本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して許可抗告申立て!

裁判所は、権力側を勝たせる為、故意に法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、

裁判官:佐藤 明が発した「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対する

許可抗告申立て事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます

 

1.昭和591212日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権

不当に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

 

2.上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なものである事は論を俟たない。

 

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

 

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

5.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を

納付した。

 

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

8.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。」

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手

納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。


11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法

廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であることを証明していきます。

 

12.平成8年5月28最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある

場合に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

 

13.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

14.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令を、発した。

 

15.そこで、抗告人は、

郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

 

16.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

17.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

18.然し乍、

上告人は、補正命令に対して、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

19.よって、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

 

20.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

21.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は「当事者にその機会を与え

ず直ちに訴えを却下する」命令である。

 

22.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令であることを証明していきます。

 

23.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

 

24.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

 

25.然るに、裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発したのである。

 

26.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含むクソ命令である。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための「判例違反法律誤運用」に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

 

裁判官は、権力側を勝たせる為に、なりふり構わず、

判例違反、法律誤運用」をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「許可抗告申立書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立て

 

       許可抗告申立書       平成29年10月23 日

                             住所  後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

 

 原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する。
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する。

 

 許可抗告申立の趣旨

  • 平成29年(ネオ)97号:上告提起事件における「上告状却下命令」に対する抗告を許可する。
  • 平成29年(ネ受)112号:上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する抗告を許可する。

 

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:佐藤 明がなした本件「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」は、

判例と相反する判断がある命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含む命令である。

 以下、その事実を立証する。

一 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その1〕

1.昭和59年12月12日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当

に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

2.そして、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なもの

ある事は論を俟たない。

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果 

を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

5.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

8.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

12.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

二 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その2〕

1.平成8年5月28日最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある場合

に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

2.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

3.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

4.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

5.由って、

抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

6.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

7.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付しており、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

8.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、「当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下する」命令である。

10.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

11.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

三 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、法令の解釈に関する重要事項を含む命令であること

1.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

2.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した

後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

3.然るに、

裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

4.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

民事訴訟法137条・同法2条に違反する違法の補正命令に基づく命令である。

5.由って、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含む命令である。

6.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

 裁判官:佐藤 明さんよ、

お前さんが発した「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、クソ命令である。

 この様な「明らかに判例と相反する命令明らかに法令違反の命令」を命じて、自ら

に恥じることは無いかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。恥を知りなされ。

 抗告申立人は、公開される裁判書面において、

お前さんが発した「本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」はクソ命令

お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。と、弁論しているのである。

 本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令と言えるのであれば、

抗告人を名誉棄損で訴えるべきである。・・お待ちしておる。

                          抗告申立人 後藤信廣

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して特別抗告!

 

裁判所は、権力側を勝たせるため、

法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令・上告受理申立書却下命令に対する特別抗告事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、違法な補正命令に基づく命令であり、憲法32条違反のクソ却下命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます。

 

1.抗告人は、

上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

2.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

3.そこで、抗告人は、

郵券650円分を予納する理由根拠を記載した「切手納付書」に添付して、

650円分の切手を納付した。

 

4.由って、抗告人は、補正命令に対して、適正に従っている。

 

5.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をも

って納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在ま

で納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

上告人は、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

7.然るに、裁判官:佐藤 明は、

上告人の「切手納付事実」を無視し、上告状却下命令上告状受理申立書却下

命令を発した。

 

8.したがって、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法な補正命令に基づく命令であり、上告の裁判を受ける権利を奪う憲法32条

違反の違憲クソ命令である。

 

以上の法的証明事実から、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための法律“誤運用”に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

裁判官は、権力側を勝たせる為、なりふり構わず、法律の“誤運用”をします。

これが我国の裁判の実態です!

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

                   平成29年10月23 日

                            住所  後藤信廣  

 

原 審  福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号(被控訴人;原敏雄)

一 審  福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号(被告;国・原敏雄)

最高裁判所 御中        

 

原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する

 

            特別抗告の趣旨

  • 平成29年(ネオ)第」97号:上告提起事件における上告状却下命令を、取消す。
  • 平成29年(ネ受)第112号:上告受理申立事件における上告受理申立書却下命令を取消す。

 

           抗 告 理 由

本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、憲法違反である。

1.抗告人は、

平成29年9月11日付け上告状に、郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券432円分を添付している。

2.ところが、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月2日付けで、突然、

〔平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、「本件

上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せ

よ」との補正命令〕を、発した。

3.そこで、

抗告人は、平成29年10月6日、

昨日、突然、貴官より、

平成29年(ネオ)第97号、平成29年(ネ受)第112号事件につき、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令書が届いたが、

当方は、平成29年9月11日付け上告状に郵券432円分を添付している。

 よって、

貴官の補正命令額1082円分切手は、間違いであると存ずる。

 故に、

補正命令額1082円―上告状添付郵券432円=650円分の切手を納付する。

 と記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

4.由って、

 抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

5.然るに、

裁判官;佐藤 明は、平成29年10月16日付けで、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

 上告人は、「補正命令」に対し、「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

7.然るに、

 裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

8.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

9.よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

                           特別抗告人  後藤信廣

口頭弁論再開要求・・審理が嫌なら裁判官ヤメロ!

裁判長:井川真也は、国賠訴訟において証拠調べを拒否、

口頭弁論を強行終結させました

この弁論終結強行は、正しく、審理拒否です。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)633号)は、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・違憲

対する国賠訴訟ですが、

 

『裁判長:井川真也の口頭弁論の終結強行が、裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁の違法違憲な【控訴取下げ擬制】を隠蔽し闇に葬り去る)ための不当強行終結、証拠隠しの為の不当強行終結である』ことは、

9月29日付け本ブログの「裁判官が、国賠訴訟で、証拠隠し!」にて、詳論・証明したとおりです。

 

ところで、

裁判長:井川真也は、928の口頭弁論期日において、口頭弁論を強行終結させ、

判決言渡し期日を1219と指定したのですが、

私は、現状での口頭弁論終結は不当であると抗議したが、抗議を却下されたので、

「口頭弁論再開申立書」を提出すると申し述べた。

そして、

私が、104、口頭弁論調書コピーに行ったところ、担当裁判長:井川真也が出張中で不在との不当な理由で、コピーさせて貰えなかったので、

改めて、1012、口頭弁論調書のコピーに行きました。

その結果、

何故か???、判決言渡し期日は、1019となっており???、

判決言渡し期日まで、1週間しかないことが判明しました。

 (今後は、次回期日記載文書の交付を求めなければならない。と考えています。)

 

そこで、

今朝3時過ぎまで掛かって、添付資料と「口頭弁論再開申立書」を作成し、

本日(1013)、裁判所に、提出して来ました。

 

さて、本題に入りますが、

1.私は、3名の証人尋問申出をしました。

2.裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと

した。

3.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

4.裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための

『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

5.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出した。

6.ところが、裁判長:井川真也は、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

7.そこで、私は、

前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は不当である。と、抗議した。

8.裁判長:井川真也は、

何と、「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

9.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

10.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出

するように命じた。

11.私は、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を記載した書類」を提出した。

12.本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

13.添付資料2号が証明する如く、

別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における答弁書において、

被告:国は、

原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、

本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。 

と、弁論しているのである。

14.即ち、添付資料2号より、

裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明されるのである。

15.したがって、

国賠控訴事件の第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”

した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

16.よって、

裁判所は、上記証人3名につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

17.ところが、

裁判長:井川真也は、又もや、前言を翻す理由をつけ

「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。

18.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出の却下、口頭弁論の強制終結は、違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

 

 

裁判長:井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避するため福岡高裁がなした違法違憲な【控訴取下げ擬制】を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

訴訟指揮権を濫用して、”証拠調べを拒否、口頭弁論終結を強行した”のである。

 

斯かる“不当な訴訟指揮権濫用”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

平成28年(ワ)663号:国賠請求事件

      口      平成29年10月13日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部25係 御中

 

添付資料

1号 平成24年10月25日付け訴状(平成24年(ワ)1288号:国家賠償請求事件)

2号 平成24年12月03日付け答弁書(上記事件における被告:国の答弁書

 

             記

1.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

2.裁判長:井川真也は、

必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。

3.そこで、私は、

別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

4.裁判長:井川真也は、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、

5.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

6.裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

7.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出、

 

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

8.ところが、

裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

9.そこで、私は、

❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

10.裁判長:井川真也は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

11.そこで、私は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。と申し立てた。

12.裁判長は、渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。

 

13.以上の経緯の下、私は、9月25日、

別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出した。

14.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、明白である。

15.ところで、本件は、別件と同じく、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

 

16.そして、添付資料2号が証明する如く、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁書において、

被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を

行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く

ない。≫ 

 と、弁論しているのである。

17.即ち、

添付資料2号より、

「裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実が、証明される。

18.したがって、

国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

必要不可欠な審理事項である。

19.よって、裁判所は、

証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

20.ところが、

裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させた。

21.したがって、

「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

22.よって、

裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

 

23.井川真也は、

国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

これは、最早、裁判ではない! 裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせるため、平気で、 故意的に法律の誤解釈・誤運用・誤判決をします。

 

共謀罪法」で起訴されると、

この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

 

本件は、

国賠請求上告提起事件:国賠請求上告受理申立て事件において、

裁判官:岸和田羊一が発した「上告状却下命令上告受理申立書却下命令」に対する

特別抗告事件許可抗告申立事件です。

 

裁判官:岸和田羊一は、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:岸和田羊一は、そこにトラップを仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:岸和田羊一が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法律違反・憲法違反のクソ却下命令です。

 

以下、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、法律違反・憲法違反の

クソ却下命令であることを、証明して行きます

 

 

1.裁判官:岸和田羊一が発した「補正命令書」には、

「どの事件に対する補正命令であるのか」が、記載されていません。

➽重要ポイントです、

補正命令書に、「どの事件に対する補正命令であるのか」が記載されていない

事実に注目して下さい。

 

2.したがって、

命令書を受け取った私は、補正命令に対応することが出来ません。

 

3.そこで、

私は、「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めました。

 

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務があります。

 

5.然るに、

裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効です。

 

7.したがって、

違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

違法なクソ命令、裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の違憲クソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官です。

 

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、許可されるべきであり、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、取消されるべきです。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:岸和田羊一が発した

補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。〕

との理由に基づく、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

国:を勝たせるための「悪意的法律誤運用に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます

  

 

裁判官は、国賠訴訟で国を勝たせるためには、

なりふり構わず、故意的に法律の誤解釈誤運用誤判決をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

裁判官:岸和田羊一がなした平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する特別抗告

 

原審 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:損害賠償国家賠償請求控訴事件

一審 福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第666号:損害賠償国家賠償請求事件

        特         平成29年10月8 日

                              後藤信廣

最高裁判所 御中         

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

特別抗告の趣旨

本件上告状却下命令を取消す。

本件上告状受理申立書却下命令を取消す。

 

同封書面:許可抗告申立書

        抗 告 理 由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 然し乍、

貴官が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されて

いない。

したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

 よって、上告人は、

平成29年9月22日付け補正命令取消し請求書兼正規補正命令書発行要求書を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのかを明確

にして、補正命令を発することを求めた。

 

 然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

 したがって、

内容不明確な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

上告の裁判を受ける権利を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令である。

 よって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、取消されるべきである。

 

**************************************

 

         許可抗告申立書     平成29年10月8 日

                                後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

原決定の表示

本件上告状を却下する。

本件上告状受理申立書を却下する。

許可抗告申立の趣旨

本件上告状却下命令に対する抗告を許可する。

本件上告状受理申立書却下命令に対する抗告を許可する。

 

同封書面:特別抗告状

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:岸和田羊一は、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

1.然し乍、

裁判官:岸和田羊一が発した平成29年9月19日付け「平成29年(ネオ)第98号国家賠償請求上告提起事件及び平成29年(ネ受)第113号国家賠償請求上告受理申立て事件についての「補正命令書」には、

両事件が、「どの事件に対する上告提起・上告受理申立てであるのか」が、記載されていない。

2.したがって、上告人は、

本件補正命令に対応するか否かを判断・決定することが出来ない。

3.由って、上告人は、

平成29年9月22日付け「補正命令取消し請求書 正規補正命令書発行要求書」を送付、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にして、補正命令を発することを求めた。

4.よって、

裁判官:岸和田羊一には、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にすべき法的義務があり、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にした補正命令を発するべき法的義務がある。

5.然るに、

 裁判官:岸和田羊一は、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確にせず、

 補正命令送達の日から10日以内に、上告状及び上告受理申立書の送達費用として

郵便切手1082円を納付することを命じたが、上告人はこれを納付しない。

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

6.然し乍、

「どの事件に対する上告提起・上告受理申立て」に対して補正を命じているのか明確でない補正命令は、民事訴訟法137条違反の違法命令であり、無効である。

7.したがって、

裁判官:岸和田羊一が命じた「違法無効な補正命令に基づく本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、違法無効なクソ命令であり、

斯かるクソ命令を発した裁判官:岸和田羊一は、無能なクソ裁判官である。

8.よって、

無能なクソ裁判官岸和田羊一が命じた本件両命令には、法令の解釈・適用に明らかな誤りがある故、

本件「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立ては、

許可されるべきである。

裁判官が、国賠訴訟で、証拠隠し! 共謀罪法で起訴されると、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

裁判長:井川真也は、国賠訴訟において、

判決に決定的影響を与える重要証人についての「証人尋問申出」を却下、弁論を終結させました

この「証人尋問申出却下」は、正しく、証拠隠しです。

 

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)663号)は、福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.被告:国は、

平成28年10月 6日の第1回口頭弁論提出の答弁書にて、事実認否を留保、

平成28年11月24日の第2回口頭弁論に準備書面を提出、事実認否。

 

その後、弁論を重ね、

争点は、

裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した事実があるか否かに、絞られた。

 

2.原告(私)は、

平成29年6月15日の第4回口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

「上記16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・

小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

 

3.裁判長:井川真也は、

証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとした。

 

4.そこで、私は、

「16号事件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による

国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠がある」

ことを主張、

証人尋問申出書の採用を求めた。

 

5.裁判長:井川真也は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

 

6.そこで、私は、

平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書」を提出、

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」 

と、弁論している。

と、尋問申出理由を補充した。

 

7.ところが、

裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の第6回口頭弁論において、

「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を

却下し、口頭弁論を終結させようとした。

 

8.そこで、私は、

❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使し、

事実認否を命じるべきであること。

を、申し立てた。

 

9.裁判長:井川真也は、

「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

 

10.そこで、私は、

「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。

と申し立てた。

 

11.裁判長:井川真也は、

渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、

9月25日迄に、「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するように命じた。

 

12.以上の経緯の下、私は、9月25日、

1.原告は、平成24年10月25日、

【福岡高等裁判所平成24年(ネ)第577号控訴事件の第1回口頭弁論期日における被控訴人国指定代理人:上岡渉が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成24年12月3日、答弁書を提出、同答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」 

と、弁論している。

と、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類を提出

した

 

13.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」事実は、

明白である。

 

14.よって、裁判官:井川真也は、

証人(16号事件担当裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国の指定代理人:藤本洋行・

小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

 

15.ところが、裁判長:井川真也は、

「証人尋問の必要がない」との理由で、証人尋問申出を却下、口頭弁論を終結させた。

 

16.然し乍、

裁判長:井川真也が証人尋問申出を却下した証人は、国賠訴訟の判決に決定的影響を

与える重要証人です。

 

17.したがって、

被告:国が事実認否を拒否した状態での弁論終結は、審理拒否です。

 

18.然も、

判決に決定的影響を与える重要証人についての証人尋問を行わない判決は、

審理不尽・理由不備の判決になります。

 

 

裁判長:井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避するため福岡高裁:田中俊治・金光健二・上田洋幸がなした違法違憲控訴取下げ擬制を、隠蔽し闇に葬り去るために、

判決に決定的影響を与える重要証人についての「証人尋問申出」を却下、弁論を終結させたのです

この「証人尋問申出却下」は、正しく、証拠隠しです。

 

斯かる“不当な証人尋問申出却下”を許容放置することは、法治国家として、日本の恥である。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「証人尋問申出理由の補充書」を掲載しておきます・・

   

***********************************

 

平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件

                    証人尋問申出理由の補充書   平成29年8月16日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部25係 御中

             記

証人尋問申出(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人:藤本洋行・小関寿春の3名)について、

裁判長は、前回(6月15日)の口頭弁論において、必要ないので却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようとしたので、

私は、

≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定代理人の“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人の証言文書・・)がある≫ことを主張、証人尋問申出書の採用を求めた。

 裁判長は、「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求めたが、

私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

 その結果、裁判長は、

具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

裁判長が「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。

 

 よって、

「・・上記3名の証人尋問申出・・」につき、以下の如く、尋問申出理由を補充する。

 

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

 

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行っ

に過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない」 

と、弁論している。

 

 

何と、審理拒否する裁判官がいた!       「事実認否の拒否に対する」“釈明権行使請求”を却下する裁判官がいる! ・・・・信じられますか?・・本当にいるのです!

裁判長:小川清明は、国賠訴訟において、

「被告:国の事実認否の拒否に対する」釈明権行使請求を 却下、弁論を終結させました

この弁論終結強行は、正しく、審理拒否です。

共謀罪法で起訴されると、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号:国家賠償請求事件)は、

抗告不許可」の違法・違憲に対する国賠訴訟です。

 

被告:国は、

第1回口頭弁論に提出した答弁書において、事実認否を留保、

第2回口頭弁論に提出した準備書面において、事実認否を拒否しました。

 

そこで、

原告(私)は、第3回口頭弁論に準備書面(一)を提出、

裁判長に、「被告:国の事実認否の拒否に対する」釈明権行使請求をしました。

 

今日、第4回口頭弁論が開かれ、

裁判長:小川清明は、釈明権行使請求を却下、弁論を終結させました

 

然し乍、

被告:国が事実認否を拒否した事項は、国賠訴訟の判決に決定的影響を与える重要事項です。

 

したがって、

被告:国が事実認否を拒否した状態での弁論終結は、審理拒否です。

 

然も、

判決に決定的影響を与える重要事項についての事実認定を遺脱させての判決は、

審理不尽・理由不備の判決になります。

 

然るに、

裁判長:小川清明は、釈明権行使請求を却下、弁論を強行終結させたのです。

 

裁判長:小川清明は、

裁判機構に不都合な裁判を回避するため(福岡高等裁判所:古賀 寛・武野康代・常盤紀之がなした違法違憲な抗告不許可決定を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

釈明権行使請求を却下した”のである。

斯かる“不当な釈明権行使請求却下”を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

   

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           訴   状       平成29年2月20日

簡易却下に対する即時抗告の棄却(平成25年(ラ)158号)に対する準再審申立事件における「抗告許可申立てに対する平成26年2月24日付け抗告不許可(平成25年(ラ)7号)」の違法・違憲に対する国家賠償請求

基本事件:忌避申立の簡易却下・福地小倉支部平成25年(モ)16号(裁判官:岡田健

 

原 告  後藤 信廣     住所

被 告  国  代表者 法務大臣金田勝年  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

   証 拠 方 法

甲1号  平成25年10月08日付け「再審訴状」

甲2号  平成26年01月20日付け「準再審申立棄却決定書」

甲3号  平成26年01月24日付け「許可抗告申立書」

甲4号  平成26年02月24日付け「抗告不許可決定書」

      請 求 の 原 因

一 本件に到る経緯

1.原告は、平成23年11月4日、御庁に、

東京地方検察庁特別捜査部直告班の氏名不詳検察官丙・丁、国を被告として、

検察官丙・丁の氏名不詳のままで訴状を提出せざるを得ない原因を記載、

訴訟(平成23年(ワ)1648号事件 ➯以下、1648号事件と呼ぶ)を提起した。

2.原告は、1648号事件の審理過程において、

平成25年1月31日、担当裁判官:岡田健の忌避申立をした。

3.裁判官:岡田健は、

 平成25年2月27日、忌避申立を、簡易却下した。

4.原告は、「即時抗告状」を提出したが、

福岡高裁は即時抗告を棄却、最高裁は即時抗告棄却に対する特別抗告を棄却した。

5.そこで、原告は、平成25年10月8日、

本件「即時抗告棄却決定」には重要事項についての判断遺脱があることを理由に、

再審訴状(甲1)を提出した。

6.福岡高裁は、平成26年1月20日、

即時抗告棄却に重要事項についての判断遺脱があるか否かに対する判断を遺脱させたままで、再審請求を棄却した(甲2)。

7.そこで、原告は、同年1月24日、

再審請求棄却には法令違反・判例違反があることを理由に、許可抗告申立書(甲3)を提出した。

8.ところが、福岡高裁は、平成26年2月24日、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない」との理由で、

本件許可抗告申立てを、許可しなかった(甲4)。

 

二 本件抗告不許可決定は、民事訴訟法337条2項に違反する違法決定であり、

国民に公正な裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲決定であること

1.民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、

判例と相反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、抗告を許可しなければならない。」と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件の場合、

許可抗告申立書の理由欄(甲3)に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている。

4.したがって、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

5.然るに、

福岡高等裁判所は、平成26年2月24日、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない」との理由で、

本件許可抗告申立てを、許可しなかった(甲4)。

6.よって、

本件抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民事訴訟法337条2項違反の違法決定、国民に裁判を受ける権利を保障する憲法32条

違反する違憲決定であり、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

本件不許可決定をなした裁判官:古賀 寛・武野康代・常盤紀之らは、

許可抗告申立てに対する判断を全く示すことができない低レベルの低脳裁判官であり、

裁判する能力を喪失した無能力裁判官クソ裁判官である。

 

古賀 寛・武野康代・常盤紀之さんよ

原告は、公開口頭弁論の場において、お前さんらがなした本件不許可決定クソ決定と弁論しているのである

 お前さんらは、本件不許可決定を正しいと云えるのであれば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんらの訴えを待っている。

                           原告 後藤信廣

これは、最早、裁判ではない!      裁判官は、国賠訴訟において、国を勝たせるため、平気で、  故意的に法律の誤解釈・誤運用・誤判決をします。

共謀罪法」で起訴されると、

この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、絶対、廃案にしなければなりません。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第170号)は、

「国賠控訴審の第1回口頭弁論期日にて、国:訴訟代理人が『弁論をしないで退廷した』不法行為」に対する国家賠償請求事件です。

 

裁判官:三浦康子は、

〔 民事訴訟法263条は、

【当事者】が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており、

当事者が弁論をせずに退廷することを、違法と評価することはできない。

  信義誠実を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」の一般条項から、

国:訴訟代理人が弁論すべき義務が導かれるものと解釈することはできない。

したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論せずに退廷した行為は、

国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。〕

と、判示、

原告の国家賠償請求を棄却した。

 

誰もが、上記の判示は、論理的に正しいと思うでしょう。

・・裁判官:三浦康子は、そこにトラップを仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

下記の如く、本件判決は、法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であり、

何一つ正しい判決理由が無いクソ判決です。

 

以下、本件判決が法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であることを、証明して行きます

 

 

1.民事訴訟法263条は、

【当事者双方】の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

どちらか一方の訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定です。

 

➽重要ポイントです、

裁判官:三浦が判示する【当事者】⇔民訴法263条が規定する【当事者双方】の違いに注目して下さい。

 

民事訴訟法263条は、【当事者双方】の不熱心訴訟追行についての規定です。

 

控訴人(本件、原告)は、8ページに及ぶ控訴状を提出しており、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかです。

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:三浦康子の〔民事訴訟法263条を根拠にする、国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論せずに退廷した行為は、国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。〕との判示は、

国を勝たせるための「故意的に法律の誤解釈・誤運用」であることが証明されます。

 

 

2.国:訴訟代理人が「弁論をしないで退廷した」控訴事件において、

控訴人(本件、原告)は、

8ページに及ぶ控訴状(甲1)、正当な欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を裁判所に提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しており、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかです。

 

 

3.したがって、

◎国:訴訟代理人が「弁論をしないで退廷した」控訴事件に、民訴法263条が適用される余地は全く有りませんし、

◎国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

訴訟当事者・・裁判官を含む・・間の信義誠実義務を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為です。

 

 

4.よって、

民訴法263条・民法1条2項・民訴法2条の誤解釈・誤運用に基づく原判決は、誤判決です。

 

 

以上の如く、

三浦康子がなした原判決は、法律の誤解釈・誤運用に基づく誤判決であり、

何一つ正しい判決理由が無いクソ判決です。

 

 

裁判官は、国賠訴訟で国を勝たせるため、故意的に法律の誤解釈誤運用誤判決をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、絶対、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

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平成29年(ワ)170号:福岡高裁平成28年(ネ)16号:国賠請求控訴事件の第1回口頭弁論期日にて国指定代理人の藤本洋行・小関寿春が「弁論をしないで退廷した不法行為に対する国家賠償請求事件において、三浦康子がなしたクソ判決に対する

 

            控  訴  状       平成29年9月25日

 

控 訴 人  後藤信廣    住所

 

控訴人  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡高等裁判所 御中

           控 訴 の 趣 旨

原判決を取り消す。

 

裁判官:三浦康子さんよ こんなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね

控訴人は「お前さんが言渡した本件判決はクソ判決である」と弁論しているのである。

お前さんは、裁判官として、「本件判決」を、正しいと言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである!!

 

          控 訴 理 由

原判決は、第4において、

民事訴訟法263条(同法292条2項により控訴について準用)は、

当事者が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており、

当事者が弁論をせずに退廷することについて、違法と評価することはできない。

 信義誠実を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」の一般条項から、

国:訴訟代理人が弁論をすべき義務が導かれるものと解釈することはできない。

したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

国家賠償法1条の規定する違法に他人に損害を与える行為に該当しない。

との判断を示し、原告の請求を、棄却した。

 

 然し乍、

原判決の「民事訴訟法263条解釈」は解釈であり、

原判決の「民法1条2項・民事訴訟法2条の運用」は運用である。

 

斯かる「解釈・運用」に基づく原判決は、誤判決である。

 以下、

三浦康子がなした原判決が「解釈・運用」に基づく誤判決であることを証明する。

 

一 原判決の「民事訴訟法263条解釈」は解釈であること

1.民事訴訟法263条は、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であり、

当事者一方訴訟追行意思が明確な場合には適用され得ない規定である。

2.したがって、

「当事者が口頭弁論において弁論をせずに退廷する場合があることを前提としており」との民事訴訟法263条解釈は、解釈である。

 

二 民訴法263条の解釈に基づく原判決は、誤判決であること

1.福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における当事者の訴訟追行意思を検証すると、

控訴人は、

❶8ページに及ぶ控訴状(甲1)を提出、

正当な欠席理由を記載した欠席通知書(甲2)を裁判所に提出した上で、第1回口頭弁論を欠席している。

2.したがって、

控訴人に訴訟追行意思があることは、明らかである。

3.由って、

16号事件に民訴法263条が適用される余地は全くない。

4.よって、

民訴法263条の解釈に基づく原判決は、誤判決である。

5.故に、

原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

三 民法1条2項・民事訴訟法2条の運用に基づく原判決は、誤判決であること

1.福岡高裁平成28年(ネ)16号事件における控訴人は、

正当な欠席理由を記載した欠席通知書を国:訴訟代理人にも送付した(甲3)上で、

第1回口頭弁論を欠席している。

2.由って、

国:訴訟代理人は、「控訴人に訴訟追行意思が在ること」「控訴人の第1回口頭弁論欠席に正当な欠席理由が在る」を、十分に承知している。

3.したがって、

国:訴訟代理人らが本件口頭弁論期日において弁論をせずに退廷した行為は、

訴訟当事者・・・裁判官を含む・・・間の信義誠実義務を定める「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為である。

4.由って、

本件16号事件の場合、

当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定である民事訴訟法263条が適用される余地は全く無く、

国:訴訟代理人らが弁論をせずに退廷した行為は、「民法1条2項、民事訴訟法2条」に反する信義則違反の行為である。

5.よって、

民法1条2項・民事訴訟法2条の運用に基づく原判決は、誤判決である。

6.故に、

原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

四 以上の如く、

三浦康子がなした原判決は、

解釈・運用に基づく誤判決であり、何一つ正しい判決理由が無いクソ判決である。

 

                           控訴人  後藤信廣