【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・
本件:令和6年(ワ)8号は、
中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発
する訴訟です。
#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判
決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。
#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、
一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、
公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴
しました。
今泉愛の本件訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」
控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、
公務員の個人責任を全否定する不当判決でしたので、上告しました。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
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福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告
・・・公務員個人責任全否定判決に対する上告・・・
(一審 令和6年(ワ)8号【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟➽今泉愛:訴訟判決)
上 告 状 令和6年4月15日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 中川 大夢 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
最高裁判所 御中
上 告 理 由
一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある
1.本件の訴訟物は、
【「令和5年(ワ)971号:高瀬順久の控訴状却下命令の違法違憲を告発する訴訟」
における中川大夢の訴訟判決・・・以下、中川訴訟判決と呼ぶ・・・が違法違憲か否
か❓】である。
2.由って、
【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は判決に決定的影響を与える重要事項であり、
必須判示事項である。
3.然るに、
一審判決(今泉 愛)は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、
訴えを却下した。
4.由って、
一審訴訟判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。
5.然るに、
二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
判決に決定的影響を与える重要事項である【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の
判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
6.よって、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。
7.故に、原判決は破棄されるべきである。
1.二審判決は、
原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ
ての「提起されたもので」までを、
本件訴えは、裁判官個人に対して「、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由
とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、
Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁
判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(控訴人は、別件判
決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自の
見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであること
は明らかである。)」、と改め、
「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、
口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。
2.然し乍、
抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し
た“公務員個人責任免罪符判例”ではない。
3.そして、
憲法32条は、「正しく裁判を受ける権利」を、国民に保障している。
4.したがって、
「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する裁判:判決は、違憲裁判:判決である。
5.ところで、
(1) 本件の訴訟物は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。
(2) 由って、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響を与える
重要事項であり、必須判示事項である。
(3) にも拘らず、
一審判決は【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず訴えを却下した。
(4) よって、
一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。
6.然るに、
二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
口頭弁論を開かずに、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】判断を悪意で遺脱させた
上で、
“公務員個人責任免罪符判例”ではない「最高裁の確定判例」に基づき<公務員個人は
その責を負わないことからすると>と判示、
一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
7.由って、
最高裁の確定判例に基づく「公務員個人はその責を負わないことからすると」との
理由に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決は、
憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。
8.よって、
9.故に、原判決は破棄されるべきである。
1.二審判決は、
「Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該
裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、
別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが
ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも
のであることは明らかである。)」と判示、
「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、
口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。
2.然し乍、
「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を
提起する」のは、当たり前のことである。
・・裁判官個人に対する損害賠償請求を提起する場合に、最高裁の確定判例を
意識せずに訴訟を提起する者が一人でも居るであろうか?
高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の法律音痴には、呆れ返って仕舞う!・・
3.然も、
控訴人の「公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が異なるの
であり、
本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、
本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】である。
4.したがって、
「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を
提起する」ことは、本件控訴を棄却する理由と成り得ない。
5.然るに、
二審判決:高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾は、
(Ⓑ控訴人は、別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を
意識しながら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を
提起するものであることは明らかである。)
と判示、
「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、
口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。
・・・高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾らは、裁判官資質を欠いている。
と言う他ない。・・・
6.由って、
(Ⓑ・・・・・・・・・・・・)との理由に基づき、控訴を棄却した二審判決は、
憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。
7.よって、
8.故に、
原判決は破棄されるべきである。
四 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・
審理不尽)がある
1.一審判決は、
「Ⓒ原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害
賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関
し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ
る」
と認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、
3.然も、
「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、
請求原因が異なる。
4.ところが、
一審(今泉 愛)は、
「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因
について審理せず、
「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が
正しいか不当かの判断を全く示さず、
「Ⓒ」との認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
5.由って、
「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因
について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求
棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、
<Ⓒとの認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>一審判決には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)がある。
6.然るに、
二審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因
について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求
棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、
一審訴訟判決に対する控訴を、口頭弁論を開かず棄却、一審訴訟判決を維持した。
7.よって、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理
不尽)がある。
8.故に、原判決は破棄されるべきである。
五 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が
ある
1.上告人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、
< 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と
する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする
訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記①②につき、裁判所の回答を要求する。>
と明記した。
2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、
上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
3.然し乍、
上記①②は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな事項である。
4.由って、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が
ある。
六 結論
以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・
自由心証権濫用・審理不尽)、憲法違反(憲法32条違反)がある判決である。
よって、原判決は破棄されるべきである。
原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
上告人 後藤 信廣