告の請求を棄却した。

5.由って、

民訴法3372の解釈を誤る不当なクソ判断に基づく原判決は、クソ判決である。

6.よって、

原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

三 被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反

するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

裁判官:小川清明は、〔最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるもので

あって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕との判断を示し、請求を棄却した。

3.然し乍、

小川は【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示していない。

4.由って、

刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さずなした裁判官:

小川清明の〔・・・・・上記判断・・・・・〕は、正しく、クソ判断である。

 

 

四 被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること

1.小川清明の〔・・上記判断・・〕がクソ判断である事は前項にて証明したとおりである。

2.【許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定し、

許可抗告を許可しないことは、

著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認である。

3.故に、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれている】にも拘らず、

許可抗告申立てには、民訴法3372項所定の事項が含まれていない】と認定する本件抗告不許可(原裁判)は、

重大な事実誤認に基づく抗告不許可(原裁判)であり、判例違反抗告不許可である。

4.ところが、

小川清明は、【刑事事件の判例は、民事事件に適用され得ない】理由を全く示さず、

最高裁平成21年判決は、刑訴法411条3号の規定によるものであって、民事訴訟法の解釈・適用とは関係が無い。〕とのクソ判断を示し、原告の請求を棄却した。

5.由って、

判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断に基づく原判決はクソ判決である。

 

 

五 結論

 原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 小川清明さんよ 

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 

恥を知れ

 

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

 小川清明さんよ 

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。                      原告  後藤信廣