本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判”・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛の【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の違法違憲

を告発する訴訟です。

 

令和6年4月22日付け今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当

判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 今泉愛の“訴え却下判決”は、違法違憲不当判決です。

 

 一審裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下。

 然し乍、

中川大夢は、本件の審理対象である不正裁判をした当事者です➽➽➽本件の被告です

 由って、

本件の一審裁判官:中川大夢の判決は、禁じ手【自己の裁判】であり、違憲判決

 然も、

中川大夢がなした訴訟判決は、

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒の【自己の裁判】判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決でした。

 

 

          ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和6年(ワ)143号:【今泉愛の不正裁判隠蔽の為の不当裁判】告発訴訟において中川

大夢がなした訴訟判決は

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決である。

 由って、控訴する。

原判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である

 

           控  訴  状   2024年令和6年4月18日

 

 控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

 被控訴人  今泉 愛  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

 第一 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判を受ける権利)憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定しており、

 「裁判を受ける権利」には『正しく裁判を受ける権利』 が含まれていることは、

 論を俟たないところであり、

 『正しく裁判を受ける権利』の侵奪は、憲法32条違反に当たる。

2.そこで、本件:令和6年(ワ)143号を検証すると、

 本件は、【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を

  告発する損害賠償請求訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【今泉愛がなした本件訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。

 そして、

  今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件は、「中川大夢の判断遺脱判決」を告発

  する訴訟であり、同事件の被告は、中川大夢である。

 即ち、

  <本件を担当し、口頭弁論を開かず訴訟判決をした中川大夢>は、

  <今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件の被告である>のである。

 〇即ち、

  「本件の原判決をした裁判官:中川大夢」と「本件の被告:今泉愛」は、

  令和6()8号事件において、「裁判官:今泉愛」と「被告:中川大夢」の関係に

  あった者達である・・・のである。

 然も、

  令和6年(ワ)8号事件において、今泉愛は、口頭弁論を開かず、「中川大夢の判断

  遺脱判決」を告発する訴えを却下する訴訟判決をしているのである。

3.以上の関係を、分かり易く図示すれば、

 本件の原因事件である令和6()8号「中川大夢の判断遺脱判決」告発訴訟では

  <原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛

 本件:令和6()143号「被告が中川大夢である令和6()8号事件におけ

  る今泉愛の訴訟判決の違法違憲」告発訴訟では、

  <原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。

4.即ち、

 <本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、

 <本件:令和6年(ワ)143号>では、

 「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、裁判をしたのである。

5.即ち、

 後藤信廣が提起した令和6()8号事件において、被告として、今泉愛から裁判さ

  れ、訴訟判決で救って貰った中川大夢

 が、

 令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決を違法違憲と主張して後藤信廣が

  提起した本件:令和6()143号

 を、担当し、

 【中川大夢が被告の令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲

  否か

 を、審理し裁判した。・・・のである。

6.即ち、<本件:令和6年(ワ)143号>では、

 利益関係を同じくする者同士の一方の中川大夢が裁判官となり、片方の今泉愛が被告 

 となっている。・・・のである。

7.然し乍、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

 【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

 ➽【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は無効判決となり、

 ➽令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

 ➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

8.故に、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決することは

  あり得ない

 と考えるのが、一般人の常識である。

9.由って、

 <本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、正しく裁判が行われた裁判ではない。

10.したがって、

 中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判を裁判として認めることは、

 ➽禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

11.由って、

 中川大夢本件:令和6()143号を担当し審理し裁判したことは、憲法32条

 違反の違憲訴訟行為であり、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、訴訟当事者の『正しく

 裁判を受ける権利』を侵奪する裁判であり、憲法32条違反の違憲裁判である。

12.よって、

 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

第二 原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判官の回避)民事訴訟規則12条は、

 裁判官が自ら除斥原因または忌避事由があることを認めて、自主的に職務執行から

 外れることを認めている。

2.したがって、

 <本件:令和6年(ワ)143号>と<前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった中川大夢は、

 【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する損害

 賠償請求訴訟である<本件:令和6年(ワ)143号>の担当を回避するべきである

3.然るに、

 中川大夢は、本件の担当を回避せず、本件を担当、本件の裁判をしたのである。

4.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、回避義務違反の裁判

 である。

5.よって、原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

 第三 原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.除斥制度は、

 公正な裁判を確保する為の制度である。

2.除斥は、

 法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除されることであ

 り、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。

3.そこで、

 (裁判官の除斥)民事訴訟法23条1項は、

 「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、

 1項1号は、

 「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げ、

 1項6号は、

 「裁判官が、不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」を掲げている。

4.そして、

 ○<本件の原因事件であり、本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>において、 

  中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、

 〇<本件:令和6年(ワ)143号事件>においては、

  中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。

 〇本件:令和6年(ワ)143号事件の訴訟物は、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か】であり、

 〇中川大夢が、本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、

  令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

  今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

5.以上を踏まえ、

 本件担当裁判官:中川大夢と除斥制度との関係を検証すると、

 ❶本件担当裁判官:中川大夢は

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である。

   由って、本件担当裁判官:中川大夢は、民事訴訟法23条1項1号に該当する裁判官

  である。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❷本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である故、

  中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判担当を認めることは、

  禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❸本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件において被告である裁判官である。

   由って、中川大夢は、不服を申し立てられた前審の裁判に関与した裁判官である

  と考えるのが相当である。

   故に、中川大夢民事訴訟法23条1項6号に該当する裁判官であると考えるのが

  相当であり、中川大夢には除斥原因があると考えるのが相当である。

6.したがって、

 除斥制度の趣旨よりして、本件担当裁判官:中川大夢は除斥されるべきである。

7.然るに、

 裁判機構は、本件担当裁判官:中川大夢を除斥せず、

 中川大夢は、本件を担当し、口頭弁論を開かず、本件訴訟判決を強行したのである。

8.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、除斥制度違反の裁判

 である。

9.よって、原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 第四 原判決は、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙

   判決である。

 原判決(裁判官:中川大夢)は、

原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

 訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

 回繰り返し、いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所

 に顕著である。>

と事実認定

公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、

 公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ最高裁昭和30

 年4月19日判決ほか)、>

との判例解釈に基づき、

被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原告の請求には理由がないことは明

 らかである。>

との判断を述べ、

原告が、過去に複数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことから 

 すれば、>

との事実認定に基づき、

原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

 れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な

 い。

 そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的として

 いるものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

 したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許さ

 れない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

と判示

口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

訴訟判決を維持した。

 然し乍、

原判決は、以下に証明する如く、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒

判決・訴権蹂躙判決である。

 

一 原判決は、裁判拒否判決である

1.原判決は、<と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟

 判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件は、〔今泉愛の本件訴訟判決が「公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判 

 決・訴権蹂躙の違憲判決である〕ことを請求原因とする訴訟であり、

 本件が、「裁判官の訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由とする損害賠償請

 求訴訟」ではないことは、訴状より、明らかである。

3.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

  回繰り返し、」との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

4.然るに、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

5.よって、原判決は、裁判拒否判決である。

6.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決は、判例違反判決であり、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決は、<との判例解釈に基づき<との判断を述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示しており、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである故、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

3.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

4.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、今泉愛の【公務員無答責の暗黒訴訟判決・裁判拒否の暗黒違憲訴訟判決・

 訴権蹂躙の暗黒違憲訴訟判決】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、訴状にて、

 今泉愛の本件訴訟判決が【公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の暗黒違憲判決・訴権

 蹂躙の暗黒違憲判決】である事実を、証明している。

5.由って、

 本件の場合、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」ことは、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」との事実認

  定に基づき、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することは失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と

  の事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対

  する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

6.然るに、

 <との判例解釈に基づき<との判断を述べ、口頭弁論を経ないで(審理を

 拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

7.よって、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した原判決は、判例違反判決であり公務員無答責の暗黒判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

三 原判決は、裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である

1.原判決は、<との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審 

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求

 訴訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 を理由とする

 <原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

  れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起している>

 との判断は結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である

6.したがって、

 <そうすると、・・><したがって、・・>との判示は成立する余地すら無い。

7.よって、

 <との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示、口頭弁論を経ないで(審理を拒否し

 て)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した原判決は、

 裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

四 裁判所への回答要求

  中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

 る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・

と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。

                            控訴人  後藤信廣

 

 

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛がなした【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の

違法違憲を告発する訴訟です。

 

  ・・以下、今泉愛の“訴え却下判決”が違法違憲不当判決である事実を証明する

       訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

   【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判告発訴訟

 

               訴   状    2024年令和6年3月4日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  今泉 愛   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和6年1月10日付け「訴状」のコピー

    *【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟:令和6年(ワ)8号の訴状である。

    *今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある事実を

     証明する書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である事実を証明する

     書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は訴権蹂躙の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

 

 

            請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和6年1月10日、

 【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟(令和6年(ワ)8号:甲1)を提起した。

2.被告:今泉愛が、事件を担当、令和6年2月26日、

 「本件は福岡地方裁判所小倉支部である被告が、口頭弁論を経ずに訴えを却下す

  る旨の判決を言い渡したことが不適法であるとして、原告が被告に対し、損害賠償

  請求を求めた事案である

 と事案認定

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る」

 との事実認定を述べ、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟である上、

  別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない」

 との却下理由を述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

3.然し乍、

 Ⓐとの事案認定悪意的事案誤認であり、Ⓑとの事実認定公務員無答責の暗黒認定

 であり、Ⓒとの却下理由悪意的事案誤認に基づく不当却下理由であり、Ⓓとの却下

 理由裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

4.したがって、

 被告:今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認があり、

 今泉愛がなした訴訟判決は、悪意的事案誤認に起因する「公務員無答責の暗黒判決

 裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決」である。

5.由って、

 今泉愛がなした訴訟判決は、

 判決と言える代物ではなく、不正裁判を闇に葬る為に強行した不当判決であって、

 その判決行為は不法行為であり、

 【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判】である。

6.被告:今泉愛がなした本件訴訟判決行為は、

 裁判官にあるまじき不法行為であり、原告に極めて大きな精神的を与える不法行為

 である。

7.よって、被告:今泉愛には、個人的損害賠償責任が有る。

8.故に、

 原告は、被告:今泉愛に、請求の趣旨記載の損害賠償請求をする。

 

二 今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある証明

1.被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請 

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟で

  ある

 と事案認定する。

2.然し乍、

 原告は、訴状・・甲1・・の請求原因に、

 12.よって、

   原告は、令和5年11月20日

   【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状を提出し 

   た。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

  13.すると、

   被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

   口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決を言渡した。

  14.ところが、

   被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱

   判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

   の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

  15.由って、

   中川訴訟判決告発する訴訟を提起する。>

 と明記している。

3.したがって、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、誰でも解る。

4.然るに、

 被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・」と事案認定、「本件訴えは、・・・」と事案認定する。

5.由って、

 請求原因と全く異なる「との事案認定との事案認定は、訴訟判決を書く為

 の悪意的な誤認定である

6.よって、被告:今泉愛は、個人的損害賠償責任を免れない。

 

三 今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である証明

1.被告:今泉愛は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る。」

 との事実認定を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

 「公務員個人の職務遂行に関する賠償責任を全否定した“免罪符判例”」も無い。

3.由って、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <との事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>原判決は、

 公務員無答責の暗黒判決である。

 

四 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.被告:今泉愛は、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟である上、」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、二項にて証明した如く、

 原告は、訴状の請求原因に、

 <12.よって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  13.すると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  14.ところが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  15.由って、中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。>

 と明記していることより、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、明らかである。

3.然るに、

 被告:今泉愛は、「との却下理由を述べ、本件訴えを却下した。

4.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の却下理由であり、訴権蹂躙の却下理由である。

5.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

五 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.被告:今泉愛は、

 「別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない。」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <上訴中に、別途、損害賠償請求をすること>を禁じた法律は無い。

3.したがって、

 本件が「別件判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起されたもので

 あること」は、訴権の濫用に当らない。

4.然るに、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起した本件損害賠償請求」

 が訴権の濫用である根拠を全く示さず、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起された損害賠償請求」は

 訴権の濫用であるあることは明らかである。・・・とのみ述べ、

 「その不備は性質上補正できない」との理由で、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

6.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

六 裁判所への回答要求

 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 然し乍、

我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

 由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ

本件訴訟判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である。

・・・このようなブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 原告は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          原告  後藤 信廣

 

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審の判例違反判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審判例違反判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発

する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、

公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

しました。

 今泉愛の訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

#4月17日付けレポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・にてレポ

した如く、

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

公務員の個人責任を全否定する横暴不当な暗黒判決でしたので、上告しました。

 

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

判例違反がある判決であるのみならず、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決で

あり、横暴不当な暗黒判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て

・・・原判決は、判例違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、

   であり、横暴不当な暗黒判決である・・・

 

     上    令和6年4月15日

 

上告受理申立人   後藤 信廣  住所

 

被上告受理申立人  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1 

                 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

         上告受理申立理由

一 二審判決には判例違反がある

1.二審判決は、

 原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ

 ての「提起されたもので」までを、

 本件訴えは、裁判官個人に対して、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由

 とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、

 Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁

 判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、別件

 判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自

 の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであるこ 

 とは明らかである。)」と改め、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 二審判決挙示の「最高裁の確定判例」は、公務員個人責任を全否定した判例ではな 

 く、“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.判例を検証してみると、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

4.そして、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利を制限する類の判決である。

5.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、

 ②本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】であり、

 ③上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<中川大夢の判断遺脱判決が、裁判官として許されない極めて悪質

  な違法違憲判決である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響

 を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然も、

 一審訴訟判決に対する控訴であり、訴訟物は【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲

 否か❓】である本件控訴は、

 当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る事案の控訴である。

9.然るに、

 二審判決は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱

 させた上で、

 「Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)」と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

10.由って、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に

 その機会を与えず、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した」二審判決には判例違反がある。

11.故に、原判決は、破棄されるべきである。

12.二審判決は、

 【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱させた上で、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との不当理由をコジツケ、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである故、

 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

 

二 二審判決には法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)がある

1.二審判決は、

 「最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)との判断を示し

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し

 た“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.したがって、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断は、成立しない。

4.にも拘らず、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断を示す。

5.由って、二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)が

 ある。

6.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発

する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、

公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

しました。

 今泉愛の本件訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

公務員の個人責任を全否定する不当判決でしたので、上告しました。

 

 

          ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告

       ・・・公務員個人責任全否定判決に対する上告・・・

(一審  令和6年(ワ)8号【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟➽今泉愛:訴訟判決)

 

      上 告 状       令和6年4月15日

 

上 告 人  後藤 信廣   住所

 

被上告人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

 

            上 告 理 由

一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある

1.本件の訴訟物は、

 【「令和5年(ワ)971号:高瀬順久の控訴状却下命令の違法違憲を告発する訴訟」

 における中川大夢の訴訟判決・・・以下、中川訴訟判決と呼ぶ・・・が違法違憲か否

 か❓】である。

2.由って、

 【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は判決に決定的影響を与える重要事項であり、 

 必須判示事項である。

3.然るに、

 一審判決(今泉 愛)は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、

 訴えを却下した。

4.由って、

 一審訴訟判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

5.然るに、

 二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の

 判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

7.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

二 二審判決は憲法違反憲法32条違反判決である

1.二審判決は、

 原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ  

 ての「提起されたもので」までを、

 本件訴えは、裁判官個人に対して、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由

 とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、

 Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁

 判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(控訴人は、別件

 決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自の

 見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであること

 は明らかである。)」と改め、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し

 た“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.そして、

 憲法32条は、「正しく裁判を受ける権利」を、国民に保障している。

4.したがって、

 「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する裁判:判決は、違憲裁判:判決である。

5.ところで、

 (1) 本件の訴訟物は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。

 (2) 由って、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響を与える

  重要事項であり、必須判示事項である。

 (3) にも拘らず、

  一審判決は【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず訴えを却下した。

 (4) よって、

  一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

6.然るに、

 二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 口頭弁論を開かずに、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】判断を悪意で遺脱させた

 上で、

 “公務員個人責任免罪符判例ではない「最高裁の確定判例」に基づき<公務員個人は

 その責を負わないことからするとと判示

 一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

7.由って、

 最高裁の確定判例に基づく「公務員個人はその責を負わないことからすると」との

 理由に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決は、

 憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。

8.よって、

 二審判決は憲法違反憲法32条違反判決である。

9.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

三 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある

1.二審判決は、

 「最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を

 提起する」のは、当たり前のことである。

   ・・裁判官個人に対する損害賠償請求を提起する場合に、最高裁の確定判例

     意識せずに訴訟を提起する者が一人でも居るであろうか?

     高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の法律音痴には、呆れ返って仕舞う!・・

3.然も、

 控訴人の「公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が異なるの

 であり、

 本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、

 本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】である。

4.したがって、

 「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を

 提起する」ことは、本件控訴を棄却する理由と成り得ない。

5.然るに、

 二審判決:高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾は、

 (Ⓑ控訴人は、別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例

  意識しながら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を

  提起するものであることは明らかである。)

 と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

    ・・・高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾らは、裁判官資質を欠いている。

       と言う他ない。・・・

6.由って、

 (Ⓑ・・・・・・・・・・・・)との理由に基づき、控訴を棄却した二審判決は、

 憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。

7.よって、

 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある

8.故に、

 原判決は破棄されるべきである。

 

 

四 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある

1.一審判決は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ 

  る」

 と認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

3.然も、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、

 請求原因が異なる。

4.ところが、

 一審(今泉 愛)は、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が 

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 「との認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求

 棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <Ⓒとの認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>一審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)がある。

6.然るに、

 二審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求

 棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、

 一審訴訟判決に対する控訴を、口頭弁論を開かず棄却、一審訴訟判決を維持した。

7.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽)がある。

8.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

五 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が

 ある

1.上告人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、

 < 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と

  する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記①②につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記した。

2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記①②は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな事項である。

4.由って、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が

 ある。

 

六 結論

  以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・

 自由心証権濫用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs今泉愛訴訟判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs今泉愛訴訟判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

  中川大夢の「訴え却下判決・・・訴訟判決・・・」の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、

判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答

責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

 ところが、一審裁判官:今泉愛は、悪意的に事案誤認をなし、その悪意的事実誤認に基づき、訴え却下判決・・・訴訟判決・・・を言渡した。

 然し乍、今泉愛が言渡した訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、裁判拒否の

違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 今泉愛の本件訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

 

       ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和6年(ワ)第8号:【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟において今泉愛がなした

「訴え却下の訴訟判決」には、悪意的事案誤認がある。

 然も、原判決は、

公務員無答責の暗黒判決であり、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 由って、控訴する。

 

 原判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である

今泉愛さんよ! この様なブザマ判決を書いて、惨めにならないかね! 恥を知れ!

 

           控  訴  状   2024年令和6年3月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

        控 訴 理 由

 原判決(裁判官:今泉愛)は、

本件は福岡地方裁判所小倉支部である被告が、口頭弁論を経ずに訴えを却下する

 旨の判決を言い渡したことが不適法であるとして、原告が被告に対し、損害賠償請求

 を求めた事案である

と事案認定

原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害賠

 償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関し賠

 償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著である」

との事実認定を述べ、

本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠

 償請求訴訟である上、

 Ⓓ別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前である

 令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかである

 から、その不備は性質上補正できない」

との却下理由を述べ、

口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 然し乍、

Ⓐとの事案認定悪意的事案誤認であり、Ⓑとの事実認定公務員無答責の暗黒認定

あり、Ⓒとの却下理由悪意的事案誤認に基づく不当却下理由であり、Ⓓとの却下理由

裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

 

一 原判決には悪意的事案誤認がある

1.原判決(今泉愛)は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟であ

  

 と事案認定する。

2.然し乍、

 原告(控訴人)は、訴状の請求原因に、

 12.よって、

   原告は、令和5年11月20日

   【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1号を 

   提出した。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

  13.すると、

   被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

   口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決:甲2号を言渡した。

  14.ところが、

   被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱

   判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

   の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

  15.由って、

   中川訴訟判決告発する訴訟を提起する。>

 と明記している。

3.したがって、

 原告(控訴人)が、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決

 であることを請求原因として、

 本件を提起していることは、誰でも解る。

4.然るに、

 原判決(今泉愛)は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟であ

  

 と事案認定する。

5.由って、

 原告(控訴人)の請求原因と全く異なる「との事案認定との事案認定は、

 裁判官にあるまじき誤認定である

6.よって、

 原判決には、悪意的事案誤認がある。

7.故に、

 悪意的事案誤認に基づく原判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決は公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る。」

 との事実認定を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

 「公務員個人の職務遂行に関する賠償責任を全否定した“免罪符判例”」も無い。

3.由って、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <Ⓑとの事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>原判決は、

 公務員無答責の暗黒判決である。

4.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

三 原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟である上、」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 一項にて証明した如く、

 原告(控訴人)は、訴状の請求原因に、

 <12.よって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  13.すると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  14.ところが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  15.由って、中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。>

 と明記していることより、

 原告(控訴人)が、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決

 であることを請求原因として、本件を提起していることは、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の却下理由であり、訴権蹂躙の却下理由である。

6.よって、

 裁判拒否の却下理由:訴権蹂躙の却下理由に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・

 訴権蹂躙の違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

四 原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前

  である令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかで

  あるから、その不備は性質上補正できない。」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <上訴中に、別途、損害賠償請求をすること>を禁じた法律は無い。

3.したがって、

 本件が「別件判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起されたもので

 あること」は、訴権の濫用に当らない。

4.然るに、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起した本件損害賠償請求」

 が訴権の濫用である根拠を全く示さず、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起された損害賠償請求」は  

 訴権の濫用であるあることは明らかである。・・・とのみ述べ、

 「その不備は性質上補正できない」との理由で、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

6.よって、

 Ⓓとの却下理由に基づく原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

五 裁判所への回答要求

  今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ

・・・このようなブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 控訴人は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          控訴人  後藤 信廣

 

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の

訴え却下」を告発する訴訟です。

 

・・中川大夢の訴訟判決の具体的内容を知って頂く為に、訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

          【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟

             訴   状    2024年令和6年1月10日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和5年11月20日付け「訴状」

    *令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟の訴状である。

    *令和5年(ワ)971号事件の訴訟物は何か❓を証明する書証であり、

     同事件の訴訟物は【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】である

     事実を証明する書証である。

 

甲2号 令和5年12月25日付け「判決書」

    *令和5年(ワ)971号事件において、中川大夢が言渡した判決書である。

    *被告:中川大夢が、令和5年(ワ)971号事件の判決において、

     同事件の訴訟物である【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】

     について、判断を示していない事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1. 原告は、令和5年9月20日

 郵便切手1200円を添付し、令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴状を提出した。

2.福岡高裁は、令和5年10月13日付け「事務連絡」にて、

 <令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ>と要求した。

3.原告は、令和5年10月16日、「事務連絡への回答書」を提出、

 〔要求理由の明細につき、明確にすることを求めた。〕

4.ところが、福岡高裁は回答せず、

 裁判官:高瀬順久は、令和5年10月31日、「本件補正命令」を発し、

 <控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と、命令した。

5.然し乍、

 控訴状に郵券1200円を添付している故、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券にて

 足りる計算である。

6.由って、

 原告は、

 〇令和5年11月2日、「補正命令への異議申立書」を提出、

 〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いので、

 〇令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出、

 〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求め〕が、回答が無いので、

 〇令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出、

 補正命令の取消しを求めた。

7.ところが、

 裁判官:高瀬順久は、「本件補正命令」を取り消さず、令和5年11月14日、

 「控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日から

 7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じた

 が、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」

 との理由で、控訴状却下命令を発した。

8.然し乍、

 <控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との本件補正命令は、

 控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した命令で

 あり、違法な不当命令である。

9.由って、

 斯かる違法な不当補正命令に基づく、

 「令和5年11月2日送達された補正命令により、同命令送達日から7日以内に、控

 訴状の送達費用郵便切手1198円を郵便切手をもって納付することを命じたが、

 控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない」

 との控訴状却下命令理由には、

 命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤りがある。

10.したがって、

 本件控訴状却下命令は、申立人の控訴権を奪う命令であり、違法な不当命令である。

11.以上の如く、

 被告:高瀬順久が命じた本件「補正命令控訴状却下命令」は、裁判官として許され

 ない極めて悪質な不法行為である。

 

12.よって、

 原告は、令和5年11月20日

 【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1号を提出

 した。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

13.すると、

 被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決:甲2号を言渡した。

14.ところが、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱判

 決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒

 判決・判例違反判決・違憲判決であった。

15.由って、

 中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。

 

以下、中川訴訟判決が違法違憲判決であり暗黒判決である事実を、具体的に証明する。

 

16.中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である

 〇本件の訴訟物は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓である。

 〇然るに、

 中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

 ず、訴えを却下した。

 〇よって、中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。

17.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

 〇中川訴訟判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく原告請求には理由がない

   したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。

 〇然し乍、

  我が国には、「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害

  を与えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は

  無

 〇然も、

  【高瀬順久の控訴状却下命令】は、補正命令への異議申立書:甲5を却下し、補正

  命令の取消し請求書:甲6を却下した上での【控訴状却下命令】であり、

  最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない故、

  “本件控訴状却下命令を発した”高瀬順久個人には賠償責任があり

  原告の請求には理由があり本件訴えは適法であり訴権濫用に当らない

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

  ず、

  <・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

18.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

 〇中川訴訟判決は、

  <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい

   て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来た

   ことからすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、 

   その請求が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起してい 

   ると言わざるを得ない。>

  との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、 

  夫々、請求原因が異なる。

 〇ところが、

  中川訴訟判決は、「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請

  求訴訟」の請求の原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及してお 

  らず、

  「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求 

  訴訟」との関連性についての判断を、全く示しておらず、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、 

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」は、本件訴えを却下する理由と成り得

  ない。

 〇由って、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」を理由とする

  「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら 

  れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な 

  い」との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で

  ある。

 〇よって、

  <・・・>との判断に基づく中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の

  違憲判決である。

19.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕

 〇中川訴訟判決は、<・・>との判断に基づき、

  <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と

   しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

   Ⓓしたがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

   許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

  と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  <>判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断であ

  る。

 〇由って、

  <>判断に基づく、<そうすると、・><したがって、・>との判示は、

  結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

 〇よって、

  中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

20.中川訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である

 〇中川訴訟判決は、

  <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等

   の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不

   等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請

   求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

  と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」

  ではないことは、訴状より、明らかであり、

  然も、【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではな

  く、裁判官にあるまじき違法行為である。

 〇由って、

  「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」との事実認定に基

  づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

  「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と

  の事実認定に基づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

  ず、<>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)本件訴えを却下した。

 〇よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

21.中川訴訟判決は、判例違反判決である

 〇中川訴訟判決は、<・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  最高裁昭和591212日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されな 

   い基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

  と、判示しており、

  最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

   を開始し得ることもあるから、

   その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下す 

   ることは相当とはいえない。」

  と、判示している。

 〇訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

  許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

 〇故に、

  訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならな 

  い

 〇したがって、

  「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合 

   に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

  判例違反である。

 〇本件について検証すると、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して

  いる。

 〇由って、本件の場合、

  「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  「<・・>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、判例違反判決である。

22.中川訴訟判決は、違憲判決である

 〇中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した

  多数の訴訟」は、夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

 〇然も、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して

  いる。

 〇由って、本件の場合、

  「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  <>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、違憲判決である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官・公正司法に対する国民

の信頼を足蹴にするクソ裁判官である。

 原告は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロ

のクソ裁判官公正司法に対する国民の信頼を足蹴にするクソ裁判官

と、公然と言っているのである。

本件訴訟判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・

と言えるのであれば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            

                                 後藤 信廣

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓮・・控訴審:期日指定申立書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓮・・控訴審:期日指定申立書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポート❻

・・渡部孝彦の違法違憲な暗黒判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

その判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決だったので、控訴。

 

1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポート❻ー1

・・控訴事件番号への質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

 

1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―2

・・控訴事件番号への再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

 

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―3

・・事件番号への再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

 

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼

・・担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽

・・裁判官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え(令和5

年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきですが、高瀬順久は担当を回避しない故、裁判官忌避の申立をしました。

 

2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾

・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定している故、控訴人が期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿

・・控訴審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・にてレポートした

如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、

私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、控訴人が期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われる

のか❓について、質問しました。

 

3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫

・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

 

3月18日付けレポ⓬・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

私は、3月21日の出頭を控え、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておきました。

 

4月8日付けレポ⓭・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、その後、判決書は送達されて来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出しました。

 

 ところが、福岡高裁は、経過質問書に対し、回答も連絡も通知もしないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 

      ・・以下、「期日指定申立書」を掲載しておきます・・

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 令和5年(ネ)871号控訴事件(一審 令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

     期     令和6年4月12日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

               

1.控訴人は、

 令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出、

 令和6年3月14日、現状判決要求書を提出した。

2.ところが、

 令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

3.由って、

 令和6年4月8日、第1回期日以後の経過につき、FAXによる回答を求めた。

4.然るに、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

5.よって、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 します、